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最終更新日2005年 12月 1日 (木)12:16 PM

山本美保さん問題のための署名活動にご協力、そして多くの方からのご署名、有り難うございました。拉致問題は何の進展もないままズルズルと見送られています。ご協力して下さった方には大変恐縮ではありますが、私達の会のこれからの活動内容・方針を検討すべく一時、署名活動を休止いたします。署名用紙につきましては随時受け付けておりますので、宜しくお願い致します。
<署名活動の目的>
3月5日、県警からDNA一致の発表があったとき、家族並びに私たちの間に衝撃が走りま
した。信じられないという思いもありましたが、現実として受け入れなければならないのだ
と思いました。しかし、県警の発表した内容を調べれば調べるほど、納得のできない疑問点
が出てくるのです。
・山本美保さんと山形のご遺体の座高が10cm近く違っている。
・山形のご遺体の着衣や下着等のサイズが美保さんのサイズよりかなり小さく、その
デザイン的特徴も、家族には全く見覚えのがない。
・美保さん失踪後から17日後、柏崎でバックが見つかってから13日後に山形のご遺体
が発見されたが、ご遺体はすでに白骨化、一部屍蝋化しており、歯も13本腐って抜
け落ちている。「13〜17日でそのような状況になることは考えにくい」との専門家
の意見がある。
・たまたま残っていた山形のご遺体の骨髄は、2回の鑑定ですべて使い切っており、
もう残っていない。
<署名用紙>
「署名用紙(PDF)」をダウンロードしていただき、皆様のご協力をお願いします。
送付先:400-0043
山梨県甲府市国母7−10−27−1F−A
「美保さんの家族を支援する会」事務局
私たちは警察の発表を何が何でも認めない、何とかDNA鑑定を覆すものを探そうと活動しているわけではありません。遺留品が違う、身体的特徴が違う、合っているのはDNA鑑定の結果のみです。先日も県警に対して、疑問点について説明を求めましたが、家族が納得のいく説明はされませんでした。
私たちは真実が知りたいのです。もし、このまま何もしなかったら、うやむやになってしまいます。両足と片手が切断されたご遺体であるにも関わらず、あれは自殺であったという内容が一人歩きしています。あくまでも警察批判ではなく、問題を風化させない、真実を知るための活動を同級生がしているのだとご理解下さい。今後とも応援宜しくお願いします。
調査会ニュース
[[[[[[[[調査会ニュース Vol.231]]]]]](2005.3.30)
■日弁連の要望書
昨日お伝えしたように、日弁連は昨年1月29日の人権救済申立について、昨日総理・外務大臣・警察庁長官宛の要望書をそれぞれの官庁に届け、要請を行いました。ここでは総理宛の要望書の内容をお知らせします。
3つの内容は宛先によって若干の内容の相違はありますが、趣旨は全く同じです。かなり踏み込んだものであり、政府の誠実な対応が求められることは言うまでもありません。これに付随する「北朝鮮拉致疑惑人権救済申立事件調査報告書」(日弁連人権擁護委員会)は43ページにわたるもので、例えば問題となっている山本美保さん失踪に関わる漂着遺体のDNA鑑定結果についても「鑑定結果が公表されているものの、遺体Aと山本さんの同一性を疑わせる多数の時女王が存在することから、遺体Aと山本さんとの同一性についての疑問が完全に払拭しきれていない」とし、「山本さんについて北朝鮮当局により拉致された疑いがある」とされています。
何度も書いていますが、この16人はもちろん16人に留まるものではなく、すべての拉致被害者を救出することを求めたものだと言えます。いつまでもごまかしを続けていれば、本当にその不作為に対する責任を問われることになるでしょう。一刻も早い、これまでと根本的に異なる対応を行うことが求められます。
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(以下の要望書には日にち等で一部誤記がありますが、そのまま記載しました)
日弁連総第116号
2005(平成17)年3月29日
内閣総理大臣 小泉純一郎殿
日本弁護士連合会会長 梶谷剛
要望書
当連合会は、別紙1「申立人目録」記載の申立人らによる人権救済申立事件(北朝鮮拉致疑惑人権救済申立事件)につき調査した結果、国民の安全に対する重大な侵害の疑いがあることに鑑み、政府として下記の措置を講ずるよう強く要望します.
