|
|
|||||||
| 介護保険 |
高齢者 |
自治体 |
事業者 |
介護用品 |
介護資格 |
リンク |
管理者から |
|
| 基礎講座 | 2005年改定 | 問題点 | ||||||
|
サービスの質の向上 (平成18年4月施行) 情報開示の標準化 全ての介護サービス事業者に事業所の情報開示を義務付ける。 ・所在地や事業内容などの基本的項目 ・調査員が客観的に事実に基づき確認した項目 これらの項目を、利用者が事業所を選択の参考にできるように開示する。 事業者規制の見直し 指定の欠格事由に、申請者の取消履歴・役員の取消履歴・犯罪履歴など追加。 指定取消から一定期間を経ないと指定業者になれないなどの取消要件の追加。 指定の有効期限(5年程度)を設け、更新制を導入する。状況により指定更新を拒否できる。 県・市町村が、実態に即した指導勧告・処分が行える権限を追加する。 (業務改善勧告・業務改善命令・指定の停止命令・該当処分の公表) ケアマネジメントの見直し 1.包括的・継続的ケアマネジメントの強化(地域包括支援センターの創設) 地域包括支援センターを中心に、主治医との連携、施設と在宅の連携、困難な事例への対処を行う。
2.ケアマネジャーの資質・専門性の向上 研修の義務化・体系化 事業所に対し、所属ケアマネジャーの届出義務付け 資格の更新制度の導入(5年程度) 主任ケアマネジャーの創設 3.独立性・中立性の確保 ケアマネジャー1人あたりの担当件数の見直し(50人→実施可能な人数の見直し) 連携、ケアマネジメントプロセスに応じた報酬体系に見直す 有能なケアマネジャーが評価される報酬体系 公正・中立性の徹底 独立型事業所への評価 不正な事業所・ケアマネジャーに対する罰則の強化 登録取消期間の延長(悪質な違反) 研修受講の義務付け(軽度な基準違反) ケアマネジャーの名義貸しの禁止 守秘義務の明確化 業務の停止命令・勧告 4.人材育成 介護職員は、将来的に[介護福祉士]を基本とする。 ホームヘルパーなどの資質向上のため、研修の充実をはかる。 |