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(総則)
第1条 この規程は、社団法人国際海洋科学技術協会(以下、「本会」という)の役員の在任年
齢について定めるものである。
(在任年齢)
第2条 役員の在任年齢は、原則として75歳までとする。ただし、会長の在任年齢は原則とし
て80歳までとする。
(特例措置)
第3条 前条にかかわらず、当該役員の知識及び経験が本会の業務運営上特に必要である
場合は、理事会の承認を得て在任年齢を延長することができる。
附則
この規程は、平成17年9月16日から施行する。ただし、本規程制定時点で、定める在任年齢
を越える役員が在任する場合は、経過措置として、当該任期中は本規程の適用を除外する。
平成17年度第2回理事会にて審議、承認(平成17年9月16日開催)
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