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「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(旧「鳥獣保護事業計画の基準」)」とは


   繰り返しになりますが、この指針は、旧法では「鳥獣保護事業計画の基準」と言われていたもので、都道府県が、鳥獣保護&狩猟行政のやり方を決める憲法とでもいうべき重要なものです。この指針に基づいて、各都道府県知事は、鳥獣保護事業計画(保護事業といっても狩猟を含みます)を策定して、鳥獣保護区・休猟区の設定、有害鳥獣駆除の許可や狩猟規制などの鳥獣保護事業得(狩猟を含む)を実施することになります。
  指針と鳥獣保護事業計画の概要は、つぎのとおりです。

(1)鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(旧「鳥獣保護事業計画の基準」)とは

○性格
    都道府県は、こういう考え方・やり方で仕事をしなさい!などということが書いてある狩猟&鳥獣の保護管理の指南書のようなもの。この指針に基づいて、各都道府県では鳥獣保護事業計画が策定される。

○定め方
    環境大臣が審議会の意見を聴いて定める。定めた後は公表される。

○定める内容
    指針に定める事項は次のとおり。
一 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する鳥獣保護事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
三 その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項



(2)鳥獣保護事業計画(新)とは

○性格
    各都道府県の狩猟&鳥獣の保護管理行政のやり方を決めている実施計画書のようなもの。具体的には、鳥獣保護区・休猟区の設定、鳥獣の捕獲許可、各種狩猟規制などの実施方法が書いてある。

○定め方
    都道府県知事が審議会の意見を聴いて定める。定めた後は公表される。

○定める内容
   鳥獣保護事業計画に定める事項は次のとおり。
一 鳥獣保護事業計画の計画期間
二 都道府県知事が指定する鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
四 有害鳥獣の捕獲許可に関する事項
五 銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに猟区に関する事項
六 特定鳥獣保護管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項
七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
 

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