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高額負担の場合は? 介護保険を利用して介護サービスを受けると、その費用の1割は利用者の自己負担になります。 1割の自己負担があまりにも高額にならないように、一定の負担金額を超えた場合は、払い戻しできる制度があります。 1割負担が高額になった場合、市町村の介護保険の窓口に申請書類と領収書を提出すると一定の負担金額を超えた分が、市町村より支払われます。 利用者負担の上限額は、次の通りです。
つまり、同居の おじいちゃんが要介護2(月額支給限度額194,800円) おばあちゃんが要介護4(月額支給限度額306,000円) と仮定して、2人が支給限度額いっぱいを使った月があった場合、おじいちゃん分の自己負担が19,480円、 おばあちゃん分の自己負担が30,600円で、1世帯の負担合計金額が50,080円となります。 この家を一般の世帯とすると、負担の上限額は37,200円ですので、申請により12,880円の払い戻しを受ける事ができます。 ただし、食費の負担額、福祉用具購入費、住宅改修費の1割負担分は対象外となります。 |
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