日本ベーシック・イングリッシュ協会について
わたしたち「日本ベーシック・イングリッシュ協会」は、ベーシック・イングリッシュをはじめとする諸言語の研究を通じて、ベーシック・イングリッシュを普及すること目的として、次のような活動をしています。
1. 定例研究会の開催
2. ベーシック・イングリッシュの学習・実践
3. ベーシック・イングリッシュの調査・研究
4. 関連諸領域の研究
5. 紀要の発行
6. その他、本会の目的に一致する活動
日本ベーシック・イングリッシュ協会
〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町1-2-1
松蔭女子学院大学 小高一夫研究室
TEL 078-882-8783
本会会員は、次のような特典を受けることができます。
・ 月報の送付
・ 紀要の送付
・ ベーシック・イングリッシュに関する情報の提供
・ ベーシック・イングリッシュの学習、実践、研究のための便宜
本会への入会をご希望の方は、下記庶務まで葉書でご連絡ください。
日本ベーシック・イングリッシュ協会 庶務
〒246-0037 横浜市瀬谷区橋戸3-48-12 安西聖雄方
年会費は4,000円です。
のちほど最寄りの郵便局から「郵便振替」でご送金いただきます。
本会の発足の原動力は室勝先生であったと言っても過言ではありません。室先生のベーシック訳『方丈記』の出版で機が熟したと言えます。この『方丈記』の手持ちが若干ありますので、定価1300円でお分けいたします。上記庶務までお申し込みください。
本会は、一度2001年に、日本ベーシック・イングリッシュ協会から、ベーシック・イングリッシュ学会に改称しましたが、2006年度の総会の審議で、会の名称を、かつての日本ベーシック・イングリッシュ協会に戻しました。英語での表記は、The
Basic English Societyです。
入会についての事柄を含めて、本会についてのお問い合わせは、すべて上記庶務まで葉書でお願いいたします。
催し物・書籍についてのお問い合わせは、入会後に、それぞれの担当へお願いいたします。
このホームページを、よりよいものにしていきたいと思っています。ご意見・ご感想・ご要望・ご提案を、係までEメールでお寄せください→ 。
このホームページにリンクを張ることは、ご自由になさってください。ご連絡いただく必要はありません。リンクはトップページに張ってくださるよう、お願いいたします。
このホームページ上の文章の転載は、しないでください。
■ 日本ベーシック・イングリッシュ協会規約
(名称)
第1条 本会は、日本ベーシック・イングリッシュ協会と称す。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を松蔭女子学院大学小高一夫研究室に置く。
(目的)
第3条 本会は、ベーシック・イングリッシュをはじめとする諸言語の研究を通じてベーシック・イングリッシュの普及を目的とする。
(活動)
第4条 本会は、その目的達成のために、次の活動を行なう。
1. 定例研究会の開催
2. ベーシック・イングリッシュの学習・実践
3. ベーシック・イングリッシュの調査・研究
4. 関連諸領域の研究
5. 紀要の発行
6. その他、本会の目的に一致する活動
(会長、副会長の選出)
第5条 本会は、会長を1名、副会長を2名置くものとする。
第6条 会長、副会長は、会員による推薦にもとづいて、理事会において選任し、総会の承認をえて選出されるものとする。
(役員会)
第7条 本会は、次の役員を構成員とする理事会を置く。
会長 1名
副会長 2名
理事 若干名
(理事会の庶務、会計)
第8条 理事会は、庶務2名、会計2名を置き、これが庶務及び会計の仕事を担当することとする。なお、庶務、会計には理事を充てるものとする。
(理事の選出)
第9条 理事は、会員の推薦により総会で選出する。
(理事の任期)
第10条 会長、副会長の任期については、これを特に定めない。
第12条 理事の任期は2年とする。
第13条 理事の再選は妨げない。
(理事長の選出)
第14条 理事会は、理事の中より互選により理事長を選出する。
(理事長の任務・任期)
第15条 理事長は、理事会において、会長、副会長を補佐し、理事会の運営を司る。
第16条 理事長の任期は3年とし、再選は妨げない。
(書記、会計の任期)
第17条 書記・会計の任期は2年とする。
第18条 書記・会計の再選は妨げない。
(会長・副会長の任務)
第19条 会長は、会務を総轄する。
第20条 副会長は、会長を補佐する。
(理事会の任務)
第21条 理事会は次の任務を遂行する。
ア. 理事会は次の任務を遂行する。
(1)総会の委任する事項の審議・決定・遂行
(2)予算の編成
(3)重要事項の審議及び総会提案
(4)総会の運営
(5)その他
イ. 理事会庶務は、本会の諸記録・会員名簿等の管理及び庶務一般を司る。
ウ. 理事会会計は、本会の会計を司る。
(理事会の召集)
第22条 理事会は、年に2回以上、会長が召集するものとする。
(研究部会の設置)
第23条 理事会は、本会の目的とする活動のために委員会を設置する。
第24条 設置する委員会は総会において決定する。
第25条 委員は、会員の意志、会員の推薦により、理事会で選出し、総会の承認を得る。
(会員)
第26条 本会の会員は次の通りとする。
本規約第3条の趣旨に賛同し、会員の紹介等により、理事会の承認を受けたものを会員とする。
第27条 本会会員は次の特典を受けることができる。
ア. 月報の送付
イ. 紀要の送付
ウ. ベーシック・イングリッシュに関する情報の提供
エ. ベーシック・イングリッシュの学習、実践、研究のための便宜
(総会)
第28条 本会は、原則として毎年1回、1月の第1日曜日に、定例総会を開催し、総会は本会会員によって構成される。
第29条 総会では、理事会は次のことを提案し、承認を得る。
ア. 理事会活動、研究部会活動、等会計報告
イ. 決算報告
ウ. その他関連事項
第30条 総会では、理事会は次のことを提案し、承認を得る。
ア. 新年度理事会活動計画、研究部会活動計画、等会計計画
イ. 新年度予算
ウ. その他関連事項
(総会決議)
第31条 総会の決議は、出席総数の過半数によるものとする。
(総会議長)
第32条 総会は、議長をおき、理事長をもってこれを充てる。
(総会記録)
第33条 総会の記録は、理事会庶務が司る。
(財政)
第34条 本会の経費は、会費、寄付金、事業収入による。
第35条 会費は年額4,000円とする。
第36条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(寄付)
第37条 本会は、金銭及び物品の寄付を理事会の責任において受けることができる。
第38条 寄付については総会で報告する。
(会員名簿)
第39条 本会は、会員名簿を作成し常備する。
第40条 会員は、その住所、電話番号、職業、姓名等に変更を生じた場合、速やかに事務局に通知しなければならない。
(細則)
第41条 この規約の運用に関する細則は、理事会が別に定め、総会の承認を得る。
(改廃)
第42条 本規約の改廃は、役員会の提案により、総会の議決による。
(付則)
第43条 本規約は、1990年2月4日より施行する。
第44条 2000年10月29日改定。
第45条 2006年10月28日改定。
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