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| 基礎講座 | 2005年改定 | 問題点 | ||||||
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予防重視型システムへの転換 (平成18年4月施行) 新予防給付の創設 1.軽度者を対象とした新たな予防給付を創設 要支援・要介護1の方に対するサービスを自立支援に資するように改善されます。 新予防給付の対象者は、下記の対象外に該当する方を除いた、「要支援・要介護1」の方になり、 介護認定審査会で選定される事になります。 ※対象外 @疾病・外傷により心身の状態が安定していない方 A認知機能、思考・感情などの障害で新予防給付利用の理解が困難な方 B心身の状態が安定していても、利用が困難な身体状態にある方 大半の要支援・要介護1の方が、リハビリを中心のサービスを受ける事になると思います。 2.マネジメントは市町村が責任主体で、地域包括支援センターなどで実施 ●介護予防マネジメントの確立 現在のケアマネジメントと基本的に同じ。 地域包括支援センターなどで、[改善の可能性]を正しく評価し、本人にきちんと説明する事で、[本人の意欲]を高め、システムに参加できるようにマネジメントのプロセスを強化する。 アセスメント ↓ プラン策定(本人とチームによる) ↓ 一定期間後の評価 ●既存サービスの見直し 現在のサービスを見直し、軽度の方の特性にあった自立度を高めるサービスへと転換 (例) 訪問介護 → 予防訪問介護([家事代行]は、期間・必要性・提供方法を見直す) 通所介護 → 予防通所介護(筋力向上を重視したサービスに再編) 通所リハ → 予防通所リハ(筋力向上を重視したサービスに再編) 福祉用具 (ガイドラインの徹底) 医療系 (生活機能維持・向上を目的としたサービス。栄養改善・口腔機能向上) ショートステイ・グループホーム (生活機能維持・向上を目的としたサービスの提供) ●新たな介護予防サービスの開発 筋力向上などの新たな介護予防サービスのうち、科学的に有効であるものを導入 筋力向上・栄養改善・口腔機能向上など新予防給付に導入 認知症予防・うつ予防・閉じこもり予防など地域支援事業などで実施 地域支援事業の創設 要支援・要介護状態になる前からの介護予防が重要。 現行の老人保健事業・介護予防・地域支え合い事業を見直し、効果的な介護予防を提供する地域支援事業を創設 事業実施の責任主体は市町村になる。 (主な事業内容) 要支援・要介護以外の被保険者に対する介護予防事業 費用適正化関連事業 総合相談・支援事業・権利擁護関連事業など 介護度が軽い、要支援・要介護1の方の多くは、筋力向上を目指した介護サービスが中心のメニューになると思われます。 また、介護認定を受ける前の介護予備軍の方に、介護予防を積極的に展開して行く点が、今回の改訂の特色であるように思えます。 各市町村で、どこまで深く浸透した介護予防事業が展開できるか見守りたいものです。 地域格差ができるだけ出ない事を祈ります。 |