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| 犬猟(一部)の規制通達 |
環自野第 409 号 平成14年8月 30日 環境省自然環境局長より都道府県知事へ 狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件等について 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第1条ノ5第3項及び第8条ノ3第6項の規定に基づき、「狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第59号)、「狩猟鳥獣の捕獲を禁止する件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第61号)及び「狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める等の件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第60号)が、別添写しのとおり告示され、施行されることとなったので通知します。 今回の改正の趣旨及び内容は下記のとおりですので、関係者への周知徹底を行うとともに、その適切な施行について御配慮願います。 記 1 狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件(環境省告示第59号) (1) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第1条ノ5第3項の規定 により環境大臣が定める猟法の追加 近年、狩猟免許を有しない者や狩猟者登録を行っていない者が、猟犬を使役しイ ノシシ等に咬みつかせることのみにより捕獲するか、猟犬をイノシシ等に咬みつか せて動きを鈍らせ又は動きを止めた上で、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年 法律第32号)第3条の規定に基づき環境大臣が定める猟具以外の刀剣類等を用い ることにより捕獲する事例が拡大している。 このような猟法は、狩猟管理の対象ではなく自由に狩猟鳥獣の捕獲等が行えるこ とから、これをこのまま放置すれば、狩猟鳥獣の保護繁殖上重大な支障が生じるお それが高いため、狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法として追加したものである。 (2) 狩猟鳥獣の1日当たりの捕獲羽数又は頭数について 北海道の区域内におけるシカの1日当たりの捕獲頭数制限については、平成10 年10月1日から平成12年9月30日まで2頭とされていたが、北海道において は、平成12年9月18日を始期とする特定鳥獣保護管理計画を樹立し、これに基 づき捕獲頭数が決定されることとなったことから、削除したものである。 2 狩猟鳥獣の捕獲を禁止する件の一部を改正する件(環境省告示第61号) 毎年、狩猟解禁日に実施しているヤマドリやキジの出合数調査において、ヤマドリ 及びキジ個体数の増加が見られないことを踏まえ、ヤマドリ及びキジの狩猟の適正化 を推進する全国的な措置として、次のとおり捕獲を禁止する期間を延長したものであ る。 (1) 全国の区域(メスヤマドリの捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。)におい て、平成14年11月1日から平成19年10月31日までの5年間、メスヤマド リの捕獲を禁止すること。 (2) 全国の区域(メスキジの捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。)において、 平成14年11月1日から平成19年10月31日までの5年間、メスキジの捕獲 を禁止すること。 3 狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める等の件の一部を改正する件(環境省告示第60号) 「北海道以外の区域」のうち、「高松放鳥獣猟区(昭和55年11月環境庁告示第7 0号)の区域」における、狩猟の期間を「毎年10月15日から翌年2月15日まで」 と定めていたところである。 しかしながら、同放鳥獣猟区が廃止されたことから、その狩猟の期間の特例につい て削除したものである。 環境省自然環境局長より警察庁生活安全局長へ 狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件等について 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第1条ノ5第3項及び第8条ノ3第6項の規定に基づき、「狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第59号)、「狩猟鳥獣の捕獲を禁止する件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第61号)及び「狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める等の件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第60号)が告示され、別添写しのとおり各都道府県知事あて通知したので、了知願います。 なお、違法行為については罰則も適用されることから、貴管下各都道府県警察当局への周知方、よろしくお願いします。 