記
第1 要望の趣旨
1 日本政府は、本件被害者16名(別紙2)の失除について、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という)当局による拉致の疑いがあるので、北朝鮮政府に対し、情報提供を求めるなど真相究明に努め、本件被害者16名の所在の確認ができたときは、政府間交渉の課題とし帰国を強く求め、一日も早く家族全員が一堂に会することができるように努力.されたい。
2 日本政府は、本件に関し、被害者家族が国連などの国際機構に対する人権救済の申立をする場合、これに全面的に協力されたい。
第2 要望の理由
1 申立人らの本件申立の趣旨及び理由
申立人らの本件申立の趣旨及び理由は、次のとおりである。
(1) 本件被害者16名はいずれも、以下に述べる事情から総合的に判断して北朝鮮当局により拉致された疑いが濃厚である。
本件被害者16名の失踪時期は、1968(昭和43)年から1991(平成3)年にかけての時期にあり、北朝鮮当局による拉致事件が惹起されていたと推測される年代にある。
そして ・本件被害者16名いずれについても、自殺の動機がなく、自ら失腺する動機もなく、その失踪状況は、極めて不自然であることが認められるケースである。本件葎害者16名のうち、その失踪当時において、北朝鮮当局の在日工作員と推測される者との接触の事実があると思われるのは、高敬美さん、高剛さん ・金田龍光さんの3名であり、各事案ではその工作員の氏名も特定されている。その失腺場所や遺留品の残置場所が、北朝鮮当局による拉致を疑わせる海岸にあたるケースは ・松本京子さん、大屋敷正行さん、大澤孝司さん、山本美保さん、秋田美輪さん、水島慎一さん、斉藤裕さんの7名である。
他方、北朝鮮国内で、その所在を目撃されたとする証言があるのは、加藤久美子さん、古川了子さん、松本京子さん、大屋敷正行さん、国広富子さん、山本美保さん、斉藤裕さん、佐々木悦子さんの8名である。
新木章さんの場合は、日本政府が拉致被害者と認定している田口八重子さんと近似したケースであり、今井裕さんの場合には、北朝鮮当局の工作員の不法入国事件が発生した地域での極めて不自然な失踪のケースである。
(2) 上記事情に加えて、つぎの5つの理由をも考慮すると、本件被害者16名がいずれも北朝鮮当局により拉致された疑いが濃厚である。
・ 失踪の状況が他の拉致事案と類似していること。
・ 拉致の場所が、過去に一度ならず北朝鮮当局の工作員の不法入国事件が発生しだ地域である
こと。
・ 時期的に見て、拉致事件が頻発していた年代にあたること。
・ 拉致疑惑のある多数のケースに照らし、その年令 ・性別が拉致対象者となる蓋然性を有する
こと。
・ 自殺の動機がなく、また自ら失踪する動機もないこと。
(3) よって、総理大臣、外務大臣に対し、本件拉致被害者の多くが被害発生以来すでに20年以上も経過している事実を真摯に受け止め、早期解決のために北朝鮮政府と政府間交渉を開始し、本件拉致被害者の所在の確認と身柄の返還を求め、一日も早く、家族全員が一堂に会することができるよう努力すること、本件に関し、家族が国連などの国際機構に対する人権救済の申立を余儀なくされる場合、これに全面的に協力すること、警察庁長官に対し、本件申立が北朝鮮当局による拉致の疑いが極めて濃厚であるので、至急捜査を遂げ、その真相を明らかにされることを求めるものである。
2 本申立に対する当連合会の事実認定
当連合会は以下のとおり事実認定を行った。
(1) 加藤久美子さん(1948〔昭和23〕年1月1日生。失踪時22歳)は1970(昭和45)年8月8日福岡県北九州市で失踪し、古川了子さん(1955〔昭和30〕年1月1日生。失踪時18歳)は1973(昭和48)年7月7日に千葉県市原市又は千葉市で失踪し、高敬美さん(1967〔昭和42〕年4月10日生。失踪時6歳)及び高剛さん(1970〔昭和45〕年6月29日生。失踪時3歳)は1973(昭和48)年6月ころ東京都内で失踪し、金田龍光さん(1952〔昭和27〕年12月12日生。失踪時27歳くらい)は1979(昭和54)年頃成田からオーストリアヘ出国後失踪し、松本京子さん(1948〔昭和23〕年9月7日生。失踪時29歳)は1977(昭和52)年10月21日に鳥取県米子市で失踪し、大屋敷正行さん(1952〔昭和27〕年12月5日生。失踪時16歳)は1969(昭和44)年7月28日に静岡県沼津市大瀬崎海岸で失踪し、大澤孝司さん(1946〔昭和21〕年6月21日生。失踪時27歳)は1974(昭和49)年2月24日佐渡郡新穂村(現佐渡市新穂)で失踪し、国広富子さん(1952〔昭和27〕年2月9日生。