トップページへもどる |
|||
| 猟法の制限 鳥獣保護法の解説(大成出版)より |
狩猟鳥獣の捕獲の方法によっては、多量の捕獲等が予想され、狩猟鳥獣の保護繁殖のためにこれらを制限することが必要となる。このような観点から、現在、次のとおり、使用が禁止されている猟法が環境省大臣により定められている。(昭和五十三年七月二十日環境庁告示第四十三号) @ノウサギ以外の狩猟鳥獣を捕獲するため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲する方法を除く。) この制限は、はり網がカモ等の捕獲を目的として張られた状態で長時間放置される等管理が十分でない場合は、無差別・大量に鳥獣が捕獲されるおそれがあるためである。なお、ノウサギを捕獲するためにはり網を使用することは、その位置及び形状等からして弊害が少ないことから禁止されていない。 A口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法 ここでいう銃器は多獲猟具であるため、使用が禁止されているものである。銃器の口径は、わが国では一般的に慣習によるのみで法令による規定はないが、散弾銃でいう口径単位の「番」とは、一ポンドの鉛を分割する数をいい、その鉛によってでぎあがる球(実丸)の直径を番径とよんでいる。したがって、口径十二番の銃器といえば、十二分の一ポンドの鉛からできる実丸の直径の口径(約18.5p)を有する銃器ということになる。 B飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法 必要以上に高速で移動する乗り物から発砲することは、動体視力の低下による狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲や事故等を招くおそれがあることから使用が禁止されているものである。 C構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法 狩猟鳥獣の多獲につながること、3発目、4発目となるに従って命中率が低下する傾向がありいたずらに負傷鳥獣を増やすおそれがあるため、使用が禁止されているものである。なお、半自動銃(自動装填式銃)やスライドアクション銃については、弾倉には2発までしか装填できないが、この他に薬室にさらに1発を装填することができる。 D装薬銃であるライフル銃(クマ、ヒグマ、イノシシ及びオスジカにあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法 小型獣類及び鳥類については、有効射程距離の長いライフル銃を使用する必要が認められないため、その使用は禁止されている。また、小口径のライフル銃を使用することは、いたずらに負傷鳥獣を増やすおそれがあることから禁止されている。 なお、ライフル銃とは銃刀法により、装薬銃のうち銃こう内にらせん型の溝が1/2以上刻まれているものと定義されている。また、ここでいう「装薬銃たるライフル銃の使用」とは、ライフル銃に散弾実包を装てんして使用する場合を合むものと解されている。 E空気散弾銃を使用する方法 威力の弱い空気散弾銃を使用することは、いたずらに負傷鳥獣を増やすおそれがあることから禁止されている。 Fわな(クマ及びヒグマにあっては、おし及びはこわなに限り、その他の獣類にあっては、おしに限る。)を使用する方法 狩猟鳥については、わなを使用して捕獲することは禁止されている。また、おしは狩猟獣を無差別に捕獲するとともに、はこわなについてはクマの大量捕獲につながることから禁止されている。 G 同時に31以上のわなを使用する方法 1人の狩猟者が管理できる範囲を超える数のわなを使用することは、狩猟鳥獣の大量捕獲、狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲や事故等を招くおそれがあるため禁止されている。。 H鋸歯のあるとらばさみ又はわなを開いた状態における内径の最大長が12cm以上のとらばさみを使用する方法 鋸歯のあるとらばさみや必要以上に大きなとらばさみを使用することは、いたずらに負傷鳥獣を増やし事故等を招くおそれがあることから禁止されている。 I 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則第17条第2項に規定する標識を付けない網又はわなを使用する方法 設置者が確認できない網又はわなを使用することは、狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲、密猟の看過や事故等を招くおそれがあることから禁止されている。 Jつりばり又はとりもちを使用する方法 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲を招くおそれが高いことから禁止されている。 K弓矢を使用する方法 命中率が低く、殺傷力の弱い弓矢を使用することは、いたずらに負傷鳥獣を増やし事故等を招くおそれがあることから禁止されている。 Lキジ笛を使用する方法 狩猟鳥獣を必要以上におびき寄せることになり、狩猟鳥獣の多獲につながることから禁止されている。 |
トップページへもどる