平成17年11月26日

企業年金(制度退職金)の概要

1 退職年金制度の概要
2 退職一時金制度の概要
3 退職年金・一時金制度の給付

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1.退職年金制度の概要

制度退職金 国民年金基金 個人型確定拠出年金 企業型確定拠出年金 厚生年金基金 基金型確定給付企業年金 規約型確定給付企業年金 適格退職年金
根拠と設立 根拠法令 国年法第115条以下 確定拠出企業年金法 確定拠出企業年金法 厚年法第106条以下 確定給付企業年金法 確定給付企業年金法 法人税法施行令第159条
制度設立年 H3年(1991年) H13年(2001年) H13年(2001年) S41年(1966年) H14年(2002年) H14年(2002年) S37年(1962年)
主催団体 国民年金基金 国民年金基金連合会 事業主(複数事業主による総合型もある) 厚生年金基金 企業年金基金 事業主(複数事業主による総合型もある) 事業主
運営委託契約機関 信託会社、生命保険会社等 銀行、証券会社、生保・損保、農協、郵便局など(加入者本人が選択) 銀行、証券会社、生保・損保、農協、郵便局など(加入者本人が選択) 信託会社、生命保険会社等 信託会社、生命保険会社、農協連合会、投資顧問業者等 信託会社、生命保険会社、農協連合会、投資顧問業者等 信託会社、生命保険会社等
設立(契約)時被保険者要件 地域型=1000人以上 なし なし 単独設立=1000人以上(H17.4.1) 300人以上 なし 信託型=100名
職能型=3000人以上 複数設立=5000人以上(H17.4.1) 保険型15名
導入時の社員の同意 過半数代表者の同意 被保険者1/2以上の同意 過半数代表者の合意 過半数代表者の合意 不要
設立(契約)許可 大臣の認可 大臣の承認 大臣の認可 大臣の認可 大臣の認可 大臣の承認 国税庁長官の認可
対象企業 承認を受けた厚生年金適用事業所 基金に加入している企業 基金に加入した厚生年金適用事業所 運営委託団体と契約を締結した厚生年金適用事業所 運営委託団体と契約を締結した企業
加入者と費用負 加入対象者 国民年金第1号被保険者のうち、加入を申し出た者 @第1号加入者(自営業者) 国民年金第1号被保険者(国民年金保険料の納付免除者または滞納者を除く)のうち、運営団体と契約した者 60歳未満の厚生年金被保険者または私学教職員共済組合員。ただし、規約で一定要件を定めることも可。 厚生年金の被保険者全員 厚生年金被保険者または私学教職員共済組合員。ただし、規約で一定要件を定めることも可。 厚生年金被保険者または私学教職員共済組合員。ただし、規約で一定要件を定めることも可。 企業が定めた一定要件を満たす社員
A第2号加入者(サラリーマン) 60歳未満の厚生年金被保険者で企業年金未加入者のうち、運営団体と契約した者
掛金負担者 本人 本人 全額事業主 原則本人と会社で折半(事業主負担割合の増加も可) 事業主。ただし本人同意の上、半額未満で本人に負担させることも可 事業主。ただし本人同意の上、半額未満で本人に負担させることも可 事業主。ただし半額未満で本人に負担させることも可
月額掛金の額 加入者が選択。60歳まで納める。 5000円以上1000円単位で任意に設定 規約で定める。@定額制、A給与比例制、B定額制と給与比例制の合算 標準給与×保険料率 規約で定める。@定額制、A給与比例制、B定額制と給与比例制の合算 規約で定める。@定額制、A給与比例制、B定額制と給与比例制の合算 年金数理計算により企業ごと社員ごとに設計
掛金限度額 68000円 第1号加入者 68000円−国民年金基金の掛金 @確定給付型年金併設型 23000円(H16.10.1) なし なし なし なし
第2号加入者 18000円(H16.10.1) A単独型 46000円(H16.10.1)
税制 本人負担分掛金の税制 社会保険料控除 第1号加入者 小規模企業共済等掛金控除 社会保険料控除 生命保険料控除 生命保険料控除 生命保険料控除
第2号加入者 社会保険料控除
会社負担分掛金の税制 全額損金算入 全額損金算入 全額損金算入 全額損金算入 全額損金算入
積立金課税 非課税 特別法人税(国税1%、地方税0.173%)課税(平成20年3月まで凍結) 特別法人税(国税1%、地方税0.173%)課税(平成20年3月まで凍結) 一定額以上で特別法人税(国税1%、地方税0.173%)課税(平成20年3月まで凍結) 特別法人税(国税1%、地方税0.173%)課税(平成20年3月まで凍結) 特別法人税(国税1%、地方税0.173%)課税(平成20年3月まで凍結) 特別法人税(国税1%、地方税0.173%)課税(平成20年3月まで凍結)
不慮の事態 運用失敗(積立金不足)時 想定なし 給付額が減る〈運用は個人の責任で行う〉 給付額が減る〈運用は個人の責任で行う〉 事業主の追加負担 事業主の追加負担 事業主の追加負担 事業主の追加負担
主催団体解散、制度終了時の制約 代議員の3/4以上の議決 @評議員の3/4以上の議決 過半数代表者の同意 @代議員の3/4以上の議決 @代議員の3/4以上の議決 @過半数代表者の同意 自由にできる

