所長 佐藤英人
今年の4月1日より税法の改正により、減価償却の取扱いが大きく変わりますので、この機会に減価償却について考えてみたいと思います。
1 |
今回の改正のポイントは |
| 今回の減価償却に関する改正のポイントは、前回の事務所ニュースに詳細が掲載されていますが、取得価額の全額が耐用年数内に損金算入されるようになったこと。但し、“平成19年4月1日以降に取得した資産に限る”ということです。 初めは私も、単に残存価額の10%の違いで大したことはないと思っていたのですが、前回の試算でも示したとおり、耐用年数5年といっても実質は8〜9年かかって償却していたものが、5年に短縮されるので、実質的には1/2まではいきませんが、2/3程度までに圧縮されるものが多くあります。このため、償却費が次のようになりました。 |