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(総則)
第1条 社団法人国際海洋科学技術協会の役員に対する報酬の支給については、この規程
の定めるところによる。
(報酬の種類)
第2条 報酬は無償とする。ただし、交通費、協会事業活動に係る費用は実費支給することが
できる。
附則
この規程は、平成17年9月16日から施行する。
平成17年度第2回理事会にて審議、承認(平成17年9月16日開催)
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