※事業主が勝手に廃止できるため社員の受給権が保護されていなかった
A大臣の認可 A大臣の認可 A大臣の承認
A大臣の認可 B積立不足額を母体企業が一括または分割納付(H17.4) B積立不足額を母体企業が一括または分割納付(H17.4) B積立不足額を母体企業が一括または分割納付(H17.4)
会社脱退・解約時の制約 @被保険者1/2以上の同意 @過半数代表者の同意 @過半数代表者の同意
A積立不足額の一括納付(H14.4) A積立不足額の一括納付 A積立不足額の一括納付
解約・解散・倒産時の積立金処分と受給権の保護 国民年金基金連合会へ移管 本人に返還 国民年金基金連合会へ移管 企業年金連合会へ移管 企業年金連合会へ移管 企業年金連合会へ移管 加入社員に分配
積立金が社員毎に管理されており、確実に保全される 積立不足分があればその分は移管されない 積立不足分があればその分は移管されない 積立不足分があればその分は移管されない 積立不足分があればその分は分配できない
転職時等のホータビリティー なし 個人型⇔企業型 個人型⇔企業型 企業年金連合会へ移管 企業年金連合会へ移管 企業年金連合会へ移管 なし
同一制度間 同一制度間(H17.10.1) 同一制度間(H17.10.1) 同一制度間(H17.10.1)
厚年基金→確定拠出年金(H17.10.1) 厚年基金⇔確定給付年金(H17.10.1) 厚年基金⇔確定給付年金(H17.10.1) 厚年基金⇔確定給付年金(H17.10.1)
確定給付年金→確定拠出年金(H17.10.1) 厚年基金→確定拠出年金(H17.10.1) 確定給付年金→確定拠出年金(H17.10.1) 確定給付年金→確定拠出年金(H17.10.1)
新制度への移行 適年からの移行 積立不足があるときは、補填するかまたは給付水準を引き下げる 積立不足があるときは、補填するかまたは給付水準を引き下げる 積立不足額があるときは、移行後複数年かけて償却すればよい
厚年基金からの移行 移行可能 代行返上で移行できる(H15.9)
位置づけ 性格 個人年金 個人年金 企業年金 企業年金 企業年金 企業年金 企業年金
主たる給付形態 年金 年金 年金 年金 年金 年金 年金
拠出給付型 確定拠出・確定給付型 確定拠出・変動給付型 確定拠出・変動給付型 変動拠出(保険料見直し、追加拠出あり)・確定給付型 変動拠出(掛金見直し、追加拠出あり)・確定給付型 変動拠出(掛金見直し、追加拠出あり)・確定給付型 変動拠出(掛金見直し、追加拠出あり)・確定給付型
適する企業規模等 中規模企業以上(意外に中小企業での導入例が増えている) 大企業〜中小企業 中規模企業以上 中規模企業以上 大企業〜中小企業
特徴 事務費等負担 なし 加入申込、口座開設、給付事務など多くの場面で手数料がかかる!(当然個人負担となる) 運用ロットが個人単位のため手数料・事務費がかなり高くなる(綜合型にすると安くなる) 事業主に事務費負担あり 事業主に事務費負担あり 事業主に事務費負担あり 事業主に事務費負担あり
退職理由別給付 不可 可能 可能 可能 可能
その他 加入したら、任意に脱退することはできない。 加入したら、任意に脱退することはできない。 退職金前払い制を実施する企業における加入対象者は本人の希望次第となる。 老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)を国に代わって支給し、併せて基金独自の年金が支給されるしくみ H24年3月末で廃止決定
運用管理機関から3ヵ月に1回預け替えの機会が与えられる他情報提供がある 運用管理機関から3ヵ月に2回預け替えの機会が与えられる他情報提供がある
年金資産の運用を本人自身が行うことが最大の特徴 年金資産の運用を本人自身が行うことが最大の特徴
専業主婦と公務員だけが加入できない 早期退職しても最低60歳になるまで支給されない 新規設立は認められない
第2号加入者 掛金納付方法は、企業による給与天引きが可 社員に対する投資教育コストがかかる
企業にとっては退職給付債務がなくなる

