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知識コーナー概要解説
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| ※法令等の改正に対応し切れていないいない場合もありますのでご留意下さい※ |
各種税金の銀行落ちの日 H19-3-17
・市県民税:6・8・10・1月末
・固定資産税・都市計画税:4・7・12・2月末(12月は25日)
・国民健康保険:毎月27日(4・5月を除く)
・介護保険料:毎月27日(4・5月を除く)
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雇用保険の対象者 H19-3-11
・「短期間労働者」=1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある労働者
・厚生年金の被保険者
正社員の所定労働日数(1月あたり)の3/4以上 かつ 正社員の所定労働時間(1月あたり)の3/4以上 であれば加入
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介護保険と医療費控除 H19-2-15
・指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額
・介護老人保健施設
→施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
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| 相続と消費税 H18-8-23 |
・個人事業主である父親が死亡し子供がその事業を継いだ場合消費税の取り扱いはどうなるでしょうか?
・父親がH18年6月1日に亡くなったとして、父親はH18年は消費税の納税義務者とします。
・まずH18-1-1〜H18-6-1までは父親について消費税の納税義務があります。
・では事業を継いだ子供の納税義務はどうなるでしょうか?
・H18年:H18-6-2〜H18-12-31までの事業の実績に基づき消費税を納める義務があります
・H19年:父親の課税期間の売上で判定し、もし父親が生きていたら納税義務がある、ということなら事業を継いだ者も納税義務があります。
・H20年:父親の課税売上高+事業を継いだものの課税売上高が1000万円を超えれば納税義務があります
・H21年:H19年の事業を継いだ者の課税売上が1000万円を超えていれば納税義務があります。
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| 特定医療法人とは H18-8-5 |
・特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものである。
・特定医療法人として承認された場合は、法人税において22%(通常は30%)の軽減税率が適用される。
・特定医療法人の承認基準の概要は次のとおり(租税特別措置法、厚生労働省告示)
1.財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。
2.理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。
3.設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。
4.寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る)に帰属する旨の定めがあること。
5.法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと。
告示で定める基準
6.公益の増進に著しく寄与すること。
・社会保険診療に係る収入金額(公的な健康診査を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。
・自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されるもの。
・医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じた額の範囲内であること。
7.役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。
8.医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること。
@40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)
A救急告示病院
B救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。
9.各医療機関ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。
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| 減資について H18-7-1 |
・資本金の減資については、無償減資と、有償減資があります。
・減資による減資後資本金は登記事項です
・減資するにはその旨の公告が必要となります(一連の手続きは司法書士の先生に依頼となるでしょう)
・有償減資における税務上の処理ですが、
例 資本金2,000万を1,000万に有償減資 申告書別表5(1)の利益積立金100万とします。
資本金1,000万 / 預金1,000万
利益積立金等50万 / 配当50万 となります。
・資本金を減資する割合このケースでは50%ですが、税務上の利益積立金も50%取り崩し配当することがみそです。
・この配当はいわゆるみなし配当です。
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| 消費税の簡易課税 みなし仕入率 H18-6-29 |
・課税期間の課税売上が5,000以下なら簡易課税を選択することが出来ます。
・みなし仕入率
| 区分 |
みなし仕入率 |
| @第1種事業 卸売業 |
90% |
| A第2種事業 小売業 |
80% |
| B第3種事業 製造業・建設業・鉱業・農林水産業等 |
70% |
| C第4種事業 飲食業・金融・保険業等@ABDに該当しない事業 |
60% |
| D第5種事業 不動産業・運輸通信業及びサービス業(飲食店業を除く) |
50% |
| ・上記区分は概ね日本標準産業分類に基づいて区分されます |
日本標準産業分類 |
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| 個人住民税特別徴収 H18-6-23 |
・毎月の給与から天引きし翌月10日までに納付
・毎年5月中旬に市役所から6月以降の住民税の額が通知されてきますので6月より住民税額が変更となります。
