愛知県ソフトバレーボール連盟





  愛知県ソフトバレーボール連盟規約

             第1章 名称及び事務所

第1条 本連盟は、愛知県ソフトバレーボール連盟と称する。
第2条 本連盟の事務所は、名古屋市に置く。


             第2章 目的

第3条 本連盟は、愛知県におけるソフトバレー組織の統括団体として、
     ソフトバレーの健全な普及発展を図ることを目的とする。


             第3章 事業

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)ソフトバレーに関する各種競技会の開催
   (2)ソフトバレーに関する各種講習会の開催及び指導者の派遣
   (3)ソフトバレーに関する指導者の育成及び組織化並びにクラブの
     育成
   (4)ソフトバレーに関する調査及び広報
   (5)ソフトバレーに関する諸団体及び関連事業との連絡調整
   (6)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業


             第4章 組織

第5条 本連盟、は第3条の目的に賛同し、加盟する会員をもって組織
     する。
   2 会員は、団体会員又は個人会員とする。

第6条 本連盟には、名古屋支部、尾張支部、西三河支部、東三河支部、
     知多支部を置く。
   2 各支部の管轄区域は次のとおりとする。
名古屋支部 名古屋市 瀬戸市 春日井市 尾張旭市
豊明市 日進市 愛知郡 西春日井郡
尾張支部 一宮市 津島市 江南市 犬山市 小牧市
稲沢市 岩倉市 愛西市 丹羽郡 海部郡
西三河支部 岡崎市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市
西尾市 高浜市 知立市 幡豆郡 東加茂郡
西加茂郡
東三河支部 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 北設楽郡
南設楽郡 宝飯郡 渥美郡
知多支部 半田市 常滑市 東海市 知多市 大府市
知多郡


             第5章 役員

第7条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(6)理事 若干名
(7)監事 3名

第8条 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を
     代行する。
   3 理事長は、理事会を代表し、日常会務を統括する。
   4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはその
     職務を代行する。
   5 常任理事は、常任理事会を組織して、日常会務を処理する。
   6 理事は、理事会を組織して、会務を処理する。
   7 監事は、本連盟の会計を監査する。

第9条 会長及び副会長は、常任理事会において推挙する。
   2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会において理事の中
     から選任する。
   3 理事は、第5条に定める会員の中から、支部の推薦に基づき
     総会において選任する。
   4 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、その
     指名において理事を選任することができる。
   5 監事は理事会において選任する。

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

第11条 役員に欠員が生じたときは、遅滞なく常任理事会において補充
      する。
    2 補充された役員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

第12条 本連盟には、顧問及び参与を置くことができる。
    2 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べる。
    3 参与は、理事会の諮問に応じ、意見を述べる。
    4 顧問及び参与は、本連盟の発展に特に功労のあった者の中
      から理事会において推薦する。


             第6章 会議

第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
    2 定期総会は、年1回開き、臨時総会は必要がある場合に開く。
    3 総会は、会長が召集する。

第14条 総会の目的、場所及び議題は、会長が総会の日から7日前に
      通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、3日前
      に通知する。

第15条 総会はこの規約に定める事項のほか、次の事項を審議し決定
      する。
     (1)事業計画及び収支予算についての事項
     (2)事業報告及び収支予算についての事項
     (3)その他本連盟の業務に関する重要事項

第16条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の
      ときは、議長の決するところによる。
    2 総会に出席できない者は、他の者に文書その他の方法をもって
      委任することができる。

第17条 理事会又は常任理事会は、必要に応じて会長が召集する。
    2 理事会又は常任理事会は、理事又は常任理事の2分の1以上
      が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

第18条 理事会は、この規約に定める事項のほか、総会に付議すべき
      事項を審議決定する。

第19条 常任理事会は、この規約又はこの規約に基づく規定に定める
      事項のほか、本会の日常業務の執行に関する事項等を審議
      決定する。

第20条 第16条の規定は、理事会又は常任理事会の議事に準用する。


             第7章 専門委員会

第21条 本連盟の事業を遂行するために必要あるときは、各種専門委員
      会を設置することができる。
    2 専門委員会に関する事項は、理事会で別に定める。


             第8章 登録

第22条 本連盟に加入する団体会員又は個人会員は、毎年4月30日まで
      に本連盟に登録しなければならない。
    2 追加登録は、随時受け付ける。
    3 登録していない団体会員又は個人会員は、本連盟主催の競技
      会等に参加することができない。


             第9章 会計

第23条 本連盟の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

第24条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に
      終わる。

第25条 会員は、会費を毎年4月30日までに本連盟に納めなければ
      ならない。
    2 会費は、一人350円とする。


             第10章 規約改正

第26条 本規約を改正するには、総会において、出席者の4分の3以上
      の同意を必要とする。


             附   則

  1 本規約は、平成2年12月19日から施行する。
  2 本連盟は、愛知県バレーボール協会に加盟する。
  3 本連盟の運営経費は当分の間、愛知県バレーボール協会からの
    補助金及び会員の会費をもって充てる。
  4 この改正は、平成9年3月30日から施行する。

  5 この改正は、平成15年2月23日から施行する。