2.退職一時金制度の概要

制度退職金 中小企業退職金共済 特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済 特定退職金共済 養老保険
根拠と設立 根拠法令 中小企業退職金共済法 中小企業退職金共済法 所得税法施行令第73条
制度設立年 S34年(1959年) S36年(1961年) S34年(1959年)
主催団体 勤労者退職金共済機構(H10年より) 勤労者退職金共済機構(H10年より) 市町村、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等 事業主
運営委託契約機関 金融機関、事業主団体等 建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合 生命保険会社等 生命保険会社
設立時(契約)被保険者要件 なし なし なし なし
導入時の社員の同意 不要 不要 不要 不要
設立(契約)許可 なし なし 税務署長の承認 なし
対象企業 機構と共済契約を締結した中小企業者 機構と共済契約を締結した特定業種 を営む事業者 主催団体と契約を締結した企業 運営委託団体と契約を締結した企業
加入者と費用負担 加入対象者 正社員は当然加入、期間社員、試用社員、短時間労働者(1週30時間未満)は会社の任意 全社員(ただし、この制度は現場で働く日雇労働者や期間労働者を前提として作られている。) 原則として正社員は、全員加入、その他の社員は任意 原則として全社員。ただし普遍的加入要件を定めることも可。
掛金負担者 全額事業主 全額事業主 全額事業主 全額事業主
月額掛金の額 会社が社員毎に自由に選択(5000円(パート等は2000円)〜30000円) 日額で300円〜800円の範囲で業種ごとに規程で設定 会社が社員毎に自由に選択(1000円〜30000円) 契約で定める
掛金限度額 30000円 日額800円 30000円 なし
税制 会社負担分掛金の税制 全額損金算入 全額損金算入 全額損金算入 1/2損金算入(死亡保険金の受取人を遺族とする場合)
積立金課税 非課税 非課税 非課税 非課税
不慮の事態 運用失敗(積立金不足)時 機構が穴埋め 機構が穴埋め 保険会社がかぶる
主催団体解散、制度終了時の制約 想定なし 想定なし 自由にできる
会社脱退・解約時の制約 加入社員の同意または大臣の認可 加入社員の3/4以上の同意または大臣の認可 規約による
解約・解散・倒産時の積立金処分と受給権の保護 加入社員に分配 加入社員に分配 加入社員に分配 会社に返還

そもそも社員に受給権はない
積立金が社員毎に管理されており、確実に保全される 積立金が社員毎に管理されており、確実に保全される 積立金が社員毎に管理されており、確実に保全される
転職時等のホータビリティー 同一制度間 同一制度間 同一制度間(引渡契約ある場合) なし
中退共⇔特定業種退職金共済 中退共⇔特定業種退職金共済 中退共⇔特定退職金共済(引渡契約ある場合)
中退共⇔特定退職金共済(引渡契約ある場合)
新制度への移行 適年からの移行 積立不足分の穴埋めが不要
厚年基金からの移行 積立不足分の穴埋めが不要
位置づけ 性格 団体共済 団体共済 団体共済 生命保険
主たる給付形態 一時金 一時金 一時金 一時金
拠出給付型 確定拠出・確定給付型 確定拠出・確定給付型 確定拠出・確定給付型 確定拠出・確定給付型
適する企業規模等 中小企業 適用業種 中小企業 中小企業
特徴 事務費等負担 なし なし 事業主に事務費負担あり なし
退職理由別給付 不可 不可 不可
その他 国または一部自治体のの助成制度あり 国または一部自治体の助成制度あり 一部自治体の助成制度あり 役員も加入できる
満期返戻金の支払先は社員ではなく事業主
必ず給付があるため、保険料が高い

3.制度退職金の給付

制度 支払先 給付の種類 受取人 受給要件 給付額または算出方法 給付の性格及び期間 給付制限 備考

 生
 年
 金
 基
 金
厚生年金基金 基本年金 本人 原則として老齢厚生年金の支給開始年齢になったとき 基準標準給与額×一定率×加入員期間月数 終身年金 老齢厚生年金が全額支給停止されているときは、支給停止

