平成20年1月21日更新

表1 離職(退職)理由一覧表 平成19年10月1日改正分

@特定受給資格者 ※すべて正当な理由がある退職とみなす。 I 「倒産」等による離職 (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴う離職
(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたことによる離職及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したことによる離職
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴う離職
(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったことによる離職
II 「解雇」等による離職 (1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)による離職
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことによる離職
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等による離職
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことによる離職
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことによる離職
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことによる離職
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)による離職
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことによる離職
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことによる離職 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことによる離職
(12) 事業所の業務が法令に違反したことによる離職
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合による離職 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けたこと
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによる離職
(4) 配偶者又は扶養すべき親族がおり、単身赴任が困難となったことによる離職
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことによる離職
i) 結婚に伴う住所の変更による離職
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼に伴う離職
iii) 事業所の通勤困難な地への移転による離職
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことによる離職
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等による離職
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居を回避するための離職
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居を回避するための離職
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じたことによる離職等
A一  般 T正当な理由のある自己都合退職 (1)被保険者期間が12月(離職前2年間)以上であって、@のVに掲げる正当な理由のある自己都合による離職
(2)定年による離職
(3)契約期間満了による離職
U正当な理由のない自己都合退職 (1)自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇
(2)常時型早期退職優遇制度による離職
(3)選択定年制度による離職
(4)その他の自己都合

正当理由あり 正当理由なし
特定受給資格者T.U B表該当、給付制限なし
一般、特定受給資格者V A表該当、給付制限なし A表該当、給付制限3ヶ月

表2 失業給付(基本手当給付日数) 平成19年10月1日現在

A表 一般用
被保険者期間 0.5年〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
年齢
全年齢 90 120 150


B表 特定受給資格者用
被保険者期間 0.5年〜1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
年齢
30歳未満 90 90 120 180 -
30〜35歳未満 90 90 180 210 240
35〜45歳未満 90 90 180 240 270
45〜60歳未満 90 180 240 270 330
60〜65歳未満 90 150 180 210 240