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厚生労働省老健局より、平成16年6月17日付で各都道府県へ福祉用具の選定の判断基準がだされました。 介護保険における福祉用具の選定の判断基準について 今までは、要支援・要介護に認定されると、ケアプランに福祉用具を位置付け介護保険を使って借りたり、購入したりできました。 歩行が、つかまらないでできる人でも「便利だから」「楽だから」「保険給付があるから」と、車いすを安易に借りる場合もあるようです。 制度上でも要支援以上に認定されれば福祉用具の貸与(12品目)や購入(5品目)を認めていましたので、ケアプランに位置付けされれば拒否する事はできませんでした。 でも、考えたのでしょうね。「歩ける人になんで車いすがいるの?」「寝返りや起き上がりができる人になんで特殊寝台がいるの?」って。 「大事に介護保険を使ってよ。」って。 そこで、”福祉用具の選定の判断基準”を通知する事になったのでしょう。 この通知には、”使用が想定しにくい状態像”と”使用が想定しにくい要介護度”があります。 確かに、できる人に道具を与えると、道具にたよってできる事もできなくなってしまいます。 道具によって、機能が低下してしまいます。 便利だったり、楽だったりすると使ってしまいますよね。 通達にも、”自立支援の趣旨に沿わない事例がある。だから、標準的な目安として選定の判断基準を作った。”とあります。 しかし、”使用が想定しにくい要介護度”ってのが気になります。 使用が想定しにくい状態像ってのは良く分かります。「こんな方には必要ないでしょう。」と、思いますが、 要介護度でくくるのはどうなんでしょうか? たとえば、”自走用標準型車いす”の場合、 使用が想定しにくい状態像として、 『歩行:つかまらないでできる【考え方】車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。 したがって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。』 使用が想定しにくい要介護度として、『要支援 車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具であ る。したがって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援」での使用は想定しにくい。』 と、なってるんです。 私は、「要支援の人は歩けるでしょ。歩けるから要支援でしょ。だから車いすはいらないでしょ。」 と、読んでしまうのですが・・・ いかがですか? でも、要支援の方はみんな歩けるのでしょうか? そもそも要支援の認定は正確なのでしょうか?疑問に感じてしまうのですが・・・ 今回の通知には、『個別の利用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられ る場合もある。』と、要するに「要支援の人も場合によっては車いすが必要ですから、絶対にダメとは言いませんよ」 となっています。 でも、このように判断基準として通知されると、ケアプランの位置付けはしにくいですよね。 役所の窓口でも、要支援の方のケアプランに車いす貸与が位置付けされていると「何故?確認してみよう」 と思ってしまうでしょう。 必然的に、敬遠されていくのではないでしょうか。 確かに、安易に利用して状態が悪くなる事を防止する事はできると思いますが、 役所の担当の方が、これを”お墨付き”としてなんでもかんでもダメとならないか心配です。 白黒はっきりしていない通知なので、担当の方の判断でどのようにでも運用できそうですから・・・ 利用者の事を考えた、ケアプランの位置付けと選定の判断基準の運用ができる事を望みます。 |