| 総則 |
1条 目的 |
1.この法律は以下の各号を目的とする。
@ 労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること
A 労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること
B その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること
C 使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること |
| 2.刑法35条(「正当行為」 法令又は正当な業務による行為は、罰しない)の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為で合って前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。 |
| 2条 労働組合の定義 |
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体をいう。ただし、左の各号の一に該当する者は、この限りでない。
1. 下記の者の参加を許すもの
@ 役員
A雇入れ解雇昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
B使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者
C使用者の利益を代表する者
2. 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。
3. 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
4. 主として政治運動または社会運動を目的とするもの |
| 3条 労働者の定義 |
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 |
| 労働組合 |
5条 労働組合の手続 |
1.労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第2条第2項の規程に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、かつ、この法律に規定する救済を与えられない。ただし、第7条第1号の規定に基づく個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
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2.労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
@名称
A事務所所在地
B単位労働組合の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること。
C何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われないこと。
D単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること。
E総会は、少なくとも毎年1回開催すること。
Fすべての財産及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書と共に、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。
G同盟罷業は、組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。 H単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。 |
| 6条 交渉権限者 |
交渉権限を有する者は、次の者である。
@ 労働組合の代表者
A 労働組合の委任を受けた者 |
| 7条 不当労働行為 |
使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
1. 労働者が労働組合の組合員であること、組合に加入し、若しくは結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他不利益な取扱いをすること
1−2.労働者が組合に加入しないこと、若しくは組合から脱退することを雇用条件とすること
2. 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと
3. 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること
3−2.労働組合の運営のために経費の支払につき経理上の援助を与えること
4.労働者が労働委員会に申立をしたこと又は労働委員会が調整する場合に証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として解雇し、その他不利益な取扱いをすること |
| 8条 損害賠償 |
使用者は、同盟日器用その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことのゆえをもって、労働組合またはその組合員に対し、賠償を請求することができない。 |
| 労働協約 |
14条 労働協約の効力の発生 |
労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生ずる。 |
| 15条 労働協約の期間 |
1. 労働協約には、3年を超える有効期間の定めをすることができない。 |
2. 有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名し、または記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
前項の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。 |
| 16条 基準の効力 |
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても、同様とする。 |
| 17条 一般的拘束力 |
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるにいたったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。 |