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会社の解散・清算 H18-3-20
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・会社を解散・清算する場合はまず株主総会にて解散決議を決議します。
・その決議において会社の解散の日が決まります。
・
期首〜解散の日までを、税務上は1事業年度(解散事業年度)と見なしますので、その期間における申告を行う必要があります。
・また現在停止中である欠損金の繰戻還付は解散事業年度には適用されず解散事業年度前1年に限り適用できます。
・解散決議後の会社は「清算中の会社」となり、会社の資産等を換金し債務を支払うという手続きに入ります。
・「清算中の会社」であっても、「清算事業年度予納申告」という申告を行う必要がありますが、ややこしいので中身は飛ばしましょう。
・さて清算事業年度においては前述の通り資産等を売却していくので、場合によっては、売却損が発生し、課税所得がマイナスとなり、欠損金が生ずることもあります。
・この場合に欠損金の繰戻還付の摘要があるかと言えば、ありません。
・解散事業年度の黒字と清算事業年度の赤字の相殺は出来ないと言うことです。
・会社の資産等が換金された後は、残ったお金を株主に配当として払います。この場合も課税関係が生じますが、ややこしいので飛ばします。
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生前給付保険 H18-3-1
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・最近の生命保険の商品は多岐にわたりその課税関係も複雑です。
・そのなかでも「
生前給付保険」について
・以下づらづら書こうと思ったのですが タックスアンサーにありました
・所得税法基本通達9−21 疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む。)は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。
・
所得税法施行令第30条
第30条 非課税とされる保険金、損害賠償金等
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| <m-7>給与支払報告書の提出 H17-12-27 |
・H17年の地方税改正により給与支払報告書の提出範囲が変わりました
・H18年1月1日現在勤務の従業員については無条件にH17年分の支払書を提出
・年の途中で退職した場合でも支払合計額が30万以上なら提出 です
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家を買って住宅借入金等特別控除(ローン控除)を受けるには
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・家を買った年は確定申告が必要です。
・必要な書類
@源泉徴収票原本(サラリーマンの場合)
A買った家の登記簿原本
B売買契約書コピー
C住民票写しの原本
D借入金残高証明書
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| 尼崎市住民税 H17-11-17 |
・住民税というと、忘れた頃に納付書や引き落としの通知が来て支払うという感じでどうやって算定しているかあまり気にされない方も多いと思います。
・住民税=均等割額+所得割額ですが、ここでは尼崎市の所得割額をご説明します。
・また一口に住民税と言っても実は 住民税=市民税+県民税 というのが中身です。
・所得割額=課税標準額(所得税の所得とほぼ同じ)×税率−控除額
・住民税
| 市民税 |
| 課税標準額 |
税率 |
速算控除 |
| 200万円以下 |
3% |
0円 |
| 700万円以下 |
8% |
100,000円 |
| 700万円超 |
10% |
240,000円 |
| 県民税 |
| 課税標準額 |
税率 |
速算控除 |
| 700万円以下 |
2% |
0円 |
| 700万円超 |
3% |
70,000円 |
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| H7年の確定申告より社会保険庁発行の国民年金控除証明書を添付する必要があります H17-11-17 |
・平成17年の確定申告より、国民年金の控除(社会保険料控除)を受けるには、社会保険庁の証明書(自動引き落としの方はハガキが来ると思います)か、自動引き落としで払っていない人は、納付した控えが必要です。控えなど無くしてしまってないよ、という方は下記社会保険庁のHPよりどうしたらよいか確認ください。
・社会保険庁HP
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| (m-3)年末調整の資料っていつ来るの? |
| ・年によって違うと思いますがだいたい11月10日前後ですね H17-11-10 |
| (m-2)相続の分割協議が申告期限までに出来ていない場合 H17-11-5 |
・まずもって 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています
・しかし、提出期限までに分割協議が整わないケースも多々ありますね
・相続財産が分割されていない場合であっても、前述の期限までにしなければなりません。分割されていないということで期限が延びることはありません
・では、分割協議が整わない場合はどう相続税の申告をすべきでしょうか?
・相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
・ その際、相続税の特例である、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額の軽減の特例などを適用できない申告になりますので注意が必要です。
・民法で定める相続分で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて、修正申告又は更正の請求をすることができます。
・更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています
・なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります
・この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておくことが必要です。
・そして、3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。
・また、分割が行われた日から4か月を経過する日までに「更正の請求」を行わなければなりません。
・では、3年超えて分割協議が整う場合はどうでしょうか?
