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基礎講座 2005年改定 問題点          

 − 介護保険の基礎講座 −
介護保険って何?
どこが運営してるの?
保険の加入者は誰?
サービスを受けられる人は?
サービス内容は?
給付金は?
利用するといくらかかるの?
保険料は?
高額負担の場合は?
手続きの手順は?

高額負担の場合は?

介護保険を利用して介護サービスを受けると、その費用の1割は利用者の自己負担になります。
1割の自己負担があまりにも高額にならないように、一定の負担金額を超えた場合は、払い戻しできる制度があります。

1割負担が高額になった場合、市町村の介護保険の窓口に申請書類と領収書を提出すると一定の負担金額を超えた分が、市町村より支払われます。

利用者負担の上限額は、次の通りです。
利用者負担の上限額
一般 37,200円
市町村民税世帯非課税者 24,600円
老齢福祉年金受給者で市町村民税世帯非課税者であるもの及び被保護者 15,000円
同じ世帯の介護保険サービス利用者が同月内に1割負担した合計金額です。

つまり、同居の おじいちゃんが要介護2(月額支給限度額194,800円) おばあちゃんが要介護4(月額支給限度額306,000円) と仮定して、2人が支給限度額いっぱいを使った月があった場合、おじいちゃん分の自己負担が19,480円、 おばあちゃん分の自己負担が30,600円で、1世帯の負担合計金額が50,080円となります。

この家を一般の世帯とすると、負担の上限額は37,200円ですので、申請により12,880円の払い戻しを受ける事ができます。

ただし、食費の負担額、福祉用具購入費、住宅改修費の1割負担分は対象外となります。

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