年金給付
平成15年5月25日公開
平成18年3月25日更新
年金給付の種類一覧
| 保険事故 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 老齢 | 老齢基礎年金 | 特別支給の老齢厚生年金 |
| 付加年金 | 老齢厚生年金 | |
| 障害 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
| 障害手当金 | ||
| 死亡 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
| 寡婦年金 | ||
| 死亡一時金 | ||
| 脱退 | 脱退一時金 | 脱退一時金 |
| 脱退手当金 |
根拠法 給付 区分 受給者 支給要件 支給金額 備考 厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金 定額部分 60歳(原則)〜64歳の本人 保険料納付済期間と免除期間(いずれも国民年金法)が合算して25年以上有し、かつ、厚生年金被保険者期間を1年以上有しているとき
(これ以外に細かな規定あり)1628円×改定率×被保険者期間月数〔H16.10.1〕
(離婚時みなし被保険者期間を含む)【H19.4.1】・当制度は段階的廃止。支給開始年齢を下記の表のとおり段階的繰り下げ
・各種支給停止あり(在職老齢年金、雇用保険との調整他)
・老齢基礎年金相当分
・繰上げ支給の老齢基礎年金受給者には支給停止報酬比例部分(本体) 平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間月数(離婚時みなし被保険者期間を含む)【H19.4.1】 加給年金 定額部分の受給者のうち、本体年金額計算の基礎となる被保険者期間が20年以上ある者
(これ以外に細かな規定あり)本体の受給権取得当時、生計を維持していた65歳未満の配偶者または18歳未満の子がいるとき (1)配偶者、第1子、第2子 224,700円×改定率〔H16.10.1〕
(2)第3子以降 74,900円×改定率〔H16.10.1〕老齢厚生年金 本体(報酬比例部分) 65歳以上の本人 保険料納付済期間と免除期間(いずれも国民年金法)が合算して25年以上有するとき 特別支給の老齢厚生年金と同じ ・支給繰下げ可能〔H19.4.1〕
・各種支給停止あり(在職老齢年金、雇用保険との調整他)加給年金 本体の受給者のうち、本体年金額計算の基礎となる被保険者期間が20年以上ある者 本体の受給権取得当時、生計を維持していた65歳未満の配偶者または18歳未満の子がいるとき 特別支給の老齢厚生年金と同じ ・配偶者が65歳に達したとき、または子が18歳に達したとき支給終了。
配偶者特例加算 昭和9年4月2日以降生まれの配偶者加給年金の受給者 ― 生年月日に応じて、33200円〜165800円×改定率〔H16.10.1〕 経過的加算 本体の受給者 ― 65歳以前に受給していた特別支給の老齢厚生年金の定額部分−老齢基礎年金本体額 国民年金法 老齢基礎年金 本体 65歳以上の本人 保険料納付済期間と免除期間が合算して25年以上有するとき 780,900円×改定率×加入期間/40年〔H16.10.1〕 ・60歳から支給繰り上げまたは66歳以後へ支給繰り下げが可能
・遺族厚生年金との併給が可能配偶者振替加算 昭和40年4月1日以前生まれの本体の受給者 65歳に達する前に配偶者の老齢厚生年金の加給年金の加算対象者になっていたとき 224,700円×改定率〔H16.10.1〕 ・これまで配偶者の老齢厚生年金についていた加給年金がなくなって、こちらに移動する。 付加年金 ― 老齢基礎年金の受給者 付加保険料納付済期間を有するとき 200円×付加保険料納付済期間月数 ・老齢基礎年金に付加して支給される
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢 和暦 西暦 60歳になる人の生年 60歳になる人の生年月日 一般男子の場合 一般女子の場合 定額部分支給開始年齢 報酬比例部分支給開始年齢 定額部分支給開始年齢 報酬比例部分支給開始年齢 平成12年 2000 昭和15年 1940 S16.4.1以前 60 60 60 60 平成13年 2001 昭和16年 1941 S16.4.2〜S17.4.1 61 60 60 60 平成14年 2002 昭和17年 1942 S17.4.2〜S18.4.1 61 60 60 60 平成15年 2003 昭和18年 1943 S18.4.2〜S19.4.1 62 60 60 60 平成16年 2004 昭和19年 1944 