・3年を経過する日において、一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。
・「申告期限後3年以内の分割見込書」及び「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出を忘れるととんでもないことになるので注意が必要です。
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| (m-1)国内源泉所得って何? H17-11-3 |
・非居住者・外国法人への支払の際によく出てくる言葉で、この言葉がよく分からず勉強を遠ざけていました。
・まず「被居住者」ですが、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」といいます。
・外国法人は、法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。日本に本店登記があり主たる事業所のある法人が内国法人で、それ以外を外国法人とします。
・「国内源泉所得」はざっくり言うと、国内において、非居住者・外国法人に何かしら支払うときに、その支払いのうち例えば20%を源泉税として控除し支払い、その控除した源泉税を支払う者が納付すべき所得 ということです。
・給与に対する源泉所得税の控除と似てますよね。
・なぜこんな事をするかと言えば、非居住者や外国法人は日本に住んでいたり事務所を抱えていないので、ばっくれたら税金逃れできてしまう。よって、ばっくれても大丈夫なように一定額を先に取ってしまえ、ということです。
・では、どんなものが対象となるのか、です。皆さんが事業主・社長さんとして、非居住者・外国法人にお金を払う際控除するのかどうか、そう念頭に置いて進んでもらえると分かりよいかと思います。中小企業の皆様に関係ある部部を以下記載します。でもめったに出くわさないとは思いますが。
1.外国に住んでいる日本人や、外人、外国法人がもっている、日本の土地や建物を買う場合(個人が自分の住み家として買う場合で1億円以下の場合は除外)は、お金を払う際に、原則10%を控除し残りの90%を相手に支払い、10%分は源泉税として国に納付します。
2.外国に住んでいる日本人や、外人、外国法人がもっている、日本の土地や建物を借りる場合。(ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われる場合を除きます。) 20%を控除して残り80%を地代家賃として相手に支払います。20%分は国に納付です。
・租税条約を締結している国との間では上記率等に修正があります。
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・一般口座での取引は確定申告の必要あります
・特定口座を2つもっていて、一方で黒字・片方で赤字であれば確定申告をすることで黒字口座で徴収された源泉税が還付の対象となります
・下記(t-11)ご参照下さい。
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| (t-2)起業するのに必要なものは? |
・経験
・意欲・行動力
・元手
・考えすぎないこと
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| (t-3)医療費控除って10万円以下でも控除可能? |
・医療費控除は一般的に10万円以上でないと控除できないと思われがちですが、所得が低ければ、10万円以下でも控除できます。
・なお、医療費控除の対象となるのは、H16年に実際に支払ったもののみですのでご注意を!
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| (t-4)青色控除 |
・青色申告控除とは、青色申告の届出を出して始めて受けられるものです
・決算書で売上から経費を引いて、更に無条件に(実際に経費としてお金を払ったわけでもない)経費のように利益から控除してくれるのが青色控除です。
・種類は10万円控除、45万円控除、55万円控除の3つです
・青色の届出を出しているだけで無条件に10万円控除が使えます。
・経費等を単式簿記によって集計していれば45万円控除
・複式簿記にて帳簿をつけていれば55万円控除です。
・しかし、H17年から45万円控除はなくなり、55万円控除は10万円UPして65万円控除となります。
・おそらくほとんどの事業者が45万円控除を使えなくなります。
・実はそこで私の出番です。複式簿記というのはよほど簿記の知識がないと難しいので、65万円控除を使おうとすると税理士に頼むことになります。
・65万円控除となれば、所得税・住民税が約20万ほど減ります。
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| (t-5)免税業者から課税業者になった場合の注意点 |
・免税業者の時の期末在庫は、課税業者になった年の課税仕入れに出来ます。この通達は結構大きいのでうっかり課税仕入れにせず、消費税をその分多く払わないよう注意が必要です。
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| (t-6)退職したときの注意 |
・通常退職すると会社の方で所得税や住民税の処理を行ってくれ課税関係は完結しますが、この時点では定率減税を考慮していないので、場合によっては確定申告することで源泉税が還付されることがあります。
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| (t-7)退職所得の源泉徴収票 |
・退職所得の源泉徴収票は上から、「所法201条1項1号」「所法201条1項2号」「所法201条3項」の欄の記載があると思います。それぞれの意味合いは以下の通りです。
・所法201条1項1号:退職した年中に他の支払者から退職手当の支払を受けていない旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人
・所法201条1項2号:職した年中に他の支払者から退職手当の支払を受けている旨の記載がある「退職所得の支給に関する申告書」を提出した人
・所法201条3項:「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため、20%の税率により所得税を源泉徴収した人→確定申告しましょう!
