(2001年1月27日改正案)
第1条(目的) 本会は、地球環境並びに人の健康を守ることを大目標として、自然住宅を推進する。 自然住宅とは地球環境、地域環境、室内環境を悪化させず、自然と共生できる住宅のことである。会員は相互信頼のもとで、住環境における安全な素材の追求・情報交換等を行い、よりよい素材・工法等の啓蒙に努め、会員相互の親睦をはかり、社会に貢献することを目的とする。
第2条(名称) 本会の名称は「関西自然住宅推進ネットワーク」とする。
第3条(本部所在地) 本会の本部所在地は京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字船戸72−1に置く。
第4条(事務局) 本会の事務局は大阪府都島区網島町14-8-506に置く。
第5条(経費) 本会の運営上発生する経費は会員より徴収する会費・臨時会費でまかなう。
第6条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1)会員の知識・技術を向上させ、会員相互の親睦をはかり情報交換するために定期的に勉強会を開催する。 2)本会の知識・技術の向上、情報交換のために他団体等との交流をはかる。 3)外部に向けて、自然住宅推進のためのセミナー等を開催する。 4)その他本会の目的達成に必要な事業を行う。
第7条(会員) 本会の会員は次の要件を備える者とする。 1)会員は本会の規約第1条の目的を正しく理解している者とする。 2)会員は良識を持って行動し、協調性を持って会員同士の融和をはかるものとする。 3)会員同士のトラブル等は一切会に持ち込まないものとする。 4)新たに本会に入会を希望する者は原則として、役員会での承認により入会することが出来る。
第8条(除名) 本会は次の各項に該当する会員を、役員会で決定の上除名できることとする。 1)本規約第1条の目的に反した場合。 2)会員に不名誉、不正の行為があり本会や社会に迷惑をかけた場合。 3)本会の事業を妨げる行為のあった場合。 4)会員同士のトラブルを会に持ち込んだ場合。 5)会費の納入が滞った場合。 6)その他、役員会で除名が必要であると認めた場合。
第9条(除名の通知) 除名の通知は代表者名で会員に文書で行う。
第10条(運営) 本会の運営は、総会と役員会をもって行う。
第11条(総会) 本会の運営は運営委員会をもって行う。
第12条(役員会) 役員会は代表が必要に応じて召集する。
第13条(事業年度) 本会の事業年度は毎年1月1日から12月31日とする。
第14条(役員) 本会に次の役員を置く。 1)代 表 1 名 2)副代表 1 名 3)会 計 1 名 4)事務局長 1 名 5)委員長 若干名 6)会計監査 1 名 7)顧 問 若干名
第15条(役員の選出) 役員は会員の中から互選により決定する。
第16条(役員の任期) 役員の任期は1年とし再任は妨げない。
第17条(役員の任務) 1)代表は本会を代表し会務を総理する。 2)副代表は代表を補佐し、代表の事故ある時はその職務を代行する。 3)会計は本会の会計事務を行う。 4)事務局長は本会の事務全般を行う。 5)各委員長は委員会を統括する。 6)監事は会計を監査しこれを報告する。
第18条(会計) 本会の会計は会費、臨時会費、その他の収入をもってこれに当てる。
第19条(会計年度) 本会の会計年度は1月1日から12月31日とする
第20条(規約) 本規定に定めのない事項については、役員会で決定する。
第21条(施行) 本規約は平成7年1月1日から施行する。
内容に関しましてのご感想、ご質問等は事務局にお問合せ下さい。よろしくお願いします。(c)関西自然住宅推進ネットワーク