社 会 保 険


憲法第25条
【生存権】@すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
【国の社会的使命】A国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

CONTENTS
★社会保険総論のページ

★社会保険適用のページ

○医療保険給付のページ

○介護保険給付のページ

○年金保険給付のページ

○労災保険給付のページ

○雇用保険給付のページ

★法改正推移のページ

◎総合トップへ
◎労働トップへ
◎生保トップへ
☆サイトマップへ