明治大学、帝京平成大学は周辺住民の声を聞いてほしい
明治大学、 帝京平成大学は、周辺住民の声を聞く姿勢を具体的に示していただきたいと思います。
周辺住民へは誠実に対応してほしい
@一片のビラだけで跡地内の整備工事開始
2007年12月には、住民説会も行わずに、一片のチラシを配布して跡地内の暫定利用工事を開始しました。(参照)
その後、いつ工事が終わったのかの連絡も、、また今後どのような形で利用されるのかは上記にチラシに「体育授業等に活用」と書かれているだけで、連絡はまったくありません。
このような対応は改善してほしいと思います。
A民間開発者は誠意を見せてほしい
2007年11月30日、周辺住民は帝京平成大学、明治大学に質問状を提出しました。(質問状)
これに対して、帝京平成大学から1月11日付け、明治大学から1月23日付けで、それぞれ回答がきました。
東京建物など、民間開発者からは回答が未だ来ません。
住民の生活と地域環境を守るという社会的責任を果たすことに誠意を示していただきたいものです。開発計画が決まってから、その計画を住民に一方的に押しつけるというのは民主的な姿勢ではありません。住民の意見を聞きながら、住民との合意を尊重して開発をすすめるべきではないでしょうか。(参照)
明治大学、帝京平成大学が建設する土地の隣地の高円寺北1丁目は、これまで大変静かな環境で、高さ制限が10mというところです。住民は、この環境を守り維持していきたいと思っています。この気持ちを理解してほしいという願いに、誠意をもって対応をしてほしいと思います。
B上記質問状への大学法人からの回答内容
住民団体の質問項目
質問への回答 明治大学
帝京平成大学
開発計画内容について
この開発地に隣接する高円寺北1丁目は、高さ制限10m、容積率150%、建坪率50%という非常に閑静な住宅地です。70年、80年と子どものころから過ごした高齢者も少なくありません。それだけに、貴大学の開発で、私たち周辺住民は風害、日影、自動車交通公害、公開空地の避難場所としての機能など、どのような影響がでるか大変心配しています。また、私たちは既存の樹木の保存、緑地の確保には強い要望をもっています。貴大学は、企業の社会的責任として、だれよりも真っ先に、それらの問題解決、要望の実現に取り組むべきと考えます。質問1 2007年4月に都市計画決定された地区計画では、3〜4haの防災緑地の確保、高さ制限、複数建築物による日影規制、壁面後退、病院・中学校への日影配慮等々、最低限守っていただかなければならないことが決められています。貴大学は、それを変更する方向で協議することを関係者に依頼しているのですか。 本学の開発計画策定に際しては,関連する法令及び条例並びに東京都や中野区からの指導等を遵守します。 関連する法令及び条例ならびに東京都や中野区からの指導等を遵守します。 質問2 この開発は、計画が決まってから住民へ説明するのではなく、どのようにすすめるのか住民へ情報公開を徹底し、住民とともにすすめるまちづくりに、貴大学の建学の精神、存在意義を発揮していただきたいと思いますが、いかがですか。 行政指導を遵守することで,対応します。 行政指導に基づき関連法令と照らし合わせ行っていきます。 質問3 大学として、地球環境の維持・保全、ヒートアイランド対策、災害時の都市機能をもったまちづくりに、住民とともに努力すべきだとは思いませんか。 行政指導を遵守することで,対応します。 地球環境の維持・保全等についても、大学としてできることを行っていきます。 開発協議会の対応について
公有地を使った開発に、多額の税金が使われて、税金を補助金を得ている大学が開発者、地方公共団体が計画をつくっているにもかかわらず、この開発をすすめる開発協議会は、周辺住民には、何が話し合われているか情報公開もされないというのは、住民として納得できるものではありません。そもそも非公開で進めなければならないようなものに、中野区を介在させ、税金を使ってコーディネータなどを派遣させるということ自体が問題です。中野区が会長、事務局で、区の税金を使ってコーディネータなどを派遣させている開発協議会は、全面的に住民に公開すべきであると考えます。質問4 「非公開」という意見が、どの事業者から出され、どういう理由で、どのようにして決定されたのですか。 決定過程等は承知しておりません。 決定過程は承知しておりません。 質問5 貴大学は開発協議会が「非公開」であるということについて、どういう立場・見解をお持ちですか。 お答えする立場にありません。 協議会の場で判断すべきことと思います。 質問6 貴大学の社会的責任、建学の精神・存在意義を充分発揮して、開発協議会の全面公開を求めるべきではありませんか。 本学の建学の精神・存在意義の発揮と「開発協議会の全面公開」とは,連動しません。 本学の社会的責任、建学の精神・存在意義と開発協議会の全面公開とは関係がありません。 開発者協力金にたいする対応について