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| (t-8)H17年から消費税の課税業者になるのですが |
・H17年から初めて消費税の課税業者になる場合はH17年に簡易課税の届け出を出せばH17年から簡易課税にて計算できます。
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| (t-9)相続が起きたときに不動産について必要な書類は? |
・相続が起きたときは相続財産を確定する必要があり市役所に行って「固定資産税名寄帳兼課税台帳」というものをとることから始まります。
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| (t-10)建物の標準単価 |
・建物の標準単価はこちら
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| (t-11)株にかかる住民税 |
・株の取引について確定申告すると住民税にも影響が出ます。
・株の取引で赤字であれば全く影響ありません
・株売却益が黒字の場合
・まず、黒字の場合申告するメリットは一般的にはありませんがメリットがある場合もあります
・問題となるのは、2つ以上の証券会社で取引を行っていて、一方で黒字、他方で赤字の場合です
・プラスマイナスして赤字の場合
・確定申告することで天引きされた住民税3%が還付されます
・上記の場合確定申告書住民税事業税の欄に記載しないとならないことに留意ください。
・そこでもう一つの問題:プラスマイナスで黒字の場合
・この場合、黒字の証券会社で3%分の住民税が天引きされているので、確定申告すれば相殺後の3%分との差額が還付になりますが、気をつけるのはここから。
・プラス分は国民健康保険料算定の所得に算入されます、結果確定申告したために国民健康保険が増額になり3%分還付になってもトータルで損ということがあり得ます。
・プラス分について住民税が分離で3%かかります。
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| (t-12)H16年とH17年で住所が違う場合 |
・確定申告をする時期に住んでいる場所を管轄する税務署へ提出するのが原則です。
・しかしながら住所を変わった時に納税地の異動届を出していないと前の住所を管轄する税務署から申告書一式が送られてくると思いますし、年明け早々に引っ越した場合には、届け出も間に合いません。
・そんなときは、どちらの税務署でも受け付けてくれます。もちろん税務署が融通を利かしてくれるというのが前提で、応対する職員によってはダメ、といわれることもあります。
・まずは申告書を作成し、事情を説明してみてください。
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| (t-13)振替納税 |
・納付書に代えて、銀行引き落としで税金を払う納税方式です。
・銀行の窓口で待つのが嫌というかたには便利な制度です。
・納付書と同じように延納も出来ます。
・納付書による納税に比して、引き落としは約1月後です。延納の場合2回目は更に約1月後です。
<留意点>
・引き落としの通知はこないので引き落としの日に残高がなければ未納付となります。
・1回での納付(引き落とし)であれば利息は付かないようです。
・延納すると3月16日以降利息を取られます(将来は分かりませんが、12万円未満であれば利息は付かないようです、また利率は現在4.1%、公定歩合により変わります)
・延納とは納付を2回に分けて納付することですが、前述のように2回目は3月16日より利息の付く可能性があるため、できれば一度に納付した方が良いと思います。
・引越をした場合など所轄の税務署が変わった場合は、再度振替納税の手続きを取る必要があります。
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| (t-14)支度金 |
支度金は一時所得として確定申告する必要があります。
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| (t-15)配当所得 |
・配当所得を確定申告する際に留意すべきは以下のとおりです。
・税制改正により配当所得に対する源泉徴収につき、従来所得税10%だったのが、所得税7%と住民税3%に変わったことから留意すべき点が生じます。
・従来であれば、申告書の源泉徴収欄に配当に関する書面の源泉徴収税額をそのまま記載すれば良かったのですが、16年からは、天引きされた源泉徴収額の7%分を記載することになります。
・住民税3%分は、申告書の右下の配当割額控除額に記載します。
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| (t-16)H17年度国民年金 |
・H17年4月からの国民年金は月13,580円のようです(従来13,300円)
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| (t-17)失業保険の不正請求 |
・発覚したら3倍返しが原則のようです、気をつけましょう。
・どうやってばれるのか分かりませんが、聞くところによると、やはりチクリ(言い方が不適切かな?)が多いようです。
・起訴はされないでしょうが、多分刑法上何らかに該当するのでは?
