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小田原の社会保険労務士 大石 浩

大石 浩

就業規則、給与計算、賃金・退職金制度の構築を人事のプロ(社労士)がサポート



【業務エリア】

神奈川県西部
小田原市・平塚市
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湯河原町・二宮町
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【事務所案内】
コンサルティングオフィス   
神奈川県小田原市
城山1-6-33     
はまだやビル2F  
バックオフィス        
神奈川県 小田原市
酒匂 4-10-1ー507 

※事前のсAポイント
をお願いします。
TOPICS

会社も従業員もトクする再雇用制度のコンサルティング


 60歳から65歳の間に支給される年金・給付金約700万円)の多くが
 支給停止されています。更には後で多く貰えると誤解している方まで・・・
 この停止されている年金および給付金を受給できるよう60歳以降の
 労働条件を見直すことにより会社と従業員(経営者ご自身)の双方が
 納得する制度を構築することができます。

  1.支給停止されている在職老齢年金の活用
  2.高年齢雇用継続給付の活用
  3.保険料 引き下げ額の活用
  4.所得税、住民税 引き下げ額の活用

 <在職老齢年金を年120万円受給できる事例>

60歳時の給与40万円を
そのままにした場合
給与を20万円に
改定した場合
(定額部分開始前)
月額給与 400,000円
在職老齢年金 0円
雇用継続給付 0円
所得税・社会保険 -61,796円
本人手取(月) 338,204円
会社負担(月) 453,116円
会社負担(年) 5,557,392円
月額給与 229,000円
在職老齢年金 66,800円
雇用継続給付 34,350円
所得税・社会保険 -31,668円
本人手取(月) 298,482円
会社負担(月) 257,588円
会社負担(年) 3,091,056円

 この制度には、デメリット(保障リスク)もあります。
 メリット・デメリットをよく検討し、具体的な給与手取額の試算や
 雇用延長、退職一時金との組み合せによる制度設計が重要です。
 社会保険労務士の専門知識により安心と信頼をもって導入頂けます。



人事・給与計算は、社労士にアウトソーシング


 
給与計算は月に1度の業務ですが、毎月 期日に正確に支払うこと
 所得税、労働・社会保険料の控除と申告、頻繁に変わる法改正情報の
 把握には、大変神経を使われていることと思います。

 また、給与計算を自社で行う場合、担当者の人件費やソフトの更新料
 の他、
人事情報の保護対策や代替要員の準備も必要となります。

 そこで、給与計算のアウトソーシングを、ご検討ください。
 コストの削減はもちろん、人事労務全般についての社会保険労務士の
 ノウハウを活用していただくことが可能となります。
 例えば、助成金のアドバイスや残業代削減のノウハウが提供できます。
 また、これからは健康保険・雇用保険の受給漏れの心配も不要です。

 人事・給与計算業務のアウトソーシングを 是非ご検討ください。

【給与計算に係わる改定等】
  
  平成21年 3月   介護保険料率の改定
  平成21年 4月   雇用保険料率の変更
  平成21年 6月   住民税の更新
  平成21年 6月   労働保険料年度更新
  平成21年 7月   算定基礎届の提出
  平成21年 9月   厚生年金保険料率改定
  平成21年 9月   定時決定に伴う社会保険料改定
  平成21年12月   年末調整
  平成22年 1月   日本年金機構の設立
  平成22年 3月   健康保険・介護保険料率の改定
  平成22年 4月   雇用保険料率の変更


本当に 3年前の就業規則で会社を守れますか?


 従来は、たまたま問題社員を採用してしまっても解雇することが
 できました。 しかしこれからは、簡単には解雇できません。
 
 また、社員が自分の権利を主張する時代となってきました。

 
事実 職場のトラブルが、急増しています!

  
「我が社は大丈夫!」と安心しておられる事業主様。
 本当に大丈夫でしょうか?

