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| 基礎講座 | 2005年改定 | 問題点 | ||||||
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保険の加入者は誰? 40歳以上の人は、住んでいる市町村が行う介護保険へ加入し被保険者となります。 65歳以上の方を第1号被保険者といい、 40歳〜64歳で、医療保険に加入している方を第2号被保険者といいます。 「介護保険は利用しないから被保険者にならない」「保険料を払いたくない」など、選択はできません。 40歳以上の方は、介護保険を利用するしないに関わらず、生涯被保険者として介護保険料を支払う義務が発生します。 また、申請し介護認定を受ければ介護保険にて介護サービスを受ける事ができる権利を獲得します。 (40歳〜64歳の方は条件付、65歳以上の方は無条件で申請できます) ※財源の問題などから、第2号被保険者を20歳からにする検討も行われていましたが、 次回の制度改定では見送られる事が決定致しました。 政府与党は、「将来的にも拡大方針を打ち出さない」としていますが、 厚生労働省では、2009年度の実施を目指したいようです。 今後の成り行きを見守りたいものです。 |