建設業の許可申請 
 今年度も、建設業界は一段と厳しさが拡大してきています。
建設業者も一業種専業では生き残って行けそうにもありません。
最近、建設業の許可も常識的になり、経営業務の管理責任者資格が緩やかになり他業種の資格でも7年あればOKになっています。

 他業種の専任技術者を採用することで、他業種の建設業許可(追加)が受けやすくなっています。少しでも広いグラウンドの中で生き残りの戦いをすることが求められています。

 個人業者の方で消費税がきつすぎる、との理由で法人組織に移行されますがこれも一長一短です。社会保険の掛金負担が重くのしかかります。
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法人・会社設立書類の作成
 資本金1円の会社を設立するとした場合。
自分で書類を作成、申請手続きをしても、公証役場9万円、印鑑店で約1万円、法務局は最低の印紙代が15万円、合計で25万円程度必要です。
書士に書類作成等を依頼すれば、ほぼ10万円くらい必要になります。
 期間は最短でも2週間ほどかかります。
 会社設立後、届け出が義務づけられている役所。

1)税務署。(絶対手抜かりの無い様に)
2)県税事務所
3)市町村
4)労働基準監督署
5)公共職業安定所
6)社会保険事務所

 会社が動き始めますと、税理士。社会保険労務士(労働保険事務組合)の出番です。公益法人の事務組合が割安な費用で業務を行っています。一例として。全建総連のホームページhttp://www.zenkensoren.org/ から各都道府県にある労働組合のホームページまたはTELで相談できます。
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農地転用許可申請
 農地転用にも種々雑多のパターンがあります。
金融機関で家を建て替えようとしたら、農地の上に自宅が乗っていたとか、田圃を第三者に売ろうとしたら農用地だったとか様々です。

 時間と手順が必要になりますが原則として農地転用はOKになります。建物の建築目的の場合は建築基準法上の道路か否か、が昔よりも数段と難しくなっています。
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相続調査・遺産分割協議書
 金融機関の申込みでよくあるパターン。
 家も土地も死んだ爺ちゃんの所有、建物だけは死んだ父親の所有と言うのが数多くありました。
 結果として家の建て替えがキャンセルになった事もあります。相続だけは少しでも早いほうがスムーズに行くようです。
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公共財産・加工申請
 道路・里道を削ったり、埋めたりして自宅敷地の出入り口を改良する場合とか、川・水路等に橋を架けて、通路として利用する場合に許可が必要になります。行政書士の専管事項です。
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国有地・公共用地用途廃止、売払い
 田舎では時々あります。家を建て替える時に敷地の一部が赤道(里道)青線(農業用水路)だった。さあ大変、・・・・・何十年と占有していても国有財産は時効拾得が出来ないと言われています・・・・・が
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20070104hg01.htm
↑のようなニュースも在ります。

 公共財産境界確認から始まって用途廃止、売払い申請等々半年程で所有権移転が出来ますが、条件によっては駄目になる場合もあります。
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道路使用・占有許可
 道路に接して家を建てる時など足場をかけたり通行人の保護の為、道路上にバリケードを設置する場合に使用許可が必要になります。

 道路の法面に看板を設置したい時などに必要です。看板設置条例による規制に悩みますが、ほとんどの場合OKになります。
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産業廃棄物の収集運搬
 下請け業者として建物を解体したり、解体工事業者などが廃出した 産業廃棄物を集めたり運んだりする場合は、『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

 (元請け業者として自己が廃出したものを『運搬』する場合に限り許可は不要)
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建築物等解体工事
 建築物の解体工事を行なおうとする者は
『土木工事一式』 『建築工事一式』 『とび土工工事業』
上記の許可業者でなければなりません。

 無許可業者が解体工事を行うと法律で罰せられます。
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住宅金融支援機構借入申込書の作成
フラット35 申し込み相談 資金計画 資料 証明書の申請 受理。
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