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| 有害鳥獣捕獲協力体制整備基本指針 | ||
有害鳥獣捕獲協力体制整備基本指針 1.趣旨 近年、自然環境の変化等による野生鳥獣の生息環境の悪化等から野生鳥獣の減少傾向 を憂慮する機運が高っているが、特定の鳥獣によっては、その個体数が増加しており、 農林水産業や生態系に対する被害が増大している。 このような状況から、環境省や農林水産省等関係省庁においては、人と野生鳥獣との 共存を念頭においた施策が講じられ、特に農林水産業においては各種の被害防除の対策 も取られているが、イノシシ等特定鳥獣によっては捕獲等による個体数調整が必要とな っている。 他方、野生鳥獣に対する国民の保護思想・愛護思想の高まりから、安易な有害鳥獣の 捕獲では、一般国民の批判を受けるおそれがあり、また、猟銃等による不測の事故が発 生するおそれがある。 このような中、猟友会及び会員が、農林水産業等の被害防止のために、関係機関から 捕獲依頼を受けて、有害鳥獣の捕獲事業に協力することは、野生鳥獣及び捕獲手段等に ついて専門的知識や技術を有する狩猟者として、社会的責務であると考えており、また、 意義ある行為である。 このため、有害鳥獣の捕獲事業に協力することは、猟友会及び会員の社会的責務と捉 えて、関係機関から依頼があった場合には、猟友会として組織的に協力する。 しかし、近年、狩猟者の減少と高齢化等の進展により、地域によっては捕獲隊の編成 (捕獲協力者の確保)に苦慮している実態がある。このような実態に対しては、捕獲依 頼に対して体制が整えられるよう、都道府県猟友会及びその支部猟友会に予め捕獲隊を 編成し、市町村又は農林水産業団体から有害鳥獣の捕獲等の依頼があった場合には、誠 意をもって万全の体制で協力するものとする。 2.有害鳥獣捕獲体制の整備 (1) 大日本猟友会 有害鳥獣捕獲協力事業計画を作成し、必要に応じて都道府県猟友会が実施する当該 事業に対して助言等を行う。 (2) 都道府県猟友会 @ 有害鳥獣捕獲事業の調整及び円滑な実施のための組織(仮称:有害鳥獣捕獲等対 策委員会)を設置する。 A 都道府県猟友会直属有害鳥獣捕獲隊員により構成される有害鳥獣捕獲隊(以下「本部 捕獲隊」という。)を設置する。 B 関係機関と緊密な連絡を図り、支部猟友会単位において円滑な捕獲が困難な場合 は、本部捕獲隊を派遣する等適切に対応できるようにする。 C 常に支部猟友会の有害鳥獣捕獲隊員の状況を把握する。 D 適切な捕獲方法等についての研修を行う等により捕獲隊員を養成する。研修内容 の概要は次のとおりとする。 a 有害鳥獣捕獲の趣旨及び協力する意義等に関する事項 b 捕獲に従事する場合の注意事項 ○a 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に関する事項 ○b 捕獲要領に関する事項 ○c 事故防止、捕獲マナー等に関する事項 ○d 捕獲対象鳥獣の習性に関する事項 c 被害防除の依頼に関する事項 (この項は、別途研究が必要) d その他 (3) 支部猟友会 @ 有害鳥獣捕獲事業の円滑な実施のための組織(仮称:有害鳥獣捕獲等対策委員会) を設置する。 A 有害鳥獣の捕獲隊員を確保する場合は、広く会員に呼びかけて多くの会員に委嘱 できるようにする。 捕獲依頼があった場合には、公平に選抜された会員による捕獲隊を編成して、適 時に派遣する。 B 捕獲隊員の選抜に当たっては、狩猟又は有害鳥獣捕獲の経験及び年齢等を総合的 に勘案した透明性の高いルールの下で行うものとする。 C 当該支部猟友会の隊員編成では、有害鳥獣捕獲事業の円滑な実施が困難と思われ る場合は、事前に当該都道府県猟友会に有害鳥獣捕獲隊員の出動を要請するか、又 は近隣支部猟友会の協力を得て適切に対処する。 D 有害鳥獣捕獲事業を実施した場合は、事業の実施毎に別紙様式により捕獲等実績 報告書を作成して都道府県猟友会に提出する。 3.有害鳥獣捕獲従事報奨金等(当面の目安) @ 従事日数(日当制の場合)払いの場合 ・ 1人1日当たり、10,000円程度 A 捕獲実績払いの場合 ・ 次に示す鳥獣以外の場合は、これを参考に定める。 a クマ類、ニホンジカ、イノシシ 1頭当たり 5,000円程度 b ニホンザル 1頭当たり 10,000円程度 c カモ、カラス 1羽あたり 1,000円程度 d タヌキ、キツネ等中型獣類 1頭当たり 3,000円程度 4.有害鳥獣捕獲隊員の整備等 ・ 都道府県猟友会は、支部猟友会と連絡を緊密にしながら、毎年度、猟期終了時に都 道府県猟友会直属及び支部猟友会所属の有害鳥獣捕獲隊員数等の確認及び当該隊員に 対して予定する研修計画の作成、上記報奨金を参考とした報酬金表の作成あるいは見 直し等を行い、概況(都道府県猟友会直属の隊員数、各支部猟友会の隊員数、研修事 項及び報奨金の内容)を大日本猟友会に報告する。 5.鳥獣被害対策連絡協議会の設置 ・ 有害鳥獣捕獲事業を円滑に実施するためには、その実施方法等について関係機関及 び関係団体の理解が必要である。そのためには都道府県又は市町村に鳥獣被害対策連 絡協議会の設置を要請し、当該協議会で決定された事項について捕獲事業を請け負う。 6.有害鳥獣捕獲事業による捕獲物の処理等 (1)捕獲物の調査研究機関への提供 調査研究機関等から提供依頼があった場合は、可能の限り協力するものとする。 (2)捕獲物の公的機関による処理 原則として、有害鳥獣の捕獲に協力した者において適切に捕獲物の処理を行う。 但し、適切な処理が困難と思われる場合は、予め捕獲依頼者と協議し、公的機関等 において適切に処理するものとする。 7.有害鳥獣捕獲事業の請負契約 ・ 請負契約書に記載する主な事項を例示する。 (1)依頼者及び請負者の氏名又は名称 (2)業務の内容(有害鳥獣捕獲についての許可内容と照合して相違のないよう確認) (3)請負事業の金額 (4)捕獲物の処理に関する事項 (5)事業終了後の報告に関する事項 (6)事故が発生した場合に関する事項 (7)その他必要な事項 8.その他 (1)有害鳥獣捕獲事業に従事する者(捕獲隊員)は、狩猟のためのハンター保険に1億 円加入している場合を前提として、更に、5千万円以上の増額更新契約を行うものと し、追加保険料は、請負者(都道府県猟友会又はその支部猟友会)の負担又は請負料 等をもって充てる。 (2)有害鳥獣捕獲従事報奨金等の支払いは、捕獲を依頼した者の責任において請負金額 を直接支払う。 |
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