日本比較文学会関西支部規約

 

 

1章 総則

1条(名称)本支部は日本比較文学会関西支部と称する。

2条(組織)

1.本支部は関西地区周辺に在住する日本比較文学会会員をもって構成する。

2.本支部の事務局設置は支部長が決定する。

 

2章 目的および事業

3条(目的)本支部は関西地区における比較文学の研究を推進しかつ内外の関係団体および研究者と協力し斯学の発展に寄与することを目的とする。

4条(事業)本支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.研究活動(支部大会・研究発表などの開催)。

2.内外諸団体および研究者との学術交流。

3.その他本学会の目的を達成するため必要と認められる事業。

 

3章 機関

5条(役員)本支部に次の役員をおく。

1.支部長  1

2.庶務委員 1

3.会計委員 1

4.幹事   若干名

5.会計監査 2

6条(任務)役員の任務を次のように定める。

1.支部長は本支部を代表し、 会務を総括する。

2.庶務委員は支部長を補佐し、 必要と認められる場合には支部長の任務を代行する。 幹事を兼ねる。

3.会計委員は会の実務にあたる。 幹事を兼ねる。

4.支部長・庶務委員・会計委員は事務局を構成し、 支部の通常業務を専決執行する。

5.幹事は幹事会を構成し、 幹事会は支部の通常業務以外の事項を決定する。 幹事会は支部長がこれを招集する。

6.会計監査は会計を監査する。 幹事を兼ねない。

7条(選任)役員の選出方法および任期を次のように定める。

1.支部長は幹事会の互選によって推薦されたものを総会で承認する。 選出方法は別に定める。

2.庶務委員・会計委員は幹事会の同意を得て、 支部長が推薦したものを総会が承認する。

3.幹事は引き続き5年以上本学会会費を納入した支部会員のうちから選出され、総会で承認された者をもって構成する。 選出方法は別に定める。

4.会計監査は会員のうち、 幹事会によって推薦されたものを総会で承認する。

5.支部長・庶務委員・会計委員・会計監査の任期は2年とし、重任は原則として連続2期までとする。

6.幹事の任期は3年とし、 重任は連続4期までとする。

7.いずれの役員もその任期は61日から始まる。

第8条(総会)

1.総会は本支部最高の議決機関であり、 毎年一回、支部長がこれを招集する。 ただし、支部長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。

2.総会の議決は出席会員の過半数による。

 

4章 会計

9条(経費)本支部運営の経費は、 会員が本学会事務局へ納入した会費の還元金、その他の収入をもってこれに充てる。

10条(年度)本支部の会計年度は毎年41日に始まり、 翌年331日までとする。

11条(報告)会計報告は、 会計監査の承認を得た上で、 毎年1回総会で行う。

 

5章 規約の変更

12条(規約の変更)本規約の変更は、 総会の議決を経なければならない。

 

付則

1.本規約に定めない事項については、 日本比較文学会の会則を準用する。

2.この規約は昭和481110日より施行する。

この規約は昭和531123日より施行する。

この規約は昭和591118日より施行する。

この規約は昭和61118日より施行する。

この規約は平成5121日より施行する。

この規約は平成121021日より施行する。

この規約は平成14119日より施行する。

 

 

関西支部役員選出についての細則

 

1.本細則は日本比較文学会関西支部(以下、本支部)の役員のうち、 支部長および幹事の選出について定める。

2.支部長は、 幹事による投票の結果、 幹事会が委嘱した選挙管理委員(若干名)がこれを開票し、 投票者の過半数を得た者を幹事会が選出する。第一回の投票で過半数を獲得した者がいない場合は、上位二者による決選投票を幹事会の場において行う。その場合の有権者は幹事会出席者とし、その過半数を得た者を支部長候補とする。

3.幹事の選出については、 以下に挙げる3つの選出方法による。

  (ア)幹事の約半数は幹事会で互選する。 

  (イ)残る約半数の幹事は会員が選挙で推薦する。選出された幹事は総会の承認を得なければならない。

  (ウ)また支部長は幹事を推薦することができる。

4.(ア)(イ)による幹事の選出にあたっては、 幹事会が委嘱する選挙管理委員(若干名)が、幹事会が決定する選出日程および具体的方法に従って、 これを管理し、 実行する。

5.支部長および幹事の選出は、 原則として改選年の1月の幹事会で行う。 選出された支部長および幹事は、 4月の臨時総会もしくは総会で承認を得るものとする。

6.本細則は幹事会の議決によりただちに発効する。 本細則の改定は幹事会の議決によらなければならない。

(「関西支部役員選出についての細則」は、2002727日の幹事会で承認された。)

20061111日、幹事会にて改訂承認。)