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労働者保護法別表

平成19年9月22日


○専門型裁量労働指定業務(労基法関係)
○管理監督者の範囲(労基法関係)
○有期5年高度専門職特例基準(労基法関係)
○請負と派遣との違い(派遣法関係)
○派遣法専門26業種(派遣法関係)

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○専門型裁量労働指定業務

業務 根拠法
1 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 則24条の2の2
2 情報処理システムの分析又は設計の業務
3 新聞・出版または放送番組制作のための記事の取材若しくは編集の業務
4 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5 放送番組、映画等制作のプロデューサー又はディレクター
6 コピーライター H15年10月22日厚生労働省告示第354号
7 情報システムコンサルタント
8 インテリアコーディネーター
9 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10 証券アナリスト
11 金融工学等の知識を用いる金融商品開発業務
12 大学教授〔H15.10.22追加〕
13 公認会計士
14 弁護士
15 建築士
16 不動産鑑定士
17 弁理士
18 税理士
19 中小企業診断士

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○管理監督者の範囲

監督又は管理の地位にある者の範囲(昭和22.9.13 発基第17号、昭和63.3.14 基発第150号)

(労働基準)法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方によられたい。

(1)原則
 法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。

(2)適用除外の趣旨
 これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。

(3)実態に基づく判断
 一般に企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と、経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。

(4)待遇に対する留意
 管理監督者であるかの判定に当たっては、上記のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外のー般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。
 なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといつて、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。

(5)スタッフ職の取扱い
 法制定当時には、あまり見られなかったいわゆるスタッフ職が、本社の企画、調査等の部門に多く配置されており、これらスタッフの企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に取扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護に欠けるおそれがないと考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに着目して、一定の範囲の者については、同法第41条第2号該当者に含めて取扱うことが妥当であると考えられること。


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○有期5年高度専門職特例基準  (労基法14条関係)

【基準告示 平成15年10月22日 厚労告第356号】
職種等 学歴・経験要件 年収要件
1 博士
2 公認会計士
医師
歯科医師
獣医師
弁護士
1級建築士
税理士
薬剤師
社会保険労務士
不動産鑑定士
技術士
弁理士
3 システムアナリスト試験(情報処理技術者試験)合格者
アクチュアリー試験(保険業法)合格者
4 特許発明(特許法)の発明者
登録意匠(意匠法)を創作した者
登録品種(種苗法)を育成した者
5 科学技術に係る計画、設計、分析、評価の業務 (大卒5年経験) 年収1075万円以上の者
システムエンジニア業務 (短大・高専卒6年経験)
デザイン考案業務 (高卒7年経験)
情報システムコンサルタント (システムエンジニア5年経験)
6 国、地方公共団体等から知識、技術が優れていると認定された者

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○請負と派遣との違い

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 〔昭和六十一年四月十七日号外労働省告示第三十七号〕

第一条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。

第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させること を業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。

 一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
  イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
   () 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
   () 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
  ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
   () 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
   () 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
  ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
   () 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
   () 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
 二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
  イ 業務の処理に要する資金につき、すべてを自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
  ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
  ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
   () 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
   () 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

第三条 前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。


○派遣法専門26業種  (派遣法施行令第4条)

1 ソフトウェア開発 情報処理システムの設計・保守、プログラムの設計・作成・保守
2 機械設計 電気・電子機器、加工機械、輸送用機械、各種プラントやこれらの配管・配線の設計・製図
3 放送機器等操作 照明・映像・音声の制作機器、中継機器及び送出機器の操作
4 放送番組演出 ディレクター、アシスタントディレクター、ライティングディレクター、オーディオディレクター等の行う演出
5 事務用機器操作 電子計算機、タイプライター、ワードプロセッサ、テレックスなど操作に習熟を要する事務用機器の操作
6 通訳、翻訳、速記 通訳、翻訳、速記
7 秘書 取締役またはこれに準ずる者の秘書として行う文書の作成、受発信管理、スケジュール表の作成等
8 ファイリング 総合的かつ系統的な分類基準のしたがって行う文書、磁気テープ等の整理保管(高度の専門的な知識、技術または経験を必要とするものに限る)またはその分類基準の作成
9 調査 市場調査の企画、実施またはその結果の整理・分析
10 財務処理 仕訳、勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成、貸借対照表・損益計算書等の決算書類の作成その他財務の処理
11 取引文書作成 対外取引、国内取引に際しての商品またはサービスの受発注契約書等の取引に関する文書の作成
12 デモンストレーション 電子計算機、ワードプロセッサ、自動車等の機械の性能、操作方法等に関する紹介・説明・実演
13 添乗 旅行者に同行して行う旅程管理業務等、当該業務に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶または航空機内において行う案内の業務を除く。)、空港・鉄道駅または港湾旅客ターミナル等における送迎サービス提供の業務
14 建築物清掃 建築物の内部・外部の清掃、宿泊施設の客室整備
15 建築設備運転、点検、整備 電気、ガス、冷暖房等の建築設備の運転、点検、整備
16 受付・案内、駐車場管理等 建築物または博覧会場の入口等における来訪者の受付・案内、建築物の駐車場の管理、電話交換機・館内放送設備等の操作・点検・整備
17 研究開発 科学に関する研究または科学に関する知識もしくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号および第1号の2に掲げる業務を除く。)
18 企画、立案等(経営コンサルタント等) 企業等がその事業を実施するために必要な体制またはその運営方法の整備に関する調査、企画または立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定または変更を目的として行う業務を除く。)
19 図書の制作および編集 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
20 広告デザイン 商品もしくはその包装のデザイン、商品の陳列または商品もしくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計または表現の業務(第18号に掲げる業務を除く。)
21 インテリアデザイナー 建築物内における照明器具、家具等のデザインまたは配置に関する相談または考案もしくは表現の業務(建設業務を除く。)
22 アナウンサー 放送番組等における高度の専門的な知識、技術または経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現または司会の業務(付随して行う編集への参画または資料の収集、整理もしくは分析の業務を含む。)
23 OAインストラクション 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法またはプログラムの使用方法を習得させるための教授または指導の業務
24 テレマーケティングの営業 @電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利もしくは役務の提供に関する説明もしくは相談
A商品もしくは権利の売買契約もしくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付けもしくは締結
Bこれらの契約の申込みもしくは締結の勧誘の業務
25 セールスエンジニアの営業 @顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等もしくは機械等により構成される設備またはプログラムに係る当該顧客に対して行う説明もしくは相談
A売買契約についての申込み、申込みの受付けもしくは締結
B売買契約の申込みもしくは締結の勧誘の業務
26 放送番組等における大道具・小道具 放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具または調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入または搬出の業務(建設業務を除く。)