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| 基礎講座 | 2005年改定 | 問題点 | ||||||
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保険料は? 保険料は、介護サービスの量や高齢者の数によって決まりますので、 市町村ごとに保険料算出の基準額が異なります。(3,000〜4,000円) 「保険の加入者は誰?」でも述べましたが、40歳以上の人は、お住まいの市町村が行う介護保険へ加入し被保険者となります。 第1号被保険者(65歳以上)は、市町村の保険料基準額と本人の年収により算出された保険料を年金支給分より差し引かれます。 第2号被保険者(40〜64歳)は、加入の国民健康保険や健康保険組合の保険料に介護保険料を上乗せして支払います。 介護保険料の支払を拒否する事はできません。 介護保険サービスを利用するしないに関わらず生涯、保険料を支払って行く事になります。 次回の改定で、次のような改定があります。 ・現行の所得段階別の定額保険料方式を基本として、負担能力を反映した設定方法を見直す。 ・負担能力の低い層の負担軽減や所得状況に応じた保険料段階設定が可能な仕組みを作る。 ・老齢年金の他、遺族年金や障害年金も対象にする。生活保護費からの直接納付を可能にする。 65歳以上の方(第1号被保険者) ●保険料●
●支払い方法● 老齢年金、退職年金が月額18,000円以上の人(特別徴収) 2ヵ月毎にまとめて年金から徴収されます。特別に手続きする必要はありません。 老齢年金、退職年金が月額18,000円未満の人、それ以外の人(普通徴収) 納期ごとに口座振替か納付書により支払います。 40歳〜64歳で、医療保険に加入している方(第2号被保険者) ●保険料● 国民健康保険や健康保険組合などの団体ごとに、加入者数に応じ国が決定しています。 ●支払い方法● 介護保険料をそれぞれの医療保険料に上乗せして支払います。 ※財源の問題などから、第2号被保険者を20歳からにする検討も行われていましたが、 次回の制度改定では見送られる事が決定致しました。 政府与党は、「将来的にも拡大方針を打ち出さない」としていますが、 厚生労働省では、2009年度の実施を目指したいようです。 今後の成り行きを見守りたいものです。 |
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