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| (t-18)役員退職金の損金算入時期 |
・支給すべき退職金が、株主総会の決議によって具体的に確定した事業年度で損金経理をした場合は、確定した事業年度
・退職金を支給した事業年度で損金経理をした場合は、支給した事業年度
・退職金が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合は、未払金に計上した時点での損金算入は認められません。
その後退職金の額が確定した事業年度又は、退職金を支給した事業年度において、確定し又は支給した額を確定申告書において損金に算入したときはこれが認められます
・法人が退職年金制度を実施しているときに支給する退職年金の場合は、年金を支給すべき事業年度
したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金に算入することができません。
この場合、退職年金を支給する都度退職金に充てる経理をして、確定申告書において損金に算入したときはこれが認められます
・なお、退職金をその額が具体的に確定した事業年度以後の事業年度に支給して仮払金として経理した場合は、その後の事業年度において、その仮払金を損金経理により消却しても損金に算入されませんので注意してください
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| (t-19)住民税っていつ払うの? |
・普通徴収の場合→市から送付される納税通知書により納税義務者が金融機関等で納税していただく方法で、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めます。
・サラリーマンのように特別徴収の場合→給与の支払者(会社など)が、納税義務者の毎月(6月から翌年5月)の支払給与から税額を差し引き、市に翌月10日までに納税します。
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| (t-20)兵庫県の個人事業税 |
・納める人:県内で事業を行う個人
・納める額:ア所得金額の計算方法:事業の総収入金額−事業の必要経費−青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額 = 所得金額
イ税額の計算方法:(所得金額−損失の繰越控除額−事業主控除額(年290万円))×税率 = 税額
・税率はこちら
・納税方法:県税事務所から送付される納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納めます(税額が1万円以下の場合は8月に一括して納めます)。
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| (t-21)尼崎市の事業所税 |
・納税義務者:事業所などにおいて事業を行う者
・課税の対象:事業所などにおいて法人又は個人の行う事業
・課税標準:市内の各事業所などの合計床面積(u)に対して課税する資産割と、従業者に支払った給与総額に対して課税する従業者割があります。ただし、資産割は事業所などの合計床面積が
1,000u以下の場合、従業者割は従業者数が100人以下の場合は課税されません。
・税額の計算方法:資産割→合計床面積×600円/u 従業員者割→従業者に支払った給与総額×0.25%
西宮市事業所税 神戸市事業所税 その他地域の事業所税
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| (t-22)予定納税って? |
・前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
・税務署から、その年の6月15日までに、予定納税額が書面で通知されます
・予定納税は、その年の所得税の見積額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
・予定納税の減額申請:6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに、所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合10月31日の状況において見積ることとなります)。提出できるのは7月1日から15日、11月1日から15日の間で事前に提出しても取り下げしてくれと税務署から言われるようです。
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| (t-23)個別消費税の取り扱い |
・課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれます。
・一方、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれません。
・ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとされています。
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| (t-24)外国債券がある場合の相続で使う為替相場は? |
・TTBを使用します
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| (t-25)社会福祉法人の法人税・消費税の要点 |
・社会福祉法人においても、法人税法施行令規定の33事業を行う場合は法人税がかかります。
・33事業:物品 販売業 、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、放送業、運送業、倉庫業、請負業、印
刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場
