愛知県ソフトバレーボール連盟


愛知県ソフトバレーボール連盟規約 第1章 名称及び事務所 第1条 本連盟は、愛知県ソフトバレーボール連盟と称する。 第2条 本連盟の事務所は、名古屋市に置く。 第2章 目的 第3条 本連盟は、愛知県におけるソフトバレー組織の統括団体として、 ソフトバレーの健全な普及発展を図ることを目的とする。 第3章 事業 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)ソフトバレーに関する各種競技会の開催 (2)ソフトバレーに関する各種講習会の開催及び指導者の派遣 (3)ソフトバレーに関する指導者の育成及び組織化並びにクラブの 育成 (4)ソフトバレーに関する調査及び広報 (5)ソフトバレーに関する諸団体及び関連事業との連絡調整 (6)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業 第4章 組織 第5条 本連盟、は第3条の目的に賛同し、加盟する会員をもって組織 する。 2 会員は、団体会員又は個人会員とする。 第6条 本連盟には、名古屋支部、尾張支部、西三河支部、東三河支部、 知多支部を置く。 2 各支部の管轄区域は次のとおりとする。
第5章 役員 第7条 本連盟に次の役員を置く。
第8条 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を 代行する。 3 理事長は、理事会を代表し、日常会務を統括する。 4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはその 職務を代行する。 5 常任理事は、常任理事会を組織して、日常会務を処理する。 6 理事は、理事会を組織して、会務を処理する。 7 監事は、本連盟の会計を監査する。 第9条 会長及び副会長は、常任理事会において推挙する。 2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会において理事の中 から選任する。 3 理事は、第5条に定める会員の中から、支部の推薦に基づき 総会において選任する。 4 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、その 指名において理事を選任することができる。 5 監事は理事会において選任する。 第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。 第11条 役員に欠員が生じたときは、遅滞なく常任理事会において補充 する。 2 補充された役員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。 第12条 本連盟には、顧問及び参与を置くことができる。 2 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べる。 3 参与は、理事会の諮問に応じ、意見を述べる。 4 顧問及び参与は、本連盟の発展に特に功労のあった者の中 から理事会において推薦する。 第6章 会議 第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。 2 定期総会は、年1回開き、臨時総会は必要がある場合に開く。 3 総会は、会長が召集する。 第14条 総会の目的、場所及び議題は、会長が総会の日から7日前に 通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、3日前 に通知する。 第15条 総会はこの規約に定める事項のほか、次の事項を審議し決定 する。 (1)事業計画及び収支予算についての事項 (2)事業報告及び収支予算についての事項 (3)その他本連盟の業務に関する重要事項 第16条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の ときは、議長の決するところによる。 2 総会に出席できない者は、他の者に文書その他の方法をもって 委任することができる。 第17条 理事会又は常任理事会は、必要に応じて会長が召集する。 2 理事会又は常任理事会は、理事又は常任理事の2分の1以上 が出席しなければ会議を開き、議決することができない。 第18条 理事会は、この規約に定める事項のほか、総会に付議すべき 事項を審議決定する。 第19条 常任理事会は、この規約又はこの規約に基づく規定に定める 事項のほか、本会の日常業務の執行に関する事項等を審議 決定する。 第20条 第16条の規定は、理事会又は常任理事会の議事に準用する。 第7章 専門委員会 第21条 本連盟の事業を遂行するために必要あるときは、各種専門委員 会を設置することができる。 2 専門委員会に関する事項は、理事会で別に定める。 第8章 登録 第22条 本連盟に加入する団体会員又は個人会員は、毎年4月30日まで に本連盟に登録しなければならない。 2 追加登録は、随時受け付ける。 3 登録していない団体会員又は個人会員は、本連盟主催の競技 会等に参加することができない。 第9章 会計 第23条 本連盟の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 第24条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に 終わる。 第25条 会員は、会費を毎年4月30日までに本連盟に納めなければ ならない。 2 会費は、一人350円とする。 第10章 規約改正 第26条 本規約を改正するには、総会において、出席者の4分の3以上 の同意を必要とする。 附 則 1 本規約は、平成2年12月19日から施行する。 2 本連盟は、愛知県バレーボール協会に加盟する。 3 本連盟の運営経費は当分の間、愛知県バレーボール協会からの 補助金及び会員の会費をもって充てる。 4 この改正は、平成9年3月30日から施行する。 5 この改正は、平成15年2月23日から施行する。 |