| (1)荷扱所 |
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ア |
営業区域内にあること。 |
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イ |
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。 |
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ウ |
規模が適切であること。 |
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エ |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
| (2) 積卸施設 |
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ア |
営業所・荷扱所に併設するものであること。 |
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イ |
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。
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ウ |
使用権原を有することの夏付けがあること。 |
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エ |
施設は、貨物の積卸機能のみならず、市競」き。仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。
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オ |
施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。
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| (3) 営業所及び荷扱所の自動車の出入口 |
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複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入日の設置が、当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないものであること。
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| (4) 運行系統及び運行回数 |
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ア |
当該運行系統及び運行回数による収入金額が取扱貨物の推定運輸数量に見合うものであること。
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イ |
取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が的確であること。 |
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ウ |
当該運行系統及び運行回数の運営に必要となる経費の金額が運行計画に対して適切なものであること。
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エ |
当該運行系統及び運行回数の運営が安定的であること。 |
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オ |
運行車の運行が少なくとも1日1往復以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域においては、この限りでない。
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カ |
運行回数は車両数、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。 |
| (5) 積合せ貨物管理体制 |
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ア |
貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有するものであること。
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イ |
貨物の減失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有するものであること。
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ウ |
貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有するものであること。
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| (6) 運行管理体制 |
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運行系統別の乗務基準が2・9告示【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日付け労働省告示第7号)】及び3・1通達〔一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について(平成元年3月1日付け基発第92号)及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について(平成元年3月1日付け碁発第93号)1に適合するものであること。
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