中野4丁目地区地区計画の違法性を問う

  1. 住民が中野4丁目地区都市計画公園の都市計画決定(07年4月)は違法として提訴
  2. 杉並区住民が中野4丁目地区都市計画決定(09年6月22日)の取り消しを求め提訴

裁判傍聴できます

1の裁判の第1回口頭弁論 9月4日(金)10時15分〜 東京地裁522号法廷にて。終了後、11時より、弁護士会館10階1002号室で、報告集会あります。 

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住民が中野4丁目地区都市計画公園の都市計画決定(07年4月)は違法として提訴

 2009年5月21日、中野区民2名、杉並区民2名が、当該ホームページで明らかにしている中野4丁目地区地区計画について、中野区が2007年4月6日に中央部に位置する都市計画公園の面積を約1.5haと都市計画決定したことは違法であるとして東京地方裁判所に提訴しました。

 訴状によると、都市計画法では、自治体が決める都市計画は、その自治体の都市計画の基本方針である都市計画マスタープランに即したものでなければらないと定められている。(都市計画法第18条の2第4項)

 その都市計画マスタープランの一部をなす、「中野区みどりの基本計画」では「中野区役所一帯広域避難場所の中核として,警察大学校等移転跡地に約4haの公園を都市計画決定し,整備推進に努めます」と明記されており、1.5haとした都市計画決定は違法というものです。

 今後の動向を注視していきましょう。 ブログが開設されました。

提訴したことを報道する各紙1  各紙2 雑誌

「新たな行政訴訟」、第1回公判を報道する「都政新報」

杉並区住民が中野4丁目地区都市計画決定(09年6月22日)の取り消しを求め提訴

 2009年7月16日、杉並区住民が2009年6月22日に都市計画決定された中野4丁目地区計画について、東京都にたいしてその取り消し、取り消しが認められない場合はその違法性を確認することを求め東京地方裁判所へ提訴しました。

 6月22日の都市計画決定によって、開発者側は、この地区計画範囲内で、今後建築確認申請、開発許可申請が行われることになります。この地区計画の都市計画決定が、周辺住民の生活に及ぼす影響というのは多大のものがあります。また、その都市計画決定にいたる進め方にも多くの問題・疑問点が指摘されてきたところです。(参照

 都市計画の取り消し訴訟については、多くの場合、いつの段階で裁判上の争いとして認められるかが大きな争点となっています。今回の訴状によると、@今回の都市計画決定は地区整備計画の段階で、土地所有者が決まり、地区整備計画にもとづく開発がおこなわれる。A今回の都市計画決定は、各建物の位置、高さ、壁面後退、最高容積率など規定されており建築確認に近いなどにより、今回の都市計画決定が訴訟の対象となる行政処分に該当することを主張しています。

 また、上記の主張が認められないとしても、今回の都市計画決定段階での違法性を争うことができると主張しています。訴状によると、@建築確認、開発許可の段階前に違法性を争うことができないと開発者側にとって手遅れになること、A建築確認段階での違法性の確認となると、都市計画決定内容の範囲内での審査となってしまい、建築確認の取り消しの審査請求は要件緩和された地区計画への適合の成否が判断されるだけであるなどを主張しています。

 都市計画については、これまで多くの方々が、その取り消し、違法性などを争うとしても、その入り口段階での困難にぶつかってきました。今回のこの裁判によって、前世紀的なまちづくり、住民合意を軽視したまちづくりに歯止めをかける手がかりをつけたいものです。

 原告と支援者の手による、裁判の報告会があります。

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