一般貨物自動車運送事業の許可 
1.営業区域

2、営業所

3、車両数

4、事業用自動車

5、車  庫

6、休憩・睡眠施設

7、運行管理体制

8、資金計画

9、収支見積

10、法令遵守

11、損害賠償能力

12、許可に付す条件

13、特別積合わせ貨物運送する場合

 T、 定    義


貨物自動車運送事業とは、他人・特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物運送する事業をいいますが、事業内容により下記のように区分されます。
@ 一般貨物自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます。)を使用して貨物を運送する事業であって下記A以外の事業

A 特定貨物自動車運送事業

特定の者の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます。)を使用して貨物を運送する事業

B 貨物軽自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限ります。)を使用して貨物を運送する事業


 U、一般貨物自動車運送事業


許可基準

一般貨物自動車運送を経営しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければなりませんが、運輸大臣は、下記の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされています。
@  その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
A  @に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
B  その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
C  特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他、特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。

欠格事由

  次の@〜Cのいずれかに該当する者は、一般貨物自動車運送の許可を
  受けることはできません(法5条)。

@ 1年以上の懲役又は禁鋼の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
A 一般貴物自動車連送事業又は特定貨物自動車連送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者〔その許可を取り消された者が法人である場合においては、その取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法第15条第1項の通知が到達した日(同粂第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
B 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であって、その法定代理人が前記@、Aのいずれかに該当するもの
C 法人であって、その役員のうちに前記@〜Bのいずれかに該当する者のあるもの

一般貨物自動車連送事業の許可申請の処理方針について
   
(平成13年3月22日一部改正)

標記の申請については事案の迅速、かつ、適切な処理を図るため、下記のとおり審査項目の具体的な基準を掲げ、これにより処理することとしたので公示された
許可申請事案に対する審査は、貨物自動車連送事業法(平成元年法律第83号)第6条に規定する許可の基準に基づいて、厳正公正に行うものであるが、次の各項については、特に要件の充足に重点をおいて審査する

IT、一般貨物自動車連送事業の許可申請

 1.営業区域

営業区域の単位は、営業所が所在する都県単位とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その定める区域を単位とすることができる。

(1) 営業所の所在する市町村が他の都県に隣接する場合は、その隣接する都県を含む区域。
(2) 関東甲信越圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、新潟県及び長野県をいう。以下「関東甲信越圏区域」という。)の営業所に配置する車両数の合計が15両以上あるものは、関東甲信越圏区域。
(3) 一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域における事業等であって、都県単位の必要がないと認められるものは、その必要とする区域。

 2.営業所

(1) 営業区域内にあること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号) 、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること
(3) 規模が適切であること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

 3.車両数

(1) 営業所に設置する車輌数は、5両以上とすること。
(2) 計画車両にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
(3) 霊きゅう自動車による事業、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域における事業等で、(1)の車両数によることが適当でないと認められるものについては適用しない。

 4.事業用自動車

(1) 自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
(2) 原則として計画する自動車の車令が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)の耐用年数を超えないものであること。
(3) 使用権原を有することの裏付けがあること。
 
 5、車 庫
(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
(3) 農地法(昭和27年法律第2 9号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令に抵触しないものであること。
(4) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(5) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(6) 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。

 6.休憩・睡眠施設

(1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県、横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

 7.運行管理体制

事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。

(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車連送事業輸送安全規則 第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。
(2) 選任を義務付けられる員数の運行管理者及び整備管理者を確保できるものであること。
(3) 勤務割及び乗務割が、2・9告示【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日付け労働省告示第7号)】及び3・1 通達 【一般乗用旅客自動車連送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について(平成3月1日付け基発第92号)及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について(平成元年3月1日付け基発第93号)】に適合するものであること。
(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(5) 車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備し、点呼等が確実に実施されるものであること。
(6) 事故防止、過積栽の防止等に関する教育及び指導体制が整えられ、事故処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省例第104号)に基づく報告体制について整備されていること。
(7) 危険品の連送を行う者にあっては、消防法)(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。

 8.資金計画

(1)

所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること。

(2) 自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。(エ、オ及び力については、アの車両費(リース料)に含まれているものを除く。)
、車両費   取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)
リースの場合は、リース料の1カ年分
イ、建築費

取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)
賃借の場合は、借料、敷金等のlヵ年分

ウ、土地費 取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料のlヵ年分
エ、保険料 @ 強制賠償保険料のlヵ年分
A 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料のlヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金のlヵ年分。
B 危険物を取扱う連送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のlヵ年分。
オ、各種税 自動車重量税、自動車税及び消費税のlヵ年分
カ、運転資金

人件費、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チュープ費のそれぞれ2ヵ月分に相当する金額

 9.収支見積り

(1)

事業収支は開業後1年間を対象とし、その算出基礎並びに適正な利益が計上されているものであること。

(2) 収入金額が取扱貨物の推定運輸数量に見合うものであること。
(3)

取扱貨物の推定運輸数量は、算出基礎が適確であり、かつ、営業区域外の運送等違反となる貨物の運送に係る数量を見込んでいないこと。

(4) 支出金額が事業計画に対して適切なものであること。

 10.法令運守

(1) 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
(2)

貨物自動車運送事業法及び道路連送法の違反により車両の使用停止又は使用制限(禁止)以上の処分を受けた者にあっては、申請時においてその処分期間終了後3ヵ月(悪質(車両の使用停止期間が100日以上)な違反については6ヵ月)を経過しているものであること。その他法令連守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。

 11.損害賠償能力    

(1)

自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。

(2)

石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

 12.許可に付す条件等

(1)

3.(3)に該当する事業については、許可に際して当該事業に限定する旨の条件を付すものとする。

(2) 許可に際しては、許可目から1年以内に事業開始することの条件を付すものとする。
(3)

新規事業者に対しては、許可書交付時に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヵ月以内に適正化指導員による巡回指導を実施するものとし、改善が見込まれない場合には、監査等を実施するものとする。

 13.特別積合せ貨物運送をする場合の審査

特別積合せ貨物連送をする一般貨物自動車連送事業の許可申請に対する審査は、上記の各項に加え、次の各号についても審査する。

(1)荷扱所
営業区域内にあること。
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。
規模が適切であること。
使用権原を有することの裏付けがあること。
(2) 積卸施設
営業所・荷扱所に併設するものであること。

農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。

使用権原を有することの夏付けがあること。

施設は、貨物の積卸機能のみならず、市競」き。仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。

施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。

(3) 営業所及び荷扱所の自動車の出入口

複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入日の設置が、当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないものであること。

(4) 運行系統及び運行回数

当該運行系統及び運行回数による収入金額が取扱貨物の推定運輸数量に見合うものであること。

取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が的確であること。

当該運行系統及び運行回数の運営に必要となる経費の金額が運行計画に対して適切なものであること。

当該運行系統及び運行回数の運営が安定的であること。

運行車の運行が少なくとも1日1往復以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域においては、この限りでない。

運行回数は車両数、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。
(5) 積合せ貨物管理体制

貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有するものであること。

貨物の減失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有するものであること。

貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有するものであること。

(6) 運行管理体制

運行系統別の乗務基準が2・9告示【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日付け労働省告示第7号)】及び3・1通達〔一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について(平成元年3月1日付け基発第92号)及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について(平成元年3月1日付け碁発第93号)1に適合するものであること。