S19.4.2〜S20.4.1 62 60 60 60 平成17年 2005 昭和20年 1945 S20.4.2〜S21.4.1 63 60 60 60 平成18年 2006 昭和21年 1946 S21.4.2〜S22.4.1 63 60 61 60 平成19年 2007 昭和22年 1947 S22.4.2〜S23.4.1 64 60 61 60 平成20年 2008 昭和23年 1948 S23.4.2〜S24.4.1 64 60 62 60 平成21年 2009 昭和24年 1949 S24.4.2〜S25.4.1 なし 60 62 60 平成22年 2010 昭和25年 1950 S25.4.2〜S26.4.1 なし 60 63 60 平成23年 2011 昭和26年 1951 S26.4.2〜S27.4.1 なし 60 63 60 平成24年 2012 昭和27年 1952 S27.4.2〜S28.4.1 なし 60 64 60 平成25年 2013 昭和28年 1953 S28.4.2〜S29.4.1 なし 61 64 60 平成26年 2014 昭和29年 1954 S29.4.2〜S30.4.1 なし 61 なし 60 平成27年 2015 昭和30年 1955 S30.4.2〜S31.4.1 なし 62 なし 60 平成28年 2016 昭和31年 1956 S31.4.2〜S32.4.1 なし 62 なし 60 平成29年 2017 昭和32年 1957 S32.4.2〜S33.4.1 なし 63 なし 60 平成30年 2018 昭和33年 1958 S33.4.2〜S34.4.1 なし 63 なし 61 平成31年 2019 昭和34年 1959 S34.4.2〜S35.4.1 なし 64 なし 61 平成32年 2020 昭和35年 1960 S35.4.2〜S36.4.1 なし 64 なし 62 平成33年 2021 昭和36年 1961 S36.4.2〜S37.4.1 なし なし なし 62 平成34年 2022 昭和37年 1962 S37.4.2〜S38.4.1 なし なし なし 63 平成35年 2023 昭和38年 1963 S38.4.2〜S39.4.1 なし なし なし 63 平成36年 2024 昭和39年 1964 S39.4.2〜S40.4.1 なし なし なし 64 平成37年 2025 昭和40年 1965 S40.4.2〜S41.4.1 なし なし なし 64 平成38年 2026 昭和41年 1966 S41.4.2〜S42.4.1 なし なし なし なし
根拠法 給付 区分 受給者 支給要件 支給金額 備考 国民年金法 障害基礎年金 本体 30条、30条の4 20歳以上で障害等級1、2級に該当する障害の状態にある本人 初診日において次の@及びA、またはBの条件を満たすとき
@ 現被保険者または60〜64歳の元被保険者
A 保険料納付期間が全期間の2/3以上または直近1年間保険料完納者
B20歳未満33条 (1)2級 780,900円×改定率〔H16.10.1〕
(2)1級 780,900円×改定率×1.25〔H16.10.1〕65歳以降、老齢厚生年金または遺族厚生年金と併給可能〔H18.10.1〕 (子の)加算 33条の2 本体の受給者 本体の受給権取得当時、生計を維持していた18歳未満の子がいるとき 33条の2 (1)第1子、第2子 224,700円×改定率〔H16.10.1〕
(2)第3子以降 74,900円×改定率〔H16.10.1〕子が18歳に達したとき支給終了。 厚生年金保険法 障害厚生年金 本体 47条 障害等級1、2、3級に該当する障害の状態にある本人 初診日において次のすべての条件を満たすとき
@ 現被保険者
A 保険料納付期間が全期間の2/3以上または直近1年間保険料完納者50条@、B (1)2,3級 老齢厚生年金の額(被保険者期間月数は300月を最低保障)と障害基礎年金額×2/3のいずれか多い方〔H16.10.1〕
(2)1級 (1)の額×1.25配偶者加給年金 50条の2 1級または2級である本体の受給者 本体の受給権取得当時、生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき 50条の2 224,700円×改定率〔H16.10.1〕 配偶者が65歳に達したとき支給終了。 障害手当金 ― 55.56条 障害等級に該当しない一定の障害の状態にある本人 次のすべての条件を満たす者
@初診日に被保険者
A保険料納付期間が全期間の2/3以上または直近1年間保険料完納者57条 障害厚生年金額の2年分または障害基礎年金額×2/3の2年分のいずれか多い方〔H16.10.1〕 一時金
