著作権の登録 
(無体財産権)
著作権の登録制度
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続きを必要としません。
著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではありません。
では、なぜ登録制度があるのでしょうか。
それは、著作権関係の法律事実を公表するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そし登録の結果、法律上の一定の効果が生じます。
                   

無体財産(著作物)とは
無体財産とは人間の精神的創作活動の所産をいいます。精神的創作活動の所産は、有形化されることによって、人々の生活にいろいろと便宜を供与し文化を創ります。それは無形のものであるために、これを無体財産と言います。
無体財産は、法律により無体財産権として認知されることにより、真に財産的価値を持ちます。
いわゆる著作権と呼ばれる権利も無体財産です。
著作権は、思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術、音楽の範囲に属する無体の著作物のうえに成立する著作者の権利です。

著作物の条件
「思想又は感情を」を表現したものであること
思想感情を「創作的」に表現したものであること
思想感情を創作的に「表現したもの」であること
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること


著 作 物 の 例 示
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
著作物の例示
1 言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
2 音楽の著作物 音曲および音曲を伴う歌詞
3 舞踊、無音劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踊、パントタイムの振り付けなど
4 美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など、美術工芸品を含む
5 建築の著作物 建造物自体(なお、設計図は図形の著作物である)
6 地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
7 映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
8 写真の著作物 写真、グラビアなど
9 プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
10 編集物は素材の選択又配列によって創作性を有するもの(新聞、雑誌、百科事典など)


著 作 者 の 権 利
著作者とは、著作物を創作した者をいいます。著作者の権利は、著作物を創作した時点で発生します。(無方式主義)
著作権の保護期間は、公表後50年間又は、著作者の死後50年です。

著作者の権利の内訳
 著作者の権利  著 作 権 複製権ーーー出版権
上演権・演奏権
放送権・公衆送信権
口述権・展示権
上映権・領分権
貸与権
翻訳権・翻案権
2次的著作物の利用に関する権利
著作人格権 公表権
氏名表示権
同一性保持権

著作隣接権は、著作権と密接な関係にある権利として著作物を公衆に伝達するものに与えられる権利をいいます。
この著作実演権は、実演等を行った時点で発生します。(無方式主義)
著作権の保護期間は、実演等が行われた時から50年間です。

著作隣接権の内訳
実演家の権利 録音権・録画権
放送権・有線放送権
貸与権
放送2次使用料を受ける権利
貸しレコードについて報酬を受ける権利
レコード製作者の権利 複製権
貸与権
放送2次使用料を受ける権利
貸しレコードについて報酬を受ける権利
放送事業者の権利 複製権
再放送権・有線放送権
テレビジョン放送の伝達権
有線放送事業者の権利 複製権
放送権・再有線放送権
有線テレビジョン放送の伝達権
   

登   録
登録全体の窓口は文化庁ですが、プログラムの著作物についてのみは、財団法人ソフトウェア情報センターが窓口となっています。登録の種類は以下のようになります。
登録の種類
登録の種類 登録内容と
効 果
実 名 の 登 録
(法第75条)
無名又は変名で公表された著作者がその実名(本名)の登録を受ける。
登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定される。保護期間は無名又は変名の著作物の場合、原則として、その著作物の公表後50年間。実名を登録すれば、この保護期間が著作者の明らかな著作物と同様に、著作者の死後50年間となります。
第一発行年月日等の登録
(法第76条)
著作者又は無名若しくは変名の著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。
登録を受けることができる者は著作権者ですが、無名又は変名の著作物については、発行者も登録を受けることができます。無名又は変名の著作物に係る権利の保全については、その発行者が、著作者又は著作権者のために、自己の名をもって、権利侵害に対し損害賠償請求などを行うことができると定められていることから(法118条)、第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録についても、発行者もこれを受けることができるとされています。
第一発行年月日又は第一公表年月日の登録は、著作物につき発行日又は公表日が問題となった場合に有効に働きます。つまり、これらの登録がしてあると、その著作物がどの国において最初に発行されたのかという紛争が生じた場合、無名又は変名の著作物、団体名義の著作物、映画又は写真の著作物について、保護期間の関係から公表日が争点になったような場合には、立証が容易にできることになります。
創作年月日の登録
(法第76条の2)
プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができます。ただし、その著作物の創作後6か月を経過した場合は、登録を受けることはできません。
実名の登録及び第一発行日の登録の場合は、その著作物が公表されていることが前提になっています。
これに対し、プログラムの著作物に関するこの登録は、そのプログラムが公表されているか否かにかかわらず、その創作年月日を登録することができる制度です。公表が前提になっていないのは、プログラムは必要に応じ個々に開発され、公表されることなく使用される場合も多いという実情によるものです。
なお、市販のコンピューター・ソフトなど公表されたものについては、他の著作物と同様の登録を受けることができます。
著作権・著作隣接権の移転等の登録
(法第77条)
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
著作権に関する次の事項については、登録しなければ、第三者に対抗することができないと定められています(法77条)。
@ 著作権の移転(相続その他一般承継によるものは除きます。次のAにおいても同様です。)又は処分の制限
A 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものは除きます。)又は処分の制限
著作権の享有にはいかなる方式の履行をも必要としません(法17条)。著作権が譲渡される場合においても、著作権者と譲受人との間に合意が成立すれば、譲受人はその著作権を取得することになります。
出版権の設定等の登録
(法第88条)
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
出版権は、出版権設定契約により出版者に対し設定することができ、出版権者は複製権者の承諾を得れば、これを譲渡し又は質権の目的とすることができます(法79条・87条)。しかし、出版権の得喪、変更は登録しなければ、第三者に対してそれを主張することはできません。
すなわち、出版権に関する次の事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができないと定められています(法88条)。
@ 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものは除きます。次のAにおいても同様です。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものは除きます。)、又は処分の制限
A 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものは除きます。)又は処分の制限