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株式にかかる税制は、配当金は配当所得、譲渡益は、分離課税の譲渡所得となります。投資信託の税制については少し複雑だったのですが、平成21年以降は、ようやく少し理解しやすいものになりました。
2級FP技能士試験では、今後、以前との税制の違いについて問われることが多くなると思います。投資信託の税制については、しっかり、理解しておきましょう。
まず、平成20年までの投資信託に関する以下の表をみてください。
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分配金 |
売却(償還)益 |
| 公社債投資信託 |
利子所得 |
源泉分離課税20%(所得税15%、
住民税5%) |
| 株式投資信託 |
配当所得 |
買取請求の場合は譲渡所得
解約請求の場合は配当所得 |
わかりやすくいえば、公社債投信は預貯金の仲間扱い、株式投資信託は株式の仲間扱いということです。ところで、注意して表中をみてみると、株式投資信託について、買取請求である場合と解約請求である場合では、所得区分が違いますね。同じ株式投資信託の利益なのに、換金方法によって、所得区分が違うのは、あきらかに変ですよね?
ここが、平成21年以降については、どちらの請求方法によっても
株式と同じく分離課税の譲渡所得として扱われることになったのです。
へぇ〜・・・で終わらせてはいけませんよ!!!
所得区分が同じになったということは、
所得内の通算(損と得を差し引きすること)ができるようになった!!!
ということですからね。平成20年までは、解約請求の場合は、損をしたときだけ、譲渡所得とみなして、株式の利益と通算できた(解約請求の場合、株式投信の利益と株の損の通算は×でした。)のですが、
所得区分が同じになったということは、平成21年以降は、どちらの換金方法であっても、株式との内部通算は、可能になったということなのです。
これは、平成21年以降のお話ですからね。「 譲渡の年が 」ですよ。平成20年までは、これまでどおりですから、しばらくの間は、譲渡年に注意が必要です。
では、次に分配金に関する税務について説明します。 公社債投信の分配金は、利子所得に分類され、株式投資信託の分配金は、配当所得に分類されます。
税率は、
・公社債投信の分配金→利子所得→20%の源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)
・株式投信の分配金→配当所得→特例により現在税率は10%(所得税7%、住民税3%)
となっています。
また、分配金のうち、投資元本の払い戻しに該当する特別分配金には税金はかかりません。これについては、以下の図を、みてください。
● 特別分配金とは?

この図では、10000円で購入した投資信託の価格が11000円まで上昇したところで、2000円の分配金が支払われ、分配後の元本は9000円となったことを表しています。
ということは、分配金2000円の内訳は1000円は利益、1000円は元本の払い戻しということですから、本当の利益は1000円部分だけですね。

ですから、元本の払い戻しに該当する部分、すなわち、特別分配金には課税されないということになるのです。
改正点については、どこまで突っ込まれるのか、今のところ不明ですが、分配金に対する税制については、FP試験において、非常によく出題される箇所のひとつです。特別分配金とは、なんなのか、自分の言葉で説明できるようしっかり復習しておいてくださいね。


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