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| ☆空砲による追い払い駆除 MLで交換された意見等をもとに書き起こしました! |
(空砲による追い払い) 有害鳥獣の駆除方法には、鳥獣を捕獲する以外にも、空砲などにより威嚇して追い払う方法があります。この方法は、実際に全国各地で使用されています。色々と技術的な面での改善の余地があるようですが、使い方によっては、相当程度の効果があると言われています。昔は、「威銃」と呼ばれていて駆除方法として一般的なものであったようです。また、最近では、その普及に向けて、農林水産省が動き出しているという情報もあります(実態等の詳細については、たくさんの方から色々な情報が寄せられていますので、メーリングリストをご覧下さい) (普及が進まない原因) このように、有害駆除の一手法としての有効性が高いと思われる「空砲による追い払い駆除」ですが、残念なことに、制度的に未整理というか曖昧な部分が多く見うけられます。このため、その普及状況ははかばかしくなく、現場では混乱さえ見られるほどです。 主な問題点は、次のとおりであると言われています。 (主な問題点) @空砲による追い払いは、鳥獣法の捕獲許可の要・不要が不明確であること。 このため、 ○地域によって、狩猟行政担当者・警察官の対応が異なるなど、現場で混乱が見られる。 (銃の所持許可証の目的欄に捕獲許可がなければ「有害駆除」を認めてくれないなど) なお、仮に捕獲許可が不要であるとすれば、次のような問題が生じることとなる。 ○共済保険やハンター保険の対象にならないため、作業要員の確保がままならない。。 ○理論的には保護区や狩猟期間外でも自由に発砲できるため、鳥獣の保護繁殖に支障が生じるおそれがある。 A空砲の購入は、火取法の無許可譲受の対象になっていないこと。 従って、 ○数千円の手数料等を払って、火薬類の譲受許可をとる必要があるなどの、余分な負担がかかる。 B国としての対応が統一されていないきらいがあること。 (環境省と農林水産省と考え方に微妙な温度差?農林水産省は、空砲などによる追い払いを支援(朝日新聞12月10日夕刊)) (問題解決の方向性) このような状況にあることを知ってか知らずか分かりませんが、有害駆除の有効な一手法である空砲による追い払いを円滑に推進するためには、技術手法の確立もさることながら、鳥獣法の捕獲許可が必要である行為として整理されることが望ましいとする多数の意見が、一般の人達から出されているようです。(出典:環境省ホームページ) 「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針案」パブリックコメントより ○意見(362通) 追い払いや護衛のための捕獲が、この捕獲目的で許可される行為であることを明確にすべき。また、許可基準を明確にすべき。 ○環境省の回答 捕獲を伴わない追い払い及び実包を伴わない追払いは鳥獣保護法の対象外と考えます。「護衛」に関してはその概念が曖昧であるため、捕獲の目的とすることは困難と考えますが、具体例を検討した上で、許可の対応等について通知等により、技術的助言を行い、現場における混乱が起きないよう配慮すべきと考えます。 (狩猟連絡会議事務局メンバーからのコメント) ※平成2年の法改正で、「傷つけること」についても捕獲許可が必要になったんだから、追い払いも捕獲に入れちゃえば良いのにね!誰も、困らないことなんじゃないの。 ※次の参考資料(関係部分の抜粋)を用意しています。こちらをご覧下さい @鳥獣保護法の解説(大成出版) A環境省(林野庁)通達 B銃刀法 C火取法 D大日本猟友会共済規約 |
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