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| 基礎講座 | 2005年改定 | 問題点 | ||||||
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「介護員の方の医療行為は、禁止されています!!」 ご存知でしたか? 介護に携わっている方はもちろんご存知でしょう。日々、悩ましている問題と思います。 一般の方は、知らない方が多いのではないでしょうか。 何が医療行為だと思います? ・病院でもらった薬をのませる・浣腸・床ずれなどの傷の手当・しっぷを貼る・目薬・爪切 ...などなんです。 ”そんな、バカな”と感じているのは私だけでしょうか? 医療行為禁止の根拠は、以下のような事に基づくものです。 医師法 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 保健師助産師看護師法 第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、 傷病者若しくは じよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 保健師助産師看護師法 第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。 ”医業”って何でしょうか?厚生労働省では、以下のように解釈しています。 医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことである 私は、医者では無いので素人考えですが、シップを貼ったり・目薬をさしたり・傷の手当などをする事が、”医学的判断及び技術が必要で、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為”になるのでしょうか? 間違えて薬を飲ませるかもしれない?爪切りで怪我をさせるかもしれない?浣腸で脱水症状がでるかもしれない?・・・当然、可能性はあると思います。 でも、身体介護そのものが、”医学的判断及び技術が必要で、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為”になるのではないでしょうか? 人の身体に触れ、介助するのですから、転倒による怪我や病気の誘発など考えられる事ですよね。 仮に、近所の子が、転んで血が出て泣いていたとします。どうしますか? 傷薬を塗ってあげたり、バンソウコウを貼ってあげたりしませんか? 私は、人として当然の行為だと思います。 でも、介護の現場では当然の行為ができないのです。 極論ですが、利用者が転んで血が出ていても、事業所やケアマネに連絡する・指示に基づいて病院へ連れて行く事しかできません。介護員の処置行為はできないのです。 変だと思いませんか? (実際は、応急処置は違法ではありません) このような問題があるのも、介護員で行える医療行為の範囲が明確でないためです。 法的根拠は、医師法 第17条、保健師助産師看護師法 第5条、第31条だけなのです。 介護の現場では、多くの介護員の方が違法を承知で、爪を切ったり、シップを貼ったり、行っている。 ”普通の爪は切るけど、巻爪は断る”などの自己判断をされている方もいます。 利用者も利用者の家族も、「しっぷを貼る・目薬をさす・爪を切る・薬を飲ませる」などは、はなっから医療行為と思っていない。 だから、気軽に頼んでしまう。 介護員の方は「それは、医療行為なので、できません。」なんて、なかなか言えない。 何故言えないかって? 家族がやっている事を専門の介護員ができないなんて理解してもらえないからですよ。 介護員が勇気を振り絞って、「医療行為は、できません。」と言ったとしましょう。すると、「何のためのヘルパーなの。そんな事もできないヘルパーならいらないわ。」と言われてしまう。 そんな、利用者と介護員のやり取りが聞こえてきそうです。 この問題は、介護保険が実施される前から存在していた問題です。 いまだに、明確なものがありません。 明確にできないのなら、いっそ、「介護員は、医師又は、看護師でなければならない。」と、したら良いのではないですか? または、「介護員は、看護師に準じるのもとし国家資格を得たものでなければならない」としてはどうでしょう。 関係機関や関係法律の調整は難しいと思いますが、 「介護員の医療行為問題は、現場で起こっているんだ! 会議室の中でで起こっているんではない!」 って、言ってやりたい。現場に会った制度で無いと”仏作って魂入れず”です。 ALS患者に対するたんの吸引は、平成15年7月17日付(医政発第0717001号)『ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について』で、やっと一定の条件を満たした上で、介護員でも行える行為として認められました。 でも、”一定の条件の下で、当面のやむを得ない措置として許容されるものと考える。”と、しぶしぶ許可したような感じです。 こんな事で良いんでしょうかね? こんどの介護保険制度の改定では、あるべき姿が在宅介護と位置付けているのに・・・ 一日でも早く、介護員の医療行為の範囲を明確に! |