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猟友会運営指針(素案)にご意見をお寄せ下さい!


猟友会運営指針(素案)

1.趣旨
 狩猟を取り巻く環境は、鳥獣の生息環境の悪化等による鳥獣保護思想の高まり或いは、  鳥獣の捕獲行為に対する違和感又は、狩猟に伴う事故・違反行為に対する社会的批判等 から年々厳しくなっている。

 また、狩猟者の少子・高齢化が年々進行し、猟友会員が最も多数であった時(昭和54年度424,820名)に比較して、約3分の1(平成14年度148,718名)にまで減少して  おり、網・わな猟狩猟者が一部地域において増加しているものの、銃器関連狩猟者の減 少傾向がそれを上回り、総体として、会員又は狩猟者が依然減少し、高齢化している。

 一方、猟友会の組織は、会員が増加傾向にある頃に都道府県猟友会の支部が整備され た経緯があり、その後の会員の減少にも拘わらず、殆ど組織の改変はなされておらず、  1支部当たりの会員数の全国平均が最大時期の約320人に対して、現在は、約100 人程度であり、支部によっては、10人に満たないところもあり、組織の支部としての 機能の保持又は財政的運営が困難になっている。

 更に、若年狩猟者の意識の多様化又は高齢化した支部役員との意識の相違等から、支 部入会の減少又は退会者が現れていること等から、猟友会組織全体の運営方法を近代化 する等組織改革が迫られている。

 そこで、猟友会の組織運営の見直しを行うと共に非会員の入会の勧誘と会員サービス の向上を図りながら狩猟者としての資質の向上に努め、一般社会から信頼される狩猟者 及び開かれた近代的な猟友会組織にすることにある。

2.狩猟者の育成及び会員の確保・定着対策
(1)  狩猟者の育成対策   
@現状又は必要性
 初めて狩猟を行おうとする者は、都道府県猟友会主催狩猟免許試験受検者対象講 習会(以下猟友会講習会という。)を受講し、その後に、都道府県知事の行う狩猟 免許試験(以下免許試験という。)を受検し、これに合格しなければ狩猟を行う資 格を得られないが、この猟友会講習会及び免許試験が行われていることそのものの 広報が充分とは言い難いので、これらの広報を積極的に行うと共に、猟友会講習会 の内容のより充実を図り、優良狩猟者の育成に努める必要がある。
 また、狩猟の主たる道具である銃器の所持手続きが煩雑であることから、その所 持にかかる猟銃等講習会の事前予備講習会が必要である。

A対 策
 猟友会講習会及び免許試験の実施の広報を地方公共団体の広報誌等を活用すると 共に、受講者又は受験者の便宜を考慮した実施計画を立てる。また、猟具として必要不可欠である猟銃等の所持を円滑にするための猟銃等講習会の事前講習会を開催する。
 次に、具体的事項を掲げる。

   a 猟銃等講習会の事前講習会の開催
    a)開催の日程・場所
    ・ 猟銃等講習会の適当な期間前に開催

    b)開催の広報
    ・ 講習会開催広報用ポスターの効果的掲示(要新規作成)
    ・ 都道府県及び市町村広報の活用
    ・ 狩猟広報用冊子「ワンダフルハンティング」の活用(要改定版)

    c)開催の内容
    ・ 猟銃等講習会のための講習

   b 狩猟免許試験受験の適宜開催と同試験受検者の事前講習会の充実等
   a)狩猟免許試験受験の適宜開催
     ・ 都道府県行政庁に受験者の利便を考慮した実施の要請

   b)狩猟免許試験受験者の事前講習会の充実等
     ・ 開催の日程・場所
    ア 受講者の便宜を考慮した開催

    ・ 開催の広報
    ア 講習会開催広報用ポスターの効果的掲示
    イ 都道府県及び市町村広報の活用
    ウ 狩猟広報用冊子「ワンダフルハンティング」の活用(要改定版)