環境省自然環境局長より全国森林組合連合会代表理事会長 、(社)大日本猟友会会長、(社)全日本狩猟倶楽部会長、(財)日本自然保護協会理事長、(財)日本野鳥の会会長、(財)日本鳥類保護連盟会長、全国農業協同組合中央会会長、全国森林組合連合会代表理事会長へ 狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件等について 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第1条ノ5第3項及び第8条ノ3第6項の規定に基づき、「狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第59号)、「狩猟鳥獣の捕獲を禁止する件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第61号)及び「狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める等の件の一部を改正する件」(平成14年8月環境省告示第60号)が告示され、別添写しのとおり各都道府県知事あて通知したので、了知願います。 |
環自野第 410 号 平成14年8月30日 環境省自然環境局野生生物課長より、各都道府県野生生物行政主管部局長へ 狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件等について 標記については、平成14年8月30日付け環自野第409号「狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件等について」をもって、環境省自然環境局長から都道府県知事に通知されたところですが、その運用の細部、留意事項等については、下記事項のとおりですので、適切に対応されるようお願いします。 記 1 狩猟鳥獣の捕獲を禁止、制限する件の一部を改正する件(環境省告示第59号) (1) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第1条ノ5第3項の規定 により環境大臣が定める禁止猟法の追加 環境省が各都道府県を通じて実施した調査や(社)大日本猟友会が各都道府県猟 友会を通じて実施した調査の結果によると、近年、狩猟免許を有していない者や狩 猟者登録を受けていない者による、猟犬を使役してイノシシ等を捕獲する猟法が、 確実に拡大している傾向が見られることから、これに対応するため「犬に咬みつか せることのみにより捕獲する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若し くは鈍らせ、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第3条の規定 に基づき環境大臣が定める猟具を使用する方法以外の方法により捕獲する方法」を 禁止することとした。 この改正は、平成14年8月30日から適用する。 なお、今回の禁止措置によって、犬を鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法 律第32号)第3条の規定に基づき環境大臣が定める猟具(以下「法定猟具」とい う。)とするものではないので念のため申し添える。 (2) 留意事項 @ 一般的な留意事項 1) 犬の管理者(第三者が所有する犬を一時的に管理している者を含む。)が、鳥 獣を捕獲する意思がなく、犬が偶然に鳥獣を捕獲した場合は、本規制の対象とな らない。 2) 農家等が、鳥獣を捕獲する意思がなく、農林業被害対策として農地等に犬を放 し、鳥獣を追い払う場合は、本規制の対象とならない。 A 法定猟具を用いた捕獲行為に関する留意事項 1) 狩猟者登録若しくは捕獲許可を受けた者又は当該許可に係る従事者(以下「狩 猟者登録者等」という。)が行う捕獲行為であって、次に該当する場合は本規制 の対象とならない。 ア 狩猟者登録者等が法定猟具を用いて行う捕獲行為において、犬が鳥獣に咬み つく場合 イ 狩猟者登録者等が法定猟具を用いて行う捕獲行為において、狩猟者登録者等 が捕獲しようとした鳥獣の捕獲予想地点に到着する前に犬が鳥獣を咬み止めし ていた場合 ウ 狩猟者登録者等が法定猟具を用いて行う捕獲行為において、犬が鳥獣と格闘 し絡み合った状態にあり、銃器を発射すれば犬を撃ってしまう可能性が高いた め、犬を保護するためにやむを得ず刀剣類等を使用して鳥獣を止めさしする場 合 2) 狩猟者登録者等であっても、次の場合は規制の対象となる。 ア 法定猟具を用いる用意がなく、犬に咬みつかせることのみにより捕獲するか、 又は犬に咬みつかせて動きを止め若しくは鈍らせ法定猟具を使用する方法以外 の方法により鳥獣を捕獲した場合 イ 猟犬の訓練等において、犬が訓練に使用する養殖鳥獣ではなく野生鳥獣に咬 みつき捕獲した場合 2 狩猟鳥獣の捕獲を禁止する件の一部を改正する件(環境省告示第61号) この改正は、平成14年11月1日から適用する。 3 改正内容の周知徹底等 (1) 改正内容の周知徹底 改正内容については、今後開催される狩猟解禁前の狩猟者への講習会等を通じて その周知徹底を図るとともに、関係狩猟者団体に対しても、構成員への周知徹底を 図るための適切な措置を講じるよう要請するほか、告示の内容について自治体の各 種広報誌等に掲載するなどにより、一般国民に対しても周知徹底を図ることとされ たい。 (2) 狩猟中の事故及び違反防止 狩猟中の事故の防止に努めるとともに、日頃から鳥獣行政担当職員及び鳥獣保護 員による巡回を積極的に実施し、警察当局の協力も得ながら違反行為の取締りを実 施するなど違法な捕獲の防止を推進されたい。 なお、今回の改正内容については、関係省庁、狩猟又は野生生物保護に係る全国 団体等に対して周知徹底方を併せて依頼したので申し添える。 |
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