  「従業員に訴えられた。 就業規則がそんなに重要だったとは…」
  「役所のサンプルをそのまま使ったのが、仇になるなんて…」
  「不必要な残業をする社員がいる。どうしたら…」
  「従業員がうつ病と診断された。その取り扱いは・・・?」
  「従業員が個人情報の入ったパソコンを持ち出して紛失・・・」
  「女性社員がセクハラで上司と会社を訴えた・・・」

 といった相談を よくお受けします。
 特に最近は、訴訟となってしまう事例も増えています。
 訴訟に至らない場合でも、解決には無用な時間・費用が必要です。
 また訴訟において就業規則は、重要な役割を占めています。
 ただし市販の就業規則では、従業員に有利な内容となっています。
 次の事例に心当たりのある事業主様は、事前にご相談ください。

  1 試用期間満了後の解雇が認められなかった
  2 時間外手当を定額支給としたい
  3 成績不振者の賞与を制限したい
  4 休日の振替を代休と認定され割増賃金の支払いを命じられた
  5 懲戒解雇するものには、退職金を支払いたくない
  6 賞与は支給日に在籍する社員だけに支払いたい
  7 解雇予告手当を支払いたくない
  8 有給を会社の休日で消化させたい
  9 業務命令に従わない社員を制裁したい
  10 介護休業の取得を申しでた社員の対応は?
  11 使用者の配転命令とその限界は?
  12 退職予定日まで年次有給休暇の請求があった
  13 勤務時間外のアルバイトを禁止したい
  14 パートタイム労働者に残業を命じた場合の割増の取扱いは?
  15 退職後の競業禁止義務と退職金の支給制限をしたい
  16 退職者に研修費用の返還を求めたい
  17 労働者に対する損害賠償請求をしたい
  18 整理解雇をしたい
  19 反復更新した有期労働契約の雇止め(更新拒絶)は可能か?
  20 解雇予告の除外認定を受けたい
  21 私生活上の非行に対し懲戒処分をしたい
  22 事業場外労働のみなし労働時間制を導入したい
  23 新卒者に強制貯金をしたい
  24 出向命令に対し労働者の同意は必要か?
  25 会社に与えた損害と従業員の退職金の相殺をしたい

 今でしたら
助成金を活用して費用を抑えることが可能です。


次のような現状に悩んでいませんか?

 「小さな事故や怪我が絶えず、今後大きな事故が起きるのでは・・・。」
 「いろいろな活動に取り組んできたが、中途半端に終わってしまう」
 「小さなミスや、細かなロスが無くせない」
 「品質が安定しない」
 「何度言ってもきれいにならない。問題意識を感じていない」
 「5Sに真剣に取り組んだが、なかなか定着しない」
 「棚卸しをするたびに、欠品が出る」
 「効率の悪さを残業や人海戦術で乗り切っている」

 いくら声を高めても、本質の理解がないと解決はできません。
 このような問題意識をお持ちの社長様は、ぜひ一度ご相談下さい。



労働・社会保険料を払い過ぎていませんか?


 保険料が決まる仕組みを理解すると労働・社会保険料の節約
 
適法に行うことが可能となります。

  1.年収750万円以上の社員は、年俸制とする。
  2.退職金制度を活用して報酬額の適正化を図る
  3.60歳以降の従業員は年金や給付金を活用する
  4.役員の身分を適正化する
  5.(特に定年の)退職日の規定は、月末を避ける
  6.昇給月は7月とする
  7.給与の設定は、保険料額表を確認する
  8.4月〜6月は超過勤務を避ける
  9.借り上げ社宅制度等福利厚生制度を活用する


 
社会保険料の節約にはデメリットもあります。
 
導入には慎重な検討が必要です。
 専門家の社会保険労務士までお問い合せください!