根拠法 給付 区分 受給者 支給要件 支給金額 備考 国民年金法 遺族基礎年金 本体 37条 死亡者に生計維持されていた18歳未満で独身の子と生計同一の妻、または18歳未満で独身の子 次の条件をすべて満たす者が死亡したとき
@現被保険者または60〜64歳で元被保険者または老齢基礎年金の受給権者又は受給資格者
A保険料納付期間が全期間の2/3以上または直近1年間保険料完納者38条 780,900円×改定率〔H16.10.1〕 ・受給者の状況が支給要件を満たさなくなったとき、失権または支給金額を改定する。
・受給権者が複数いるときは、受給者はそのうちいずれか1人
・婚姻すると失権
(子の)加算 39条 @本体の受給者が妻の場合 当該妻 本体の受給権取得当時、生計同一で死亡者に生計を維持されていた18歳未満の独身の子がいるとき 39条 (1)第1子、第2子 224,700円×改定率〔H16.10.1〕
(2)第3子以降 74,900円×改定率〔H16.10.1〕39条の2 A本体の受給者が子の場合 当該子 受給権者の子が2人以上いるとき 39条の2 (1)第2子 224,700円×改定率〔H16.10.1〕
(2)第3子以降 74,900円×改定率〔H16.10.1〕寡婦年金 ― 49条 老齢基礎年金の受給権者であった夫と10年以上婚姻関係にあり、死亡当時生計維持関係にあった65歳未満の妻 次の条件をすべて満たす夫が死亡したとき
@第1号被保険者として加入期間が25年ある者
A老齢基礎年金、障害基礎年金を受給しなかった者50条 夫の老齢基礎年金額×3/4 ※保険料掛け捨て防止政策
・支給開始は受給者が60歳に達してから
・婚姻すると失権
死亡一時金 ― 52条の2 遺族基礎年金を受けられない生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 次の条件をすべて満たす者が死亡したとき
@3年以上第1号被保険者として保険料納付期間がある者
A老齢基礎年金、障害基礎年金を受給しなかった者52条の4 保険料納付済期間により120000円〜320000円 ※保険料掛け捨て防止政策
・一時金厚生年金保険法 遺族厚生年金 本体 58条 被保険者の死亡当時生計維持関係にあった以下の者 配偶者、55歳以上の夫・父母・祖父母、独身で18歳未満の子・孫 次のA及び(1)〜(4)のいずれかの条件を満たす者が死亡したとき
A保険料納付期間が全期間の2/3以上または直近1年間保険料完納者
(1)死亡当時被保険者
(2)死亡理由の傷病初診日に被保険者であって、5年以内に死亡した元被保険者
(3)障害厚生年金1,2級の受給権者
(4)老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間満了者60条、64条の3、63条5号 (1)受給者が老齢厚生年金等の受給権者 (3)の額×2/3+受給者本人の老齢厚生年金額×1/2と(3)の額のいずれか多い方
(2)受給者が65歳以上で老齢厚生年金の受給権者である配偶者 (3)の額−受給者本人の老齢厚生年金額〔H19.4.1〕
(3)上記以外の受給者 老齢厚生年金額×3/4(被保険者期間月数は300月を最低保障)・夫、父母、祖父母に支給する年金は65歳まで支給停止
・30歳未満で遺族基礎年金の受給権を有しない(該当する子がいない)妻である受給者の支給期間は5年間に限る。〔H19.4.1〕
・受給権者が複数いるときは、受給者はそのうちいずれか1人
・婚姻すると失権
・老齢厚生年金との部分的併給中高齢寡婦加算 62条、65条、60改正法附則74条@ 40歳〔H19.4.1〕〜64歳の本体の受給者である妻であって遺族基礎年金を受けられない者 本体支給要件(4)で受給する場合は本体年金額計算の基礎となる被保険者期間が20年以上あるときに限る 62条 遺族基礎年金額×3/4 経過的寡婦加算 省略 次のいずれにも該当する妻
@昭和31年4月1日以前生まれの妻
A昭和61年4月1日以前に公的年金加入期間の無い者
B65歳以上65歳に達するまで中高齢寡婦加算を今まで受給していた妻 省略 省略
4.脱退時の一時金
給付 根拠法 受給者 支給要件 支給金額 備考 脱退一時金 厚生年金保険法 短期滞在を終えて母国に帰る外国人 加入期間6ヵ月以上で年金の受給要件を満たしていない者 平均標準報酬額×0.4〜2.4(加入期間に応じて) 一時金 国民年金法 加入期間に応じて41580円〜249480円 脱退手当金 厚生年金保険法 昭和16年4月1日以前に生まれた60歳以上の元被保険者 加入期間5年以上で老齢厚生年金の受給要件を満たしていない者 平均標準報酬月額×1.1〜5.4(加入期間に応じて)