
最終更新2007.11.29
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難病対策のひとつに医療費の自己負担の軽減(公費負担)があります。その基本になる“難病”と“特定疾患”についてできるだけ簡単に説明しましょう。 |
| 特定疾患ってどんな病気? |
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| 難治性疾患克服研究事業 |
| 特定疾患治療研究事業 |
| 小児慢性特定疾患治療研究事業 |
| 都道府県単独の事業 |
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| 難病ってどんな病気? |
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1 |
原因不明、治療法が未確立であり、後遺症を残す恐れが少なくない疾病 |
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2 |
経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、精神的にも負担の大きい疾病 |
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この事業の対象疾患(難治性疾患)も場合によっては特定疾患と呼ばれていますが、全てが公費負担の対象になるわけではありません。対外的に混同しやすいことも、事業名称変更理由のひとつと思われます。それならぜひ「特定疾患」と呼ぶ方法も改めてほしいものですね。(この事業は平成15年3月まで「特定疾患対策研究事業」と呼ばれていました)
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| 公費負担を受けられる特定疾患って? |
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| 原因が不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、特定疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるので、特定疾患治療研究事業を推進することにより、特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ること。 |
認定手続きや公費負担など事業の主体は都道府県ですが、対象疾患の指定などその内容は厚生労働省が定めています。これを特定疾患治療研究事業といいます。 この事業でいう”特定疾患”は先に述べた”難治性疾患”とは範囲が違います。下のイメージ図をご覧ください。医療機関などで話題に上るのは、多くの場合、こちらの”特定疾患”です。 平成15年10月にかなり大幅な制度改正が行われました。以下、その部分に重点を置いた解説とさせていただきます。 |
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医療費の給付(公費負担)を受けるには、原則として医療保険(国民健康保険など)に加入していることが必要です。また、京都府が指定(以前は委託契約:改正)した医療機関でないと公費負担は受けられません。 |
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| 悪性新生物 | 白血病、小児がんなど |
| 慢性腎疾患 | ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など |
| 慢性呼吸器疾患 | 気管支喘息、気管支拡張症など |
| 慢性心疾患 | フォロー四徴症、心室中隔欠損症など |
| 内分泌疾患 | 甲状腺機能亢進症など |
| 膠原病 | 若年性関節リュウマチなど |
| 糖尿病 | 若年性糖尿病など |
| 先天性代謝異常 | シスチン尿症、酸素欠損による疾病など |
| 血友病等血液疾患 | 血友病、悪性貧血など |
| 神経・筋疾患 | 点頭てんかんなど |
| 慢性消化器疾患 | 肝硬変など |
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| “特定疾患”のまとめ |
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難病 |
特定疾患治療研究事業で指定された疾患(公費負担) |
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小児慢性特定疾患治療研究事業で指定された疾患(公費負担) |
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| 都道府県の事業で指定された疾患(公費負担) | |
| その他の事業で指定された疾患(公費負担) | |
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上記事業に該当しない疾患(通常疾患扱い、公費負担なし) |
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