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2000年7月1日からオーストラリアの税法が改正され、新たにGST(Goods and Services Tax=消費税)が導入される。
GSTは、オーストラリア国内で消費される商品、サービスすべてが対象で、税率は一律10%。消費税導入にともない、ホールセール・セールス・タックス(卸売物品税)は廃止され、消費財については全般に価格が下がると予想されている。
ニュー・サウス・ウェールズ州、ノーザン・テリトリーのベッド・タックス(宿泊税)は、廃止される。
航空運賃については国際線は非課税、国内線は日本で購入した場合は非課税、現地で購入した場合は課税となる。 現地発ツアー、宿泊施設、ツアーガイド、列車・バスなどの国内交通機関、国内クルーズ、通訳、レストランでの飲食、加工済み食品などは課税され、生鮮食料品(野菜、肉、魚、乳製品など)は非課税の扱いになる。
海外からの旅行者が持ち帰る物品に対しては、オーストラリア国内で買物した際に支払ったGSTの払い戻しを、帰国時に請求する免税措置が適用される予定だ。
GSTの払い戻しには、
(1)店舗につき、最低A$300以上の購入
(2)オーストラリア出国まで30日以内
(3)請求する際、GST還付用レシートが必要
(4)宿泊費や飲食代(レストランでの食事、テイクアウト、飲み物など)は対象外、などの条件がある模様。
GSTの払い戻しが実施される店など、詳細については、まだ、発表されていない。---00/05/22
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