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| 基礎講座 | 2005年改定 | 問題点 | ||||||
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平成16年7月の『介護保険制度の見直しに関する意見』とのギャップ 現行の事業者基準や給付の見直し 今回の『介護保険制度改定の全体像』では、事業者基準や給付の見直しに関しては、 [施設の居住費、食費の見直し]以外は、具体的な記載はありませんでした。 でも、『介護保険制度の見直しに関する意見』を継承して法制化されると考えます。 再度、記載しますのでご確認下さい。 今まで「在宅」「施設」と2元化されていたサービス類型を 「訪問系」「通所系」「短期滞在系」「居住系」「入所系」と細別化し、基準や給付を見直す また、「在宅」「施設」で不公平感があった、給付範囲や水準を見直す。 施設の場合: ・居住費、食費の給付範囲や水準の見直し ・特養の「長期継続利用」から「短期計画利用」も検討 ・サテライト運営など地域展開の促進 ・個別ケア(個室・ユニットケア)、在宅との連携、重度介護者の対応 ・3施設の役割の明確化 訪問介護の場合: ・「身体介護」「生活援助」を行為別・機能別に再編成 ・「家事援助」は、対象・期間・方法を見直す 通所系サービスの場合: ・「通所介護」「通所リハ」の一元化 ・「リハビリテーション中心」「痴呆対応型」「日常生活活動中心」と機能別に分類 ・分類毎に基準や報酬を見直す ・食費のあり方も見直す 訪問リハビリの場合: ・機能の明確化とそれによる基準や報酬を見直す ショートステイの場合: ・緊急利用の場合は、現行制度では不十分。基準や報酬を見直す ・大半は、計画利用のため、実態に即した、基準や報酬を見直す 福祉用具の場合: ・用具の選定、利用の適切な情報提供 ・提供プロセスの見直しと使用方法の指導 ・事業者の責任の明確化と事業者指定制度の導入 ・支給対象の適正化と支給率の検討 住宅改修の場合: ・事前の申請制度の導入 ・理由の記載内容の見直し 重度者・認知症の方への対応は?? 今回の『介護保険制度改定の全体像』では、前回の意見書にあった重度者・認知症の方への対応の記載、 施設長や管理者に対しての研修制度の記載がが、全くありませんでした。 施行時には、考慮された運用ができると思うが、少し心配です。 『介護保険制度の見直しに関する意見』時の内容を記載します。ご確認下さい。 重度者への対応: 訪問看護ステーションを主体に、訪問看護・居宅療養管理指導や通所介護を付加し、在宅療養を一層支援していく。 痴呆ケア体制 早期発見と対応がが重要。 その点で、主治医の役割は大きい。痴呆に関すいる主治医の研修や支援体制を整備する。 また、マネジメント支援として、アセスメント・ケアプラン作成などの支援ツールを開発する 地域における権利擁護の支援体制も強化する 人材育成 量の確保から質の確保へ ・資格要件や研修の在り方を見直し、専門性を重視する ・特に痴呆ケアに関しては、介護職だけで無く、医療職にも研修など強化して行く ・「介護福祉士」を基本とし、ヘルパーの大半を占める2級ヘルパーの資質の向上を検討 ・施設長や管理者に対し、就任前研修と終了試験や定期研修を義務付ける ・登録ヘルパーなどの雇用形態の在り方も検討 忘れ去られた訳ではないと思いますが、なんら記載が無いと不安を覚えます。 「脳卒中モデル」重視から「廃用症候群モデル」「認知症モデル」対応への拡大が前提だったのですが・・・ 「廃用症候群モデル」に関しては、介護予防で十分対応できると思うのですが、 「認知症モデル」への対応は、現場でやれ。って、事でしょうか・・・ 施行前の厚生労働省の動きを見守りたいと、思います。 |