業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権
提供業
・消費税につても社会福祉事業以外の収入・支出に付き消費税の納税義務があります。
・どの収入・経費がその対象となるかの判断が難しいところです。
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| (t-26)個人事業を廃止した場合の翌年の事業税って? |
・事業税は例えばH16年の所得ならばH17に納付書がきて納めることになります。
・そうは言っても翌年の事業税額は分かりません。
・そこで見込額を計上することになります。
・見込額
=(事業所得ー290万×月割り)×5%(一部例外あり)÷1.05
・この見込額をもう一度経費に計上して、同じ計算をし直して誤差が100円前後ならOKということです。
・しかしながら、見込額と確定額に誤差があれば修正若しくは更正の請求となるのですから、そもそも当期に見込額を計上せず、来期確定事業税額がはっきりした時点で修正申告若しくは更正の請求を
した方が2度手間にならず良いような気がしますね。
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| (t-27)LLPって |
・LLPとは、有限責任事業組合(リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ)の頭文字を取ったもので、匿名組合の変形版?とでもいうべきものでしょうか。
・LLP自体には税金がかからずLLPが獲得した利益の分配が行われた時点で出資者に課税されます。
・共同事業による起業向けに用意された制度と言われます。
・匿名組合と違うところは出資者は業務執行をせねばならない点です。
・匿名組合のように出資だけ行いよくあるのが航空機を購入し多額の減価償却を計上し利益の圧縮を図るというお金だけ出して、ということは認められないようです。
・現時点では税務上の取扱等詳細は煮詰まっていない状況です。新しい制度ですからね。
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| (t-28)社会保険料の納付 |
・保険料は会社と従業員が2分の1ずつ負担
・納付すべき金額は社会保険事務所から、「納入告知書」に記載されています
・前月分の保険料を当月支払う給与から控除し会社負担分を合わせて当月末に納付します
・例えば、6月分の保険料については、7月に納入告知書が送られてきますので、7月に支払う給与から控除して、会社負担分と合わせて7月末日までに納付することになります。
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| (s-2)内容証明の書き方の要点 |
・同じものを3通作成します。
・何枚でも構いませんが、割り印(認印でOK)が必要です。
・一枚について、26行以内、一行20文字以内です。
・相手方の住所・氏名は必須ですし、自分の氏名・住所も必須です。
・封をしていない封筒をもって郵便局へ行きます(認印持参のこと)。
・封筒の宛名は内容証明の相手方の氏名(肩書きがあれば肩書きも)・住所と全く同じ。
・差出人についても、同じく内容証明記載と同じにする必要あり。
・料金はさほど高くありません。
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| (s-3)労働保険 |
・労働保険には、労災保険と雇用保険があります。
・労働保険の保険年度は4月1日から3月31日です。
・労働保険料の申告及び納付は、4月1日から5月20日 です。
・労災保険料は全額事業主負担で、雇用保険は雇用者にも負担があります。
・納付は一括納付の他、概算保険料が40万円以上の場合は、分割納付も認められています。
1回目:5月20日まで
2回目:8月31日まで
3回目:11月30日まで
2・3回分の納付書は郵送されてきます。
・一般の事業の雇用保険料率は、H17/4/1以降、19.5/1000 うち雇用者負担は8/1000です。
・納付を怠ると年利率14.6%の延滞金が徴収されます。
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| パート |
労災保険の労働者の取扱
・すべて適用
雇用保険の被保険者の取扱
・以下の労働者につき適用
・1週の労働時間が20時間以上
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
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| アルバイト |
労災保険の労働者の取扱
・すべて適用
雇用保険の被保険者の取扱
以下の労働者は適用されません
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
・昼間アルバイト学生
・臨時内職的に雇用される者
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| 法人の役員 |
労災保険の労働者の取扱
・兼務役員には適用の余地あり
雇用保険の被保険者の取扱
・兼務役員には適用の余地あり |
| 同居の親族 |
労災保険の労働者の取扱
・事業主と同居している親族は原則適用されません。
・例外として、全ての状況が一般の労働者と同一である場合は適用の余地あり
雇用保険の被保険者の取扱
・事業主と同居している親族は原則適用されません。
・例外として、全ての状況が一般の労働者と同一である場合は適用の余地あり |
<高齢労働者の保険料の免除>
・4月1日において満64歳以上の高齢労働者については一般被保険者としての雇用保険料は免除されます。
<労働保険対象賃金の範囲>
・基本給
・時間手当(残業手当・休日手当等)
・扶養手当
・賞与
・通勤手当(非課税・消費税分も含む)
・定期券・回数券 等々
<労災保険のメリット制>
