≪特別企画≫
| 「ホワイトカラー・エグゼンプションと労働時間制度」 | |
平成18年12月31日
☆ホワイトカラー・エグゼンプションを読み解くサブページ
パート1 「ホワイトカラー・エグゼンプションに関する緊急逆提言」 ←経団連の考え方に対するコメント
パート2 「厚生労働省とホワイトカラー・エグゼンプション」 ←厚労省の考え方に対するコメント
パート3 「ホワイトカラー・エグゼンプション、事務レベル最終決着」 ←最終報告に対するコメント
1.ホワイトカラー・エグゼンプションとは
ホワイトカラーエグゼンプション(white collar exemption、ホワイトカラー労働時間規制適用免除制度)とは、いわゆるホワイトカラー労働者に対する労働時間規制を適用免除(exempt)すること、またはその制度。(ウィキペディアフリー百科事典より)
2.現行法の適用除外者
現行の労働基準法で労働時間の適用除外者とされている者は次のとおりである。(法第41条)
@農業、水産業に従事する者
A管理監督者、機密事務取扱者
B監視・断続的労働従事者(行政官庁の許可が必要)
3.現行法の労働時間制
労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間以内となっている。(法第32条)
しかしこの原則の例外として、一定条件の下で時間外労働・休日労働(法第36条)、
または次の労働時間制が認められている。
@変形労働時間制(法第32条の2、4、5)
Aフレックスタイム制(法第32条の3)
B事業場外労働制(法第38条の2)
C裁量労働制(法第38条の3、4)
4.現行労働時間法制下での問題点
@サービス残業の強制(残業代未払い)
A長時間残業の強制(労働時間法制の違反)
長時間残業が原因で現在の社会問題である「過労死」「少子化」などが発生している。
5.ホワイトカラー・エグゼンプションの導入について
日本においては現状導入されていない制度であるが、2005年6月に日本経済団体連合会が提言を行い、2006年6月に厚生労働省(労働政策審議会労働条件分科会)が素案を示した。
同省は2007年の通常国会に関連法案を提出する意向であり、早ければ2008年度にも立法し施行される可能性がある。
2006年12月27日に厚生労働省が示した原案では、適用対象者の基準年収額については「相当程度高い」とし、具体的な年収額を明示されていない。(ウィキペディアフリー百科事典より)