警大跡地の開発条件として「開発者協力金に関わる中野区との協議」が、入札案内されていました。中野区は、開発者からの寄附金として今年度40億円を見積もっていると区民に説明しています。ご案内の通り、この開発者協力金は、中野駅前開発のために積立てるものです。そこに大学の予算から寄附をするなると、学生、父母、理事者、住民などに納得できる説明が求められると思います。
そこで、この協力金について、具体的にどのような対応をするのかお聞きします。質問7 中野区の要綱によれば、開発協力金は、「都市基盤施設等の整備等により特に著しい利益を受ける開発事業者等」から徴収することとしています。貴大学は、この開発により、どのような基準で「特に著しい利益」を得ていると判断されていますか。 大学が判断するものではありません。 本学が判断すべき内容ではありません。 質問8 貴大学の予算を、中野駅前開発に使うことについて、学生、父母、理事者、住民などにどのような説明をされるのですか。 本学の予算執行は,法令,校規に基づいて,厳正に行われています。 本学は私学ですので、将来にわたり大学を存続することが非常に重要です。そのためには中野区にキャンパスを開校し、経営の安定を図ることが必要です。 土壌汚染調査について
貴大学の購入跡地は、陸軍中野学校が使用していたと言われています。その後の警察学校が使用したときにも射撃場、自動車教習所などがありました。しかし、この跡地の土壌汚染調査は50メートルの網目点で、現行条例に比較して調査点が1/25と大変少なく抑えられていています。警察病院建設時は、その調査結果で東京都の「適正」との判断を得ました。このようなやり方に、住民の不信が高まっています。質問9 貴大学は、「射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドライン」等にそって、現行法令にもとづく調査をして大学関係者、周辺住民に、その結果を情報公開するべきではありませんか。 法令に基づいて対応します。 ガイドライン等、現行法令を遵守して行っていきます。
23区自治体と大学の避難場所としての協力例(* 各自治体のHPから分ったものから)
千代田区 災害対策基本条例より
(大学等の協助)
第15 条 大学、短期大学、専修学校、各種学校その他これらに類する教育施設を区内に設置している者は、学生ボランティアの育成並びに災害時における地域との連携協力及び施設の提供に努めるものとする。
(避難所及び帰宅困難者支援場所の開設協力及び運営)
第16 条 区民等及び帰宅困難者対策地域協力会は、災害時における避難所及び帰宅困難者支援場所の開設に協力し、区と連携してその運営に当たるものとする。中央区 港区 新宿区 文京区 東京学芸大学と一時避難場所に関する協定 台東区 墨田区 江東区 品川区 平成17年度から19年度に、立正大学学園、青稜中学校・高等学校、攻玉社中学校・高等学校、朋優学院高等学校、清泉女子大学、町田学園と協定の締結を行っており、災害時における避難所の確保を図っている 目黒区 大田区 世田谷区 避難所としての施設利用、学生・教職員ボランティア派遣等=駒澤大学・駒澤短期大学、日本大学文理学部、東横学園女子短期大学、産業能率大学、日本大学商学部、日本体育大学・日本体育大学女子短期大学部 渋谷区 避難門の開門等に関する覚書((学)青山学院理事長、聖心女子大学) 中野区 警大跡地開発で、大学の敷地にまとまったオープンスペースを確保し、これらと一体となった防災空間を確保と住民に説明してきた 杉並区 豊島区 学習院大学、立教大学が避難場所 北区 東京外語大大学西ヶ原キャンパス跡地(西ヶ原四丁目)に災害時には一時避難地となる防災公園を都市再生機構の直接施行により整備する。 荒川区 板橋区 避難場所=東京家政大学 練馬区 足立区 東京芸術大学と「避難所施設利用に関する協定」を締結 葛飾区 江戸川区