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サービス内容は?
在宅で受けられるサービスと施設に入所して受けられるサービスと2種類あります。
次回の改定では、「訪問系」「通所系」「短期滞在系」「居住系」「入所系」と細別化されます。
利用者が希望する介護サービスを選択・利用できるようになっています。
介護保険が使える介護サービスには次のようなものがあります。
どんなサービスがあるか内容や特徴を理解して、上手に利用しましょう。
●居宅(在宅)サービス●
要支援・要介護1〜5に認定された方が利用できるサービスです。
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家庭を訪問するサービス
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訪問介護
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ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体的介助や家事の援助を行います。
(食事の用意・排泄の世話・掃除・買い物・相談など)
次回の改定で、次のような変更があります。
・「身体介護」「生活援助」を行為別・機能別に再編成
・「家事援助」は、対象・期間・方法の見直し。
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訪問看護
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医師の指示にもとづいて看護婦や保健婦が訪問し、療養の世話や診療の補助を行います。
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訪問リハビリテーション
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医師の指示にもとづいてリハビリ専門職員が訪問し、機能維持や回復のためのリハビリテーションを行います。
次回の改定で、次のような変更があります。
・機能の明確化とそれによる基準や報酬の見直し
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訪問入浴介護
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スタッフが浴槽を備えた入浴車で訪問し、浴槽を部屋に運び入れ、自宅で入浴できるサービスを行います。 |
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居宅療養管理指導
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医師、歯科医、薬剤師、栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し、診療と家族に対する療養指導を行います。
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日帰りで通うサービス
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通所介護 (デイサービス)
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日帰り介護施設(デイサービスセンター)などで機能訓練、食事や入浴などのサービスを受けます。
自宅からの送迎も可能で、書道・手芸・音楽などの趣味活動やゲーム・お花見などのレクレーションもあります。
次回の改定で、次のような変更があります。
・「通所介護」「通所リハビリテーション」の一元化
・「リハ中心」「認知症対応型」「日常生活活動中心」と機能別に分類
・分類毎に基準や報酬の見直し
・食費のあり方の見直し
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通所リハビリテーション (デイケア)
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デイサービスと似た内容。老人保健施設などの介護保険施設で、機能訓練・食事や入浴などのサービスを受けます。
自宅からの送迎も可能です。
次回の改定で、次のような変更があります。
・「通所介護」「通所リハビリテーション」の一元化
・「リハ中心」「認知症対応型」「日常生活活動中心」と機能別に分類
・分類毎に基準や報酬の見直し
・食費のあり方の見直し
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施設への短期入所サービス(ショートステイ)
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短期入所生活介護
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特別養護老人ホームや老人保険施設などへ短期に入所し、日常生活の介護や機能訓練などのサービスを受けます。
次回の改定で、次のような変更があります。
・緊急利用が現行制度では不十分。基準や報酬を見直す
・大半は、計画利用。実態に即した、基準や報酬の見直し
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短期入所療養介護
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老人保険施設や療養型病床群などへ短期に入所し、医師の管理にもとづいた機能訓練や介護・看護を受けます。
次回の改定で、次のような変更があります。
・緊急利用が現行制度では不十分。基準や報酬を見直す
・大半は、計画利用。実態に即した、基準や報酬の見直し
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福祉用具の貸与・購入や住居の改修
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福祉用具の貸与
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車いすや介護用ベット、歩行支援など借りることができます。
購入費用と合わせて上限は10万円までです。
次回の改定で、次のような変更があります。
・用具の選定、利用の適切な情報提供
・提供プロセスの見直しと使用方法の指導
・事業者の責任の明確化と事業者指定制度の導入
・支給対象の適正化と支給率の検討
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福祉用具の購入費支給
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ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助具などを買った場合その購入費用の9割が支給されます。
貸与費用と合わせて10万円まで。
次回の改定で、次のような変更があります。
・用具の選定、利用の適切な情報提供
・提供プロセスの見直しと使用方法の指導
・事業者の責任の明確化と事業者指定制度の導入
・支給対象の適正化と支給率の検討
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住居改修費の支給
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手すりの取付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行った場合の費用が支給されます。
1回だけ、かかった費用の9割が支給されます。
改修費用の上限はは20万円までです。
次回の改定で、次のような変更があります。
・事前の申請制度の導入
・理由の記載内容の見直し
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その他
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認知症性老人の グループホーム
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認知症のために介護を必要とする方が、10人程度で共同生活します。
寝たきりにならないように、共同で炊事や洗濯をしながら自立した生活を送る場所です。
※在宅サービスの1つに位置付けられていますが、介護保険が適用されるのは要介護1〜5の方です。
要支援の方は介護保険の適用を受けません。
次回の改定で、次のような変更があります。
・市町村が指定、指導監督する
・住所地特例は慎重に検討する
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有料老人ホーム などでの介護
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有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方は、その地域の住人と見なされ、
在宅時と同様のケアプランに従って介護や機能訓練が行えます。
次回の改定で、次のような変更があります。
・有料老人ホームやケアハウス以外も対象にする
・要介護状態になる前からの住み替えにも対応できる
「外部サービス利用型」も認める
・基準や報酬の見直し
・入居時や提供サービスなどの契約内容の情報公開を徹底する
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介護サービス計画 の作成
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在宅サービスはケアプランにもとづいて実施されます。
一般的に、ケアプランは専門業者に依頼して作成してもらいますが、かかった費用は全額、介護保険から支給されます。
ケアプラン作成に関する費用負担はありません。
次回の改定で、ケアマネに関する次のような変更があります。
・現任研修の義務化と資格の更新制度
・事業所指定とケアマネジャーの指定を独立して行う
・不正に対しての罰則の強化
・ケマネジメント事業所の基準の見直し
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●施設サービス●
要介護1〜5に認定された方が利用できるサービスです。 (要支援の方は利用できません)
次回の改定で、次のような変更があります。
・居住費、食費の給付範囲や水準の見直し
・特養の「長期継続利用」から「短期計画利用」も検討
・サテライト運営など地域展開の促進
・個別ケア(個室・ユニットケア)、在宅との連携、重度介護者の対応
・3施設の役割の明確化
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特別養護老人ホーム
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65歳以上の寝たきりや認知症の方を対象にした施設で、介護が必要であるにも関わらず在宅で介護するのが困難な方が入居します。
起床・食事・リハビリ・入浴・就寝の1日のスケジュールに合わせ、日常生活での食事や排泄、入浴などの介護を受ける事ができます。
介護保険制度が始まる前は、希望の特別養護老人ホームを選ぶ事はできませんでしたが、今は自由に選ぶ事ができます。
ただし、どの特別養護老人ホームも入居希望者が多く、介護度が重く・長い間入居を待っている方が優先で入居されます。
希望したからすぐに入居できるとは限りません。
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老人保健施設
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入院までの必要が無く、病気や障害があるものの症状が安定している方が、家庭に帰るまでの準備期間として利用する施設です。
介護だけで無く、医師や看護師による医療的なケアと生活介護サービスの両方が提供されます。
老人保健施設では、3ヶ月毎に入所を継続するか判断され、在宅介護でもOKとなると退所し家庭にもどります。
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介護療養型医療施設
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医療より療養を重視した施設です。
長期の療養が必要で、介護が必要な高齢者のために、医師が常駐して療養に努めます。
生活面の介護も行き届き、身の回りの世話をする介護職員を配置しております。
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