労働基準監督署による是正勧告の相談例


  1.就業規則を作成していない
  2.労働契約書・労働条件通知書が整備されていない
  3.所定労働時間が法定労働時間を超えている
  4.残業代を支払っていない
  5.残業代の計算単価、割増率に誤りがある 
  6.管理職の範囲が適正でない。処遇が管理職といえない
  7.時間管理の方法が適正でない
  8..時間外・休日労働の協定(36協定)がない
  9.労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を作成していない
  10..法に定める安全衛生管理体制が整っていない
  11.雇入れの際、健康診断を実施していない
  12.定期に健康診断を実施していない
  13.パートの健康診断を実施していない

 社会保険労務士が、御社にとって最良の解決策を提案します。


労働トラブルを回避する労務相談の事例


 
【休日・時間管理】

 ・休憩時間は、パートにも与える必要があるか?
 ・事業場外みなし労働時間制を導入したい
 ・変形労働時間制を導入したい
 ・フレックスタイムにすれば時間管理や時間外手当は不要になるか?
 ・日給制の社員にも年休を与える必要はあるのか?
 ・パートやアルバイトの年休は?
 ・当日の年休申請も認めなくはいけないのか?

 【割増賃金】 

 ・週休2日制の場合、土日の出勤を命ずると35%の割増が必要か?
 ・代休を与えたのに割増賃金を請求された
 ・時間外手当相当分を毎月固定額の手当で支給できるか?
 ・年俸制を導入すれば時間外手当の支給は不要か?
 ・年俸制で賞与として支給した報酬を割増賃金の基礎とされた

 【雇用管理】

 ・試用期間は何ヶ月まで設定できるか?
 ・外国人を雇用する際の注意点は?
 ・従業員の派遣は可能か?
 ・懲戒解雇する場合も解雇予告手当は必要か?
 ・18歳未満の社員を雇用する際の注意点は?
 ・出向や転籍を命じることは可能か?
 ・定年は60歳で問題ないか?
 ・遅刻2回で1日欠勤扱いとすることに問題あるか?
 ・パートの契約更新を拒否する際の注意点は?

 【社会保険・その他】

 ・外国人も加入する必要があるか?
 ・パート・アルバイトも加入する必要があるか?
 ・60歳以降の支給停止の仕組みは?
 ・社会保険料控除の誤りを10年分請求された



45歳以上の方! 助成金を活用して創業しませんか?


 無職で45歳以上の3人が法人を設立すると、設立経費の2分の1
 (最高500万円)が、給付(返済不要)されます。

 長年の夢を ぜひ実現させてください。

<創業事例>
 ・企業を勧奨退職した仲間と新たに会社を設立
 ・主婦が集まりNPO法人を設立
 ・定年退職後 家族でFC店に加盟

 「独立開業」・「新会社設立」を考えている方 お気軽に相談ください!


人事コンサルティング


 
当事務所は、労働基準法、その他の法令に基づき、法令遵守の観点から
 就業規則、その他規程の整備、人事制度・評価制度の設計・導入・運用
 まで一貫してお客様のニーズに合わせて対応いたします。
 採用・賃金・異動・退職など、人事制度の構築や改定について、課題を
 抽出し総合的にコンサルティングを行います。

【就業規則等諸規定改定コンサルティング】

 就業規則、賃金規程、退職金規程等の人事労務関連諸規程の作成から
 法改正に対応した規定整備等を行っております。
 過去の判例や実績に基づき、企業理念・ポリシーなどを総合的に考慮した
 なかで、最適な規定の在り方をご提案させていただきます。

【変形労働時間制導入コンサルティング】

 法律に適合することは勿論のこと、実務経験をベースに運用での留意点
 や社員からの質問事項等をおりまぜながら導入サポートをさせていただき
 ます。

【年俸制導入コンサルティング】

 残業代の未払い、時間外労働単価の違法性、対象労働者の適正性
 など多くの問題を含んだ年俸制ですが、過去の実績に基づいて適法
 かつ最適な年俸制のシステム設計・導入サポートをじっしさせていただ
 きます。

【IPO支援労務コンサルティング】

 上場するうえで不可決とされる労務分野での適法性を、規則の整備状況
 から保険関係適用状況、その他全般的な労務面の運用状況を診断
 いたします。

【人事制度コンサルティング】

 評価制度、賃金・等級制度から、カフェテリアプラン、社内公募・FA制度
 まで、幅広く企業のニーズに合わせて構築、導入してまいります。



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