| 寄せられた意見 |
意見に対する環境省の考え方 |
| ツキノワグマ、ヒグマを狩猟鳥獣から除外すべき。 |
今回の狩猟鳥獣等の指定は、鳥獣保護法の改正を受けた措置であり、現行の環境大臣告示等の内容を改正法に従って環境省令で定めるなど形式の整理に主眼を置いています。 狩猟鳥獣の種の新たな指定・削除に関しては、今後、生息状況や農林水産業への被害状況等の変化に対応して定期的に見直す仕組みを検討した上で、適切に行うべきものと考えます。 |
| RDB掲載種のウズラ、エゾライチョウ、ヒゾヒグマ、ツキノワグマを狩猟鳥獣から除外すべき。 |
同上 |
| カワウ(アオサギ)を狩猟鳥獣に指定すべき。 |
同上 |
| ヨシガモ、ハシビロガモを狩猟鳥獣から除外すべき。 |
同上 |
| クロガモを除外すべき。 |
同上 |
| ヤマシギを除外すべき。 |
同上 |
| ヤマドリを除外すべき。 |
同上 |
| コウライキジを除外すべき。 |
同上 |
| コジュケイ等の移入種を狩猟鳥獣から除外すべき。 |
同上 |
| 狩猟鳥獣に指定している目的に則し、狩猟鳥獣別に狩猟期間を設定すべき。特に、生活環境や農林水産業などへの影響を低減する目的に寄与することの無い種に対する狩猟は、極力短期間とすべき。 |
改正鳥獣保護法で定められてる狩猟期間については、環境大臣が狩猟鳥獣の保護を図るために必要があるときは限定することができるとされています。 今回の環境大臣による期間の設定は、鳥獣保護法の改正を受けた措置であり、現行の狩猟期間を環境大臣による期間の設定として環境省令で定めるという形式の整理に主眼を置いています。 なお、狩猟鳥獣について特に保護を図る必要がある場合には、環境大臣又は都道府県知事は区域又は期間を定めて一定の狩猟鳥獣の捕獲等を禁止又は制限することができるとされています。 |
| 狩猟自体の禁止を求めるが、それが実現するまでの間、狩猟期間は大幅に短縮すべき。 |
改正鳥獣保護法で定められてる狩猟期間については、環境大臣が狩猟鳥獣の保護を図るために必要があるときは限定することができるとされています。 今回の環境大臣による期間の設定は、鳥獣保護法の改正を受けた措置であり、現行の狩猟期間を環境大臣による期間の設定として環境省令で定めるという形式の整理に主眼を置いています。
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| ヒグマの場合、1月1日から1月31日は禁猟とすべき。 |
今回の対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限は、鳥獣保護法の改正を受けた措置であり、現行の環境大臣告示等の内容を改正法に従って環境省令で定めるなど形式の整理に主眼を置いています。 環境省令に基づく対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限に関しては、今後、生息状況や農林水産業への被害状況等の変化に対応して定期的に見直す仕組みを検討した上で、適切に行うべきものと考えます。
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| ツキノワグマの場合、1月1日から2月15日は禁猟とすべき。 |
同上 |
| ツキノワグマ、ヒグマにおいて越冬中の穴熊、0〜1才の子連れメスグマの捕獲を禁止すべき。 |
同上 |
| くくりわな、とらばさみの使用は禁止すべき。 |
同上 |
| 捕獲等の数は、地域における個体状況の調査とあわせて決める。 |
今回の対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限は、鳥獣保護法の改正を受けた措置であり現行の環境大臣告示等の内容を改正法に従って環境省令で定めるなど形式の整理に主眼を置いています。 環境省令に基づく対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限に関しては、今後、生息状況や農林水産業への被害状況等の変化に対応して定期的に見直す仕組みを検討した上で、適切に行うべきものと考えます。 なお、地域の狩猟鳥獣の保護の見地から、都道府県知事は、区域又は期間を定めて一定の狩猟鳥獣の捕獲等を禁止又は制限することができるとされています。 |
| 狩猟(スポーツハンティング)を全面廃止すべき。 |
御指摘については、今後、法制度を検討する機会があれば、参考にすべきと考えます。 |