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雇用保険給付

平成15年5月25日公開
平成18年3月21日更新
平成20年1月21日更新


目 次
1.失業の給付 基本手当 3.雇用継続の給付 高年齢雇用継続基本給付金
傷病手当 高年齢再就職給付金
特例一時金 育児休業基本給付金
日雇労働求職者給付金 育児休業者職場復帰給付金
高年齢求職者給付金 介護休業給付金
2.就職促進の給付 就職促進手当 4.職業能力向上の給付 教育訓練給付
移転費
技能習得手当
寄宿手当
広域就職活動費

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1.失業の給付

給付種類 給付目的 保険事故 給付項目 対象者 支給要件 給付の明細 給付内容 給付期間 支給停止(支給調整・失権)等 備考
求職者給付 失業中の生活保障 失業 基本手当 一般被保険者 @被保険者期間が離職日以前2年間のうち12ヵ月以上【H19.10月】
但し、正当な理由のある自己都合退職者の一部は1年間のうち6ヶ月以上
A就職の意思及び能力を有すること
賃金日額×45%〜80%【H15.5月】(賃金日額に応じて) 失業認定7日後より90〜330日(@年齢、A離職理由、B加入期間に応じて。表2のとおり) ・失業中に労働収入があった場合、減額。
・自己都合退職の場合は3ヶ月間支給停止
※28日毎に1回出頭してまとめて失業の認定を受ける
※被保険者期間1ヶ月と数える支払基礎日数は11日【H19.10月】
※育児休業基本給付金を受けた期間は給付日数の算定基礎期間から除外する
【H19.10月】
傷病手当 一般被保険者 @基本手当の受給資格者
A傷病(15日以上)にかかり、就職能力を一時的に喪失した者
基本手当と同額 基本手当支給期間内で傷病期間中 ・基本手当と同じ ※傷病が止んだ後申請して後払いとなるためあまり意味はない。
特例一時金 短期雇用特例被保険者 基本手当と同じ 基本手当日額×30日分
【H19.10月】
一時金 ※給付金額は当分の間、40日分とする。【H19.10月】
日雇労働求職者給付金 日雇労働被保険者 失業月前2ヶ月間に26日分以上の保険料納付 @普通給付 保険料納付日数及び金額により7500〜4100円/日 保険料納付日数により13日〜17日 ※毎日職安に出頭して認定を受ける
失業月前6ヶ月間に各月11日以上かつ通算78日分以上の保険料納付 A特例給付 上記と同様 4ヶ月間に60日 ・基本手当との併給はできない
失業保険金の満期祝金 引退 高年齢求職者給付金 高年齢継続被保険者 基本手当と同じ @算定基礎期間1年以上 基本手当日額×50日分【H15.5月】 一時金
A算定基礎期間1年未満 基本手当日額×30日分【H15.5月】



2.就職促進の給付

給付種類 給付目的 保険事故 給付項目 対象者 支給要件 給付の明細 給付内容 給付期間 備考
就職促進給付 就職促進 再就職または職業訓練受講 就職促進手当【H15.5月】 基本手当を受給していた者 基本手当の残日数が1/3以上かつ45日以上 基本手当日額×30%×残日数分 一時金 ※早期就職者に対するインセンティブ
移転費 基本手当、特例一時金又は日雇労働求職者給付金を受給していた者 就職または職業訓練受講に当たり住まいを移転すること @鉄道賃
A船賃
B車賃
C移転料
D着後手当
省略 一時金 ※引越費用の援助による遠隔地就職の促進または遠隔地職業訓練の援助
技能習得手当 基本手当の受給者 職業訓練を受講するとき @受講手当
A特定職種受講手当
B通所手当
600円/日 訓練受講中 ※正式分類上は求職者給付とされている
2000円/月
通所交通費
寄宿手当 技能習得手当の受給者 受講のため単身寄宿したとき 10700円/月 寄宿中
就職活動 広域求職活動費 基本手当、特例一時金又は日雇労働求職者給付金の受給者 広範囲の就職活動を行なうこと @鉄道賃
A船賃
B車賃
C宿泊料
省略 就職活動時 ※広範囲の就職活動を支援


3.雇用継続の給付

給付種類 給付目的 保険事故 給付項目 対象者 支給要件 給付の明細 給付内容 給付期間 支給停止(支給調整・失権)等
雇用継続給付 雇用の継続 高年齢 高年齢雇用継続給付 次のすべての条件を満たす者
@60歳以上
A被保険者期間5年以上(在職者)
現在の賃金が、対象者要件成立時点の賃金の75/1000【H15.5月】未満となったとき 高年齢雇用継続基本給付金 賃金日額×最大15%【H15.5月】(賃金低下率に応じて) 65歳までの各月
次のすべての条件を満たす者
@60歳以上
A算定基礎期間5年以上の基本手当受給者(失業者)
次のすべての条件を満たすとき
@再就職時の賃金が、(基本手当の元となる)賃金月額の75/1000【H15.5月】未満であったとき
A基本手当の残日数を100日以上残して就職したとき
高年齢再就職給付金 上記と同様 1年間(残日数200日以上の場合は2年間)の各月(ただし、65歳に達するまで)
育児休業 育児休業給付 一般被保険者 次のすべての条件を満たすとき
@1歳6ヶ月未満の子の養育のためであること
〔H17.4.1改正〕
A前2年間に被保険者期間が1年以上あること
育児休業基本給付金 賃金月額×30%【H13.4月】 当該育児休業にかかる期間中、毎月 ・休業中、賃金月額×80%以上の額の賃金支給がある場合、支給しない。
・休業中、賃金の支給があり、賃金額と給付金の額の合算額が賃金月額の80%以上となるときはその限度で給付金を減額する。
育児休業基本給付金受給終了者 育児休業復帰後6ヵ月以上の在職 育児休業者職場復帰給付金 賃金月額×20%【H19.10月】 一時金
介護休業 介護休業給付金 一般被保険者 次のすべての条件を満たすとき
@対象家族の介護のためであること
A前2年間に被保険者期間が1年以上あること
賃金月額×40%【H13.4月】 3ヵ月の各月 ・育児休業基本給付金の支給制限と同じ。

4.職業能力向上の給付

給付種類 給付目的 保険事故 対象者 支給要件 給付内容 給付期間
教育訓練給付 職業能力向上の支援 教育訓練受講 @一般被保険者
A喪失1年以内の元一般被保険者
被保険者期間3年以上【H19.10月】
(但し、初回に限り1年以上)
教育訓練費用×20%、上限10万円
【H19.10月】
一時金