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| 基礎講座 | 2005年改定 | 問題点 | ||||||
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サービスを受けられる人は? 介護保険サービスが利用できるのは、 65歳以上(第1号被保険者)の方で、申請後、要支援・要介護1〜5と認定された方です。 また、40歳〜64歳(第2号被保険者)で、特定の疾病によって介護が必要になった方です。 もちろん、申請し、要支援・要介護1〜5に認定されなければいけません。 65歳以上の方は、無条件で介護認定の申請を出すことができます。 ただし、申請しても支援や介護の必要が無い(自立)と判定された場合や申請そのものを出していない場合は、介護保険を使った介護サービスは受けられません。 40歳〜64歳の方は、基本的に介護保険を使った介護サービスは受けられません。 ただし、次の15種類の特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受ける事ができます。 ・筋萎縮性側索硬化症(ALS) ・後縦靭帯骨化症 ・骨粗鬆症(骨折の場合) ・シャイ・ドレーガー症候群 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・パーキンソン病 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性関節リウマチ ・慢性閉塞性肺疾患 ・ひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 15種類の特定疾病の詳細はこちらから 39歳以下の方は、心身に障害があっても介護保険を利用したサービスを受ける事はできません。 支援費制度など別の福祉制度に基づいた介護サービスを受ける事になります。 ※障害のある方が利用している支援費制度との統合が検討されていましたが、 支援費制度の整備・充実が先として、次回の改定では統合を行わない事に決定しました。 |