規約により在職老齢年金、雇用保険との支給調整あり
制度には@代行型とA加算型の2つがある
加算年金 本人 加算型基金で加入期間10年以上の者が60歳になったとき 独自設計 規約により終身年金または保証期間付き有期年金
選択一時金 本人 加算年金の受給権者が一時金受給を希望したとき 加算年金額×選択一時金乗率 一時金
脱退一時金 本人 加算型基金で加入期間が3年以上10年未満の中途脱退者 加算部分の給付として規約による 一時金
死亡一時金 遺族 加算年金の受給権者が死亡したとき 加算部分の給付として規約による 一時金
障害給付金(任意)〈H14.4月より〉 本人 障害の状態になった者で、規約の規定に該当したとき 規約による 終身年金または一時金または規約により5年未満の有期年金 障害要件に該当しなくなったときは支給停止
遺族給付金(任意)〈H14.4月より〉 遺族 老齢給付金または障害給付金の受給者が死亡し、規約の規定に該当したとき 規約による 終身年金または一時金または規約により5年未満の有期年金
企業年金連合会〈H17.10月より〉 基本年金 本人 加入期間が15年未満で基金を中途脱退して、連合会にその給付義務を承継された者が、老齢厚生年金の受給権を取得したとき 基金の算出方法に準じて規約による 終身年金 老齢厚生年金が全額支給停止されているときは、支給停止

在職老齢年金、雇用保険との支給調整あり
通算企業年金(H17.10月より) 本人 加算型基金加入者であった者が、加入期間が15年未満で基金を中途脱退して、脱退一時金を請求せずに、連合会にその給付義務を承継された者が、老齢厚生年金の受給権を取得したとき 加算部分の給付として規約による 終身年金、保証期間80歳まで
選択一時金 本人 一定の要件に該当する者が通算企業年金に代えて受給を希望したとき 加算部分の給付として規約による 一時金
死亡一時金 遺族 通算企業年金の受給権者が年金受給前または保証期間年に死亡したとき 加算部分の給付として規約による 一時金
連合会障害給付金〈H14.4月より〉 本人 障害の状態になった者で、規約の規定に該当したとき〈解散基金の承継義務給付〉 規約による 終身年金または一時金または規約により5年未満の有期年金 障害要件に該当しなくなったときは支給停止
連合会遺族給付金〈H14.4月より〉 遺族 老齢給付金または障害給付金の受給者が死亡し、規約の規定に該当したとき〈解散基金の承継義務給付〉 規約による 終身年金または一時金または規約により5年未満の有期年金