・メリット制は、事業主の負担の公平を図るために、個々の事業場の災害率の高低に応じて事業の種類ごとに定められた労災保険料率を一定の範囲内で引き上げたり、引き下げたりする制度です。
・この制度の適用を受ける事業場は、3月31日現在で保健関係成立後3年以上経過し、過去3保険年度を通じて次のいずれかの要件を充たす事業場です。
・常時使用労働者が100人以上であること
・常時使用労働者数が20人以上100人未満で労働者数に当該事業の業務災害にかかる率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上であること
・メリット制の適用のある事業場については「労災保険料率決定通知書」が同封されています。
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| (s-4)路線価っていつ出るの? |
・例年8月のようです
・ネットで取り出せるようになって便利になりました
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| (s-5)住民税(特別徴収・普通徴収 |
・個人の特別区民税・都民税(住民税)の納付方法には「普通徴収」によるものと、 「特別徴収」によるものの二種類があります。
・普通徴収納付:第1期6月30日 第2期8月31日 第3期10月31日 第4期翌年1月31日
・特別徴収:前年の所得に基づき計算した額を、翌年6月から翌々年5月の給与から控除し会社が納付します。
・特別徴収税額:5月31日までに市町村より通知が来ます。
・特別徴収:控除した住民税を翌月10日までに納付します。
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| (s-6)税理士の顧問料って? |
税理士の顧問料
・まずは記帳
・記帳における税務処理(特に消費税)
・申告書作成(これはかなり大変です)
・続いて経営相談
・税務署との応対
・税務調査対象
・源泉納付書作成
・年末調整 その他諸々
・もちろん上記作業のための税務の勉強知識取得が見えないところにあります。
よく言われるのが
・うちの会社の入力なんて簡単なんだから顧問料安くしてくれよ ですが、上記のように記帳だけで顧問料を頂いているわけではありません。
・また儲かっていないから顧問料下げるのは当然という言葉
儲かっていなくてもこちらの作業が減るわけではありません。
また儲かっていないからと言って仕入などを安くしてもらえないのと同じで「当然」のように顧問料が下がるわけではありません。
・相談には快く応じますが、あまりに「当然」「当たり前」という言い方をする人、嫌ですね。今のところ当事務所のお客さんでそう言う人はいませんが。
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| (s-7)カナダの確定申告 |
・カナダの確定申告の計算期間は1月ら12月
・申告期限は翌年4月30日のようです。
・カナダには年末調整という制度がないらしくサラリーマンも確定申告するようです
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| (s-8)消費税の中間納付 |
・申告と納付:課税事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
なお、個人事業者の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されています。
・中間納付
(1)年税額が4,800万円を超える事業者
直前の課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える事業者は、その課税期間開始の日以後1か月ごとに区分した各期間につきその各期間の末日の翌日から2月以内(注)に中間申告をしなければなりません。つまり、1年間に11回中間申告をすることになります。その際に納付する税額は、原則として直前の課税期間の消費税の年税額の12分の1の額です。
(2)年税額が400万円を超え4,800万円以下の事業者
直前の課税期間の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の事業者は、その課税期間開始の日以後3か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2月以内に中間申告をしなければなりません。つまり、1年間に3回中間申告をすることになります。その際に納付する税額は、原則として直前の課税期間の消費税の年税額の4分の1の額です。
(3)年税額が48万円を超え400万円以下の事業者
直前の課税期間の消費税の年税額が48万円を超え400万円以下の事業者は、その課税期間開始の日以後6月の期間につき、その期間の末日の翌日から2月以内に中間申告をしなければなりません。その際に納付する税額は、原則として直前の課税期間の消費税の年税額の2分の1の額です。
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| (s-9)個人事業税 |
・納める人
県内で次の事業を行う個人
第1種事業:物品販売業、製造業、飲食店業、不動産貸付業、請負業など
第2種事業:畜産業、水産業など
第3種事業:医業、弁護士業、税理士業、理・美容院業、クリーニング業 など
・納める額
第1種事業:課税所得の5%
第2種事業:課税所得の4%
第3種事業:課税所得の5% 但し 助産師業、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復などは3%
・納税 第1期分:8/31 第2期分:11/30
・税額の計算={所得金額+青色申告特別控除−事業用資産の譲渡損失の控除等−290万×その年の営業月数}×税率=税額
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