社保トップ 社保総論 社保適用
医療保険給付 介護保険給付 年金保険給付 労災保険給付 雇用保険給付
法改正推移

労災保険給付

平成15年10月8日


目 次
見出し 労災保険給付 特別支給金 ボーナス特別支給金
1.医療保障の給付 療養補償給付
2.本人の生活保障の給付 休業保障給付 休業特別支給金
傷病補償年金 傷病特別支給金 傷病特別年金
障害補償年金 障害特別支給金 障害特別一時金
障害補償一時金
介護保障給付
3.遺族の生活保障の給付 障害補償年金差額一時金
遺族補償年金 遺族特別支給金 遺族特別年金
遺族補償一時金
4.その他の給付 二次健康診断等給付
葬祭料

1.医療保障の給付

保険事故 給付種類 根拠制度 給付明細 給付内容 給付期間 支給要件 対象者 給付機関 備考
負傷、疾病にかかり医療を受けたとき 療養(補償)給付 労災保険給付 @診察
A薬剤、治療材料の支給
B治療
C入院看護
D訪問看護
E移送
F入院時食事
現物 治るまで毎回 無条件 被災労働者 @労災病院
A労災指定病院
(1)通勤災害の場合は200円(日雇労働者は100円)の自己負担金を徴収する
※ただし次の者からは徴収しない。
@特別加入者
A第三者行為によるもの
B3日以内に死亡した者
C休業給付を受けない者


2.本人の生活保障の給付

保険事故 給付種類 根拠制度 給付項目 給付内容 給付期間 支給要件 対象者 支給停止(支給調整・失権)等
負傷、疾病にかかり、その療養のため休職したとき 休業(補償)給付 労災保険給付 給付基礎日額×60% 休業4日目〜治るまで毎日 @要治療、A労務不能、B無収入 被災労働者 ※一部労働により一部賃金を受けたときは、その分を差し引いて給付する。
特別支給金 労働福祉事業 休業特別支給金 給付基礎日額×20% ・傷病補償年金の受給権が発生したときは支給停止
傷病(補償)年金 労災保険給付 給付基礎日額×313〜245日分(等級に応じて) 1年6ヵ月後治るまで毎年 被災より1年6ヶ月後、傷病等級(1〜3級)該当者 被災労働者 ・後に傷病等級非該当となったときは再び休業保障給付に替わる
特別支給金 労働福祉事業 傷病特別支給金 114万〜100万円(等級に応じて) 一時金
ボーナス特別支給金 労働福祉事業 傷病特別年金 算定基礎日額×313〜245日分(等級に応じて) 1年6ヵ月後治るまで毎年
負傷、疾病にかかり、障害が残ったとき 障害(補償)給付 労災保険給付 障害(補償)年金 給付基礎日額×313〜131日分(等級に応じて) 毎年 障害等級1〜7級該当者 被災労働者
特別支給金 労働福祉事業 障害特別支給金 342万〜159万円(等級に応じて)−既支給の傷病特別支給金 一時金
ボーナス特別支給金 労働福祉事業 障害特別年金 算定基礎日額×313〜131日分(等級に応じて) 毎年
障害(補償)給付 労災保険給付 障害(補償)一時金 給付基礎日額×503〜56日分(等級に応じて) 一時金 障害等級8〜14級該当者 被災労働者
特別支給金 労働福祉事業 障害特別支給金 65万〜8万円(等級に応じて)−既支給の傷病特別支給金 一時金
ボーナス特別支給金 労働福祉事業 障害特別一時金 算定基礎日額×503〜56日分(等級に応じて) 一時金
負傷、疾病にかかり、または障害が残り、介護を受けたとき 介護(補償)給付 労災保険給付 @常時介護 費用の支出があったとき 108300円 毎月 つぎのいずれにも該当する者
@障害または傷病年金受給権者
A一定の障害に該当
B介護を受けたとき
被災労働者 ・次の施設介護には支給しない。
@病院、A特養、
B身体障害者療養施設、
C介護援護施設(労働福祉事業)、
Dその他
親族が介護したとき 58750円
B随時介護 費用の支出があったとき 54150円
親族が介護したとき 29380円


3.遺族の生活保障の給付

保険事故 給付種類 根拠制度 給付項目 給付内容 給付期間 支給要件 対象者 支給停止(支給調整・失権)等 備考
死亡したとき 遺族(補償)給付 労災保険給付 障害(補償)年金差額一時金 給付基礎日額×1340〜560日分(等級に応じて)−既支給額 一時金 障害(補償)年金受給権者の死亡 死亡労働者の遺族のうち次の者が受給資格者であり、そのうちの最先順位者が受給権者となる。

@死亡当時生計同一の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

A死亡当時別生計の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
※分類上は障害補償給付の1つとされているが、労働者が死亡して遺族が受け取る給付であるから、遺族補償給付に分類した。
遺族(補償)給付 労災保険給付 遺族(補償)年金 給付基礎日額×153〜245日分(受給権者の数及び受給権者と生計同一の受給資格者の数の合計数に応じて) 毎年 無条件 労働者の死亡当時被扶養遺族のうち次の者が受給資格者であり、そのうちの最先順位者が受給権者となる。

@-1 妻
@-2 60歳以上又は障害等級5級以上の夫
A18歳未満又は障害等級5級以上の子
B60歳以上又は障害等級5級以上の父母
C18歳未満又は障害等級5級以上の孫
D60歳以上(又は障害等級5級以上の祖父母
E60歳以上又は障害等級5級以上の兄弟姉妹
F55〜59歳の夫
G55〜59歳の父母
H55〜59歳の祖父母
I55〜59歳の兄弟姉妹
・受給対象者F〜Iは60歳に達するまで支給停止

・18歳未満制限のある受給対象者は18歳に達すると失権

・障害による受給対象者は障害要件がなくなったとき失権

・受給権者は婚姻又は離縁により失権
特別支給金 労働福祉事業 遺族特別支給金 300万円 一時金
ボーナス特別支給金 労働福祉事業 遺族特別年金 算定基礎日額×153〜245日分(受給権者の数及び受給権者と生計同一の受給資格者の数の合計数に応じて) 年金
遺族(補償)給付 労災保険給付 遺族(補償)一時金 給付基礎日額×1000日 一時金 遺族補償年金の受給資格者がいない場合 労働者の死亡当時の遺族のうち次の者が受給資格者であり、そのうちの最先順位者が受給権者となる。

@配偶者
A生計維持されていた子、父母、孫、祖父母
B生計維持されていなかった子、父母、孫、祖父母
C兄弟姉妹
特別支給金 労働福祉事業 遺族特別支給金 300万円 一時金
ボーナス特別支給金 労働福祉事業 遺族特別一時金 算定基礎日額×1000日 一時金


4.その他の給付

給付目的 保険事故 給付の種類 根拠制度 給付内容 給付期間 支給要件 対象者 給付機関 備考
健康補償 二次健康診断等を受けたとき 二次健康診断等給付【H13.4月】 労災保険給付 現物健康診断 随時 無条件 労働者 @労災病院
A労災指定病院
※この給付は特段の労災事故を事由としない
葬祭費の補償 死亡したとき 葬祭料(葬祭給付) 労災保険給付 給付基礎日額30日分+315000円(最低保障、給付基礎日額60日分) 一時金 無条件 葬祭を行なう者 政府(労働基準局)