 定
 給
 付






 金
運営委託契約機関 老齢給付金 本人 20年以下の規約で定めた期間、加入した者が次のいずれかの場合に至ったとき

@60〜65歳の範囲で規約に定めた年齢に達したとき

A50〜60歳の範囲で規約に定める年齢に達した日以後に退職したとき
@定額給付 加入員期間に応じた額×規約で定める数値
A給与比例給付 給与累計額(または平均給与額)×加入員期間に応じた支給率×規約で定める数値
Bキャッシュバランスプラン {定額(または給与額)×一定率×再評価率(一定期間毎)}÷規約で定める数値
C上記3種の組合せ
終身または5年以上の有期年金。20年以内の保証期間を設けることも可
選択一時金 本人 規約に定めがあり、年金に保証期間を定めている場合で、老齢給付金受給権者が希望したとき 保証期間の現価相当額以下で規約による 一時金
脱退一時金 本人 掛金納付年数3年以上の者が脱退し、老齢給付金の受給要件を満たさないとき。ただし老齢給付金に保証期間の定めがある場合に限る。 規約による 一時金
障害給付金(任意) 本人 障害の状態になった者で、規約の規定に該当したとき 規約による 終身または5年以上の有期年金または一時金。 障害要件に該当しなくなったときは支給停止
遺族給付金(任意) 遺族 老齢給付金または障害給付金の受給者が死亡し、規約の規定に該当したとき 規約による 終身または5年以上の有期年金または一時金。
企業年金連合会〈H17.10月より〉 通算企業年金(H17.10月より) 本人 脱退一時金の受給権者が脱退一時金を請求せずに、連合会にその給付義務を承継されたとき 脱退一時金相当額で規約による 終身年金、保証期間80歳まで
選択一時金 本人 一定の要件に該当する者が通算企業年金に代えて受給を希望したとき 脱退一時金相当額で規約による 一時金
死亡一時金 遺族 通算企業年金の受給権者が年金受給前または保証期間年に死亡したとき 脱退一時金相当額で規約による 一時金
適格退職年金 運営委託契約機関 退職(遺族)年金 本人(死亡時は遺族) 規約によるが、原則として一定以上勤続の者が定年退職したとき。退職年金受給者が死亡したときは、規約により遺族年金となる。 年金数理計算により企業ごとに設計 5年以上〜終身年金 懲戒解雇時は規定により、減額や不支給が可
選択一時金 本人(死亡時は遺族) 退職年金受給権者で一時金支給を希望した者のうち、規約の条件に該当するとき 年金月額×年金現価率 一時金
中途退職(遺族)一時金(任意) 本人(死亡時は遺族) 退職年金の受給権を得ずに中途退職し、特約条件に該当したとき 規約による 一時金
中小企業退職金共済 勤労者退職金共済機構 基本退職金 本人(死亡時は遺族) 12ヵ月以上掛金を納付して退職したとき。(ただし中途退職の場合、請求せずに転職先企業で通算することも可) 月額掛金と納付月数に応じて決定 一時金 懲戒解雇時は減額が可(ただし、手続が煩雑)
付加退職金 本人(死亡時は遺族) 基本退職金が支給されるときで、運用利回りが予定運用利回りを上回ったとき 基本退職金額×一定率 一時金
分割退職金 本人(死亡時は遺族) 退職金受給権者が退職金を分割して受給することを希望したとき 退職金額×分割支給率 5年又は10年
特定業種退職金共済 勤労者退職金共済機構 退職金 本人(死亡時は遺族) 24ヵ月(21日=1ヵ月換算。死亡の場合は12ヵ月)以上掛金を納付した者が当該業界で働くことを辞めたとき 施行令第10条 一時金
国民年金基金 国民年金基金 老齢年金 本人 原則として老齢基礎年金の受給権を取得したとき 加入時年齢、加入期間、選択パターンよる 終身または確定年金で選択パターンあり 老齢基礎年金が全額支給停止されているときは、一部支給停止
遺族一時金 遺族 本人が老齢年金を受給する前に死亡したとき 死亡時年齢、加入期間、選択パターンよる 一時金
国民年金基金連合会 老齢年金 本人 加入期間15年未満で脱退し、連合会にその給付義務を承継され、その後老齢基礎年金の受給権を取得したとき 加入時年齢、加入期間、選択パターンよる 終身または確定年金で選択パターンあり
遺族一時金 遺族 加入期間15年未満で脱退し、連合会にその給付義務を承継され、その後本人が老齢年金を受給する前に死亡したとき 死亡時年齢、加入期間、選択パターンよる 一時金

 定
 拠
 出
 年
 金
@運営委託契約機関(企業型の場合)


A国民年金基金連合会(個人型の場合)
老齢給付金
(その1 年金)
本人 加入期間に応じて次のとおり。
@10年以上 60歳から請求可
A8〜10年 61歳から請求可
B6〜8年 62歳から請求可

C4〜6年 63歳から請求可
D2〜4年 64歳から請求可
E2年未満 65歳から請求可
個人別管理資産額の1/20以上1/2以下で規約に定める算出方法による 5〜20年の有期年金 個人別管理資産がなくなったときは給付終了
(その2 一時金) 本人 規約に定めた場合で老齢給付年金の受給権者が年金に代えて受給を希望したとき 個人別管理資産額相当額 一時金
障害給付金
(その1 年金)
本人 障害の状態になった者で、規約の規定に該当したとき 個人別管理資産額の1/20以上1/2以下で規約に定める算出方法による 5〜20年の有期年金 個人別管理資産がなくなったときは給付終了
(その2 一時金) 本人 規約に定めた場合で障害給付年金の受給権者が年金に代えて受給を希望したとき 個人別管理資産額相当額 一時金
死亡一時金 遺族 本人死亡で規約の規定に該当したとき 規約による 一時金
脱退一時金 本人 @加入期間3年以下の企業型年金の中途脱退者が、個人型に移行後、掛け金を拠出できない場合
A個人別管理資産額が50万円以下の企業型年金の中途脱退者が、個人型に移行後、掛け金を拠出できない場合(H17.10.1)
B個人別管理資産額が1万5千円以下の企業型年金の中途脱退者(H17.10.1)
個人別管理資産額相当額 一時金 企業型の場合、規約により加入期間3年未満の場合、本人に支給されず、事業主に掛金原資が返還される
※脱退受給権 本人 企業型年金の加入期間が少なくとも3年以上ある者が脱退し、脱退一時金の受給資格を満たさないとき 個人別管理資産額相当額 転職先の企業型年金または個人型年金の資産管理機関へ移管
※税制 年金=雑所得(公的年金等控除)
一時金=退職所得(退職所得控除)
遺族給付=相続税(一定額以下は非課税)
障害給付=非課税
中途脱退一時金=一時所得