    ・ 開催の内容
    ア 狩猟免許試験対策のための講習
    イ 遵法・安全狩猟及び狩猟モラルにも配慮

(2)会員の確保・定着対策
@現状又は必要性
 これまでの猟友会は、一種の官製団体であり、狩猟を行う者は、当然猟友会に入 会するものとの認識に立った対応をしがちであり、支部内のトラブルによって脱会 する者があると、法律による強制加入制度を唱える傾向にあるが、昨今の構造改革、 規制緩和又は、社団法人等公益法人の設立のための主務官庁の許可制を見直す時代 にあっては、そのような認識では、狩猟者の猟友会離れ或いは広域的な狩猟者の別 団体の設立のおそれがある。現に、市町村単位においては、既に、その傾向がある。
 そこで、猟友会講習会又は免許試験の際に会場の受付等において、猟友会への加 入パンフレット等の配布及び会員に対するサービス事業の拡充と会員の要望に常 に応えられるように配慮する必要がある。

A対 策
 猟友会に入会することによって入会者が得るサービス、特典等(例えば、登録申 請の代行、狩猟関係の情報提供・会員間の情報交換・射撃大会、猟犬競技大会等催 事の参加)の広報及び予想される若年層の会員の理解が得られる猟友会の組織運営、 特に、会員と直接接する支部の運営の近代化に努める。
  次に、具体的事項を掲げる。

※会員の確保対策
a 猟友会入会勧誘パンフレットの配布等
 ・ 猟銃等講習会の事前講習会及び狩猟免許試験受験者の事前講習会参加者に受付 時点で猟友会パンフレットの配布
 ・ 組織運営概要、事業概要、会員サービス(会員特典)事項等記載

b 初心者に対する狩猟実技指導案内
 ・ 猟区等特定可猟地域での実猟指導の実施

※会員の定着対策
 ・ 会員のための猟友会との認識に立った会務の運営を前提に事業等活動計画を立て ることとし、網・わな猟、第一種銃猟、第2種銃猟のそれぞれの会員の会費に見合 う見返りとして会員に直接関係、又は実感を与える事業等を行うことに努める。
 会員が会員としてサービス(会員特典)を受けていると実感し得る事業等を行う。
・ 例えば、下記「組織体制の整備対策」に記載の事項等を鋭意計画する。

3.組織体制の整備対策及び会費の検討
(1) 組織体制の整備対策
@現状又は必要性
 ・ 最近若年狩猟者から猟友会(特に会員の窓口である支部)について、@閉鎖的で ある。A親しみにくい。B地域間の縄張り意識が強い。C運営方法に新鮮味がない。   D若年層に開かれた組織・役員構成になっていない。等の批判が寄せられている。
 ・ これらの批判等は、支部役員の高齢化、協調性又は思考の多様性の欠如、等に原 因があると思われる。
 ・ 狩猟者の少子・高齢化に伴い、入会者も年々少なくなる傾向に対応するためには、将来を担う若年狩猟者に対する入会の勧誘と時流を配慮しながら調和又は協調性 に富んだ猟友会の運営が必要である。

A対 策(組織形態及び運営方法等の役割分担)
a 猟友会の組織は、会員と直接接する窓口組織である概ね市町村単位の地区の猟 友会(支部)があり、それを統括する各都道府県単位に社団法人の猟友会(都道 府県猟友会)があり、更に、それを統括する社団法人の全国団体(大日本猟友会) がある。この3段階の組織(市町村単位猟友会支部→都道府県猟友会→大日本猟 友会)を維持する。
b 広範な情報交換又は組織内の固定観念に囚われない斬新な意見を取り入れた 運営を行う等開かれた猟友会の運営を行うことによって、時流の変化に即した運 営が可能のように、必要に応じて助言者(組織)を置くことが必要である。
c 各段階の役割分担を明確にし、それを互いに補完する方法で運営を行う。

