○基本的な指針とは →
○鳥獣保護事業計画の基準とは→
1 概要
この指針は、旧法では「鳥獣保護事業計画の基準」と言われていたもので、都道府県が、鳥獣保護&狩猟行政のやり方を決める憲法とでもいうべき重要なものです。この指針に基づいて、各都道府県知事は、鳥獣保護事業計画(保護事業といっても狩猟を含みます)を策定して、鳥獣保護区・休猟区の設定、有害鳥獣駆除の許可や狩猟規制などの鳥獣保護事業(狩猟を含む)を実施することになります。現在、「第9次鳥獣保護事業計画の基準」が公表されていますが、ひらがな法では、その名称が、「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」と変更されました。このため、名称を変更すると同時に、内容も見直そうという作業が進められています。指針の内容の見直し案については、審議会(中央環境審議会野生生物部会)で検討されています。環境省の案内によれば、9月12日、10月24日に開催された審議会を含め、3回程度審議が行われて、11月下旬に見直し案が決定される見通しとのことです。
見直し案については、現在、国民一般からの意見募集(パブリックコメント)が行われています。
→パブリックコメントの案内(環境省HPにジャンプします) 
※参考
☆環境省の制度改正に対して私達が関与できる方法
2 改正ポイント(狩猟関係で気になる点)
○現時点での改正案(新旧対照表のPDFファイルです) →
○現時点での改正案(新案のテキストです) →
(改正案で気になる点や、改正案に対する色々な意見などは、メーリングリストなどにおいて寄せられた皆さんからの意見をもとに、順次、整理していきます)
(1)他地域のキジを放鳥できなくなる?
「放鳥しようとする場合は、地域個体群間の交雑を防止するため、放鳥しようとする地域に生息する個体(同一の亜種に限る。)を放鳥すること。・・・・・・移入鳥獣(国内の他地域から導入された種を含む。)の放鳥獣については、在来種との交雑、生息地や餌の競合等により、生態系を攪乱し生物多様性を損なうおそれがあることから、行わないよう指導を徹底するものとする。」
※現在の表現
「放鳥しようとする場合は、亜種間の交雑を防止するため、放鳥しようとする地域に生息する亜種と同一の亜種を放鳥すること。・・・・・・移入鳥獣の放鳥獣については、在来種との交雑、生息地や餌の競合等により、生態系を攪乱し生物多様性を損なうおそれがあることから、行わないよう指導するものとする。」
(2)「有害鳥獣駆除」が「有害鳥獣捕獲」という名称に変わりました
「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下第四において「被害」という。)が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとする。その捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。有害鳥獣捕獲の実施に当たっては、・・・・・」
(3)新たに導入された捕獲物の処理規制はいったいどうなるの?規則で定めるという「例外規定」とは?
「捕獲物は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないよう、指導するものとする(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第22条で定められた場合を除く。)」
(4)「駆除隊」から「捕獲隊」という名称に変わりました
「イノシシ、シカその他の鳥獣による農林水産業被害等が激甚な地域については、その地域ごとに、あらかじめ捕獲隊(有害鳥獣捕獲を目的として編成された隊。以下同じ。)を編成するよう指導するものとする。捕獲隊の編成の指導に当たっては、技術の優れた者、有害鳥獣捕獲のための出動の可能な者等を隊員として編成するものとする。」
(5)銃猟禁止区域を設定できるところが増えました!
「銃猟による事故が頻発している地区、学校の所在する地区、農林漁業上の利用が恒常的に行われることにより人の所在する可能性が高い場所、レクリエーション等の目的のため入林者が多いと認められる場所、その他銃猟による事故発生のおそれのある区域、又は指定区域(社寺境内及び墓地)病院等の近傍で静穏が求められる場所については銃猟禁止区域の指定に努めるものとする。」
※現在の表現
「住民の散策や野外レクリエーションの場として活発に利用されている区域については、危険防止のため、銃猟禁止区域の設定に努めるものとする。」
※余談です!見過ごしてください。
○鳥獣統計などの各種調査結果の公表時期はいつ?
(1件、事務局メンバーより早々と意見が寄せらました。「各種調査」の充実も結構ですが、3年以上も経たないと結果が出ない調査を何とかするのが先決では?ということでした。結果をすぐにまとめてくれるのであれば、猟期途中で捕獲の中間報告を提出し、環境省が目指している科学的計画的な保護管理に協力しても良いという意見の人もいました。)
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