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施設給付の見直し (平成17年10月施行) 居住費用・食費の見直し 居住費用・食費については、保険給付の対象外になります。(3施設 ショートステイも含む) ※通所系サービスの食費についても保険給付の対象外になります。 ●居住費用 (全額自己負担) 個室・ユニット:原価償却費+光熱水費相当(6万円/月) 準個室 :原価償却費+光熱水費相当(5万円/月) 多床室 :光熱水費相当 (1万円/月) ※金額は標準的なモデル金額です。実際は、施設と利用者の契約により決められます。 ●食費 (全額自己負担) 食材料費+調理コスト相当(4.8万円/月) ※金額は標準的なモデル金額です。 ●補足的給付 低所得者の方に対しては、負担軽減のため次のような、補足的な給付があります。 補足的給付を受けるには申請する必要があります。
※施設の居住費・食費が基準額を下回る場合は、施設の設定額との差額が給付額になります。 ※施設の居住費・食費が基準額を上回る場合は、利用者負担か、施設負担か、補足的給付があるのか、明記されていません。 個室・ユニットに居住している方は、平均的に10.8万円/月の負担増になります。 在宅の方の兼ね合いもあると思いますが、現在施設に入所している方には、 厳しい現実が待っています。 低所得者に対する措置 1.高額介護サービス費の見直し: 保険料段階の[新第2段階]については、現行の上限額を引き下げる。 (年金収入がおおむね基礎年金(約80万円/年)以下などの場合) 月額上限額 25,000円 → 15,000円 2.旧措置入居者の経過措置: 介護保険法施行前に措置により入居した方は、平成17年3月で期限切れになる予定でしたが、 利用者負担の経過措置が5年間延長になります。 3.社会福祉法人による利用者負担の減免の運用改善: 生計が特に困難な方を対象に国・自治体で負担していた社会福祉法人に対する助成を、 対象者の範囲・減免内容・助成の仕組みなど運用を見直す。 詳細は、今後検討して行く事になります。 低所得者に対しては、それなりの措置が取られるようですが、一般の施設利用者にとっては、負担の増加は避けられないようです。 在宅介護にシフトして行こうとする意図が見え隠れしているように思えるのですが・・・ 介護認定者の1/4程度の施設利用者が、保険給付の約半分を使っている。 在宅介護主体になれば、保険給付額が減って行く。と、勘ぐるのは私だけでしょうか? |
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