失踪時24歳)は1976(昭和51)年8月2日山口県宇部市で失踪し、新木章さん(1947〔昭和22〕年10月16日生。失踪時29歳)は1977(昭和52)年5月21日に埼玉県川口市で失踪し、山本美保さん(1964〔昭和39〕年3月3日生)は1982(昭和57)年6月4日山梨県甲府市で失踪し、秋田美輪さん(1964〔昭和39〕年1月25日生。失踪時21歳)は1985(昭和60)年12月4日兵庫県神戸市で失踪し、水島慎一さん(1949〔昭和24〕年4月24日生。失踪時18歳)は1968(昭和43)年2月9日富山県新川郡朝日町宮崎海岸で失踪し、斉藤裕さん(1950〔昭和25〕年9月17臼生。失踪時18歳)は1968(昭和43)年12月1日北海道稚内市で失踪し、今井裕さん(1950〔昭和25〕年12月20日生。失踪時18歳)は1969(昭和44)年3月2日に青森県弘前市で失腺し、佐々木悦子さん(1963〔昭和38〕年12月6日生)は1991(平成3)年4月22日埼玉県浦和市で失踪している。
(2) 本件被害者16名が北朝鮮当局によって拉致されたと即断することはできないが、事故などに遭遇した形跡が認められないこと、自殺、家出などの失踪の理由がないこと、失踪時の状況が不自然であること、日本国内で生活している痕跡が認められないこと、北朝鮮当局による関与が疑われることなどの理由から、北朝鮮当局による拉致の被害者である疑いがあると判断すべきである。
特に、本件被害者16名中、別紙2「本件被害者一覧表」記載の加藤久美子さん(1)、古川了子さん(2)松本京子さん(6)、大屋敷正行さん(7)、国広富子さん(9)、斉藤裕さん(14)、'佐々木悦子さん(16)の各番号の7名については、信用性が必ずしも否定できない北朝鮮内での目撃証言があることから、拉致被害者である相当の疑いがある。
3 当連合会の判断現在、北朝鮮政府は、公式に同国の関係機関による日本人に対する拉致行為があったことを認め、既に、5名の拉致被害者及びその家族を帰国させていること、その余の8名に対しても拉致行為があったことそれ自体は認めている。
他方、北朝鮮政府が自認している上記13名の拉致被害者について、格別拉致されるべき特殊的固有の事情が存したとも認められないので、この13名以外に日本人に対する拉致行為がなかったと推認することは到底できないと判断される。
この判断が正当であることについては、日本政府及び外務省も事実上肯定している。北朝鮮当局による拉致行為は、既に明らかになった上記13名のケースを見ても、全く秘密裡に実行されており、その拉致の存在を裏付ける証拠を残さないよう画策する努力のうえでなされているのであり、従って、例えば、曽我ひとみさんのケースでは、北朝鮮政府が拉致被害者として公表するまでは、必ずしも、日本国内では、同人が北朝鮮当局による拉致被害者であると疑われていなかったという経過もあった。
北朝鮮当局による拉致行為は、言うまでもなく拉致被害者の基本的人権、特に憲法13条の「生命、自由もしくは幸福追求の権利」の保障及び市民的及び政治的権利に関する国際規約9条1項が保障している身体の自由と安全」に関する重大な侵害行為である。
そして、拉致後の時間的経過からすれば拉致被害者は同規約7条の「拷問ないし非人道的もしくは品位を傷つける取扱」を受けている疑いが帰国拉致被害者5名にかかるその後の報道記事でうかがわれるところである。
拉致被害者家族及びその関係者が、この間に受けてきた苦しみは計り知れないものがあり、同規約23条の「家族は社会の自然かつ基本的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利」の侵害の問題でもある。また、国連人権委員会における「北朝鮮の入権状況決議」(2003[平成15]年4月16日)や国連本会議での「強制的失踪決議」(2002年[平成14]12月18日)により、強制的失踪が人間の尊厳、人権及び自由に対する深刻な侵害であり国際法規則の違反であることが述べられている。よって、以上のことを踏まえ、本件申立にかかる16名について北朝鮮当局による拉致という人権侵害の疑いがあるので、その救済を図るのが妥当と判断した。
4 結論
よって、要望の趣旨記載のとおり要望する。
以上
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特定失踪者問題調査会ニュース
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