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| 猟法の制限 |
対象狩猟鳥獣は、次の猟法を用いて捕獲等をしてはならない
イ ユキウサギ(レプス・ティミドゥス)及びノウサギ(レプス・ブラキュウル ス)以外の対象狩猟鳥獣を捕獲等するため、はり網を使用する方法(人が操作 することによってはり網を動かして捕獲等する方法を除く。) ロ 口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法 ハ 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中 のモーターボートの上から銃器を使用する方法 ニ 構造の一部として3発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散 弾銃を使用する方法 ホ 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ(ウルスス・アルクトス)、ツキノワグマ (ウルスス・ティベタヌス)、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケ ルヴス・ニポン)にあっては、口径の長さが5.9ミリメートル以下のライフル 銃に限る。)を使用する方法 ヘ 空気散弾銃を使用する方法 ト わな(ヒグマ(ウルスス・アルクトス)及びツキノワグマ(ウルスス・ティベ タヌス)にあっては、おし、はこわな及びくくりわなに限り、その他の獣類に あっては、おしに限る。)を使用する方法 チ 同時に31以上のわなを使用する方法 リ とらばさみであって、鋸歯のあるもの又は開いた状態における内径の最大 長が12センチメートル以上のものを使用する方法 ヌ 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等する方法又は犬に咬みつかせて狩 猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法を使用する方法以外の方法に より捕獲等する方法 ル つりばり又はとりもちを使用する方法 ヲ 弓矢を使用する方法 ワ キジ笛を使用する方法 カ ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ )(亜種コシジロヤマド リ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ・イジマエ )を除く。)及びキジ (ファスィアヌス・コロキクス)を捕獲等するため、テープレコーダー等電気 音響機器を使用する方法 |
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