  各段階の役割分担を次に示す。

● 支 部
a)狩猟者の減少と共に会員も減少傾向にあり、現在(1支部平均約100人: 10人未満も存在)の人数では、組織としての活動の維持が困難であることか ら再編成の必要がある。
b)当面の規模としては、支部会員の最低人数を原則として200人以上とし、 この人数に満たない支部は、3年を目途に近隣支部と合併する。
c)役員の選出方法等は、成るべく各年代層から選任するような方法に改め、開 かれた組織のイメージにする。
d)会費額の決定及びその使途等に明朗性を持たせるものとし、多数参加の総会 で決定し、その結果は、書類で全支部会員に配布する。
e)支部会員の期待に応えられるサービスに努める。
  ・ 例えば、登録手続きの代行、親善射撃大会の開催、狩猟関係情報の提供等、

● 都道府県猟友会
a)組織形態は、当分間現行形態とする。
b)管轄支部組織の整備(少数会員支部の統合・1支部人数を当面200人以上)に努める。
c)役員の選出方法等は、成るべく各年代層から選任するような方法に改め、開 かれた組織のイメージにする。
d)当該地域内の実情を配慮し、各種団体と連携する等により狩猟者団体として 理解される公益的業務を行う。
e)各支部間の交流を積極的に企画し、組織の活性化を図る。
f) 支部の業務が円滑に行われるよう必要な支援を行う。
  ・ 例えば、都道府県猟友会としての会報の発行、射撃大会の開催等

● 大日本猟友会
a)現在の組織形態を維持しながら、広範な情報交換又は組織内の固定観念に囚 われない斬新な意見の吸収に努める。そのための方策として、必要に応じて助 言(組織)者を置く。
b)適正な狩猟の維持・継続及び全国的な立場での公益的業務を行う。
 ・ 現在大日本猟友会から都道府県猟友会に対して構成員1人当たり約1,896 円(平成14年度)還元しているが、全国団体として、狩猟の公益性等の広 報に努め、狩猟を取り巻く環境づくりに努めるべく活用すべきである。
c)都道府県猟友会間の交流を積極的に企画し、組織の活性化を図る。
d)都道府県猟友会又は支部の業務が円滑に行われるよう必要な支援を行う。
・ 例えば、都道府県猟友会としての会報の発行、射撃大会の開催、狩猟関係 の広報、狩猟制度関係対応等

(2) 会費の検討
@現状等
 ・ 狩猟者が、猟友会に入会するには、住所地の支部に入会手続きを取ることに よって、自動的に都道府県猟友会及び大日本猟友会の会員又は構成員となり、 それぞれに定めた会費を負担することになり、その額が最高が網罠猟と第一種 銃猟が18,350円、第2種銃猟で16,850円、最低が網罠猟と第一種銃猟が6,500 円、第2種銃猟が5,000円、平均が網罠猟が10,565円、第2種銃猟が10,678 円、第2種銃猟が8,657円である。 これらの会費額に対して、会員から寄せられる意見は猟友会から受けるサー ビスに対して高すぎるとの批判がある。一方、猟友会としては、会員の減少傾 向にあるとき、現在の会費額でも、会の運営が厳しい面があり、今後益々厳し くなる傾向にある。

A対 策 
 ・ 個々の会員に対して、先ず、サービスを受けたと実感を受ける事業等の実施 に努めることが必要である。
 ・ 会費の額の決定については、サービスの内容と諸般の物価の動向等を勘案して定める。


上記 猟友会運営指針(案)について、ご意見がある場合は4月末日までにメール、郵送、FAXによりご連絡下さい。


メール: BCG02535@nifty.com
郵 送: 102-0073    東京都千代田区九段北3−2−11    (社)大日本猟友会
FAX : 03‐3234−5846

ご意見にはできましたら、住所、氏名、年齢、性別、職業、狩猟経験の有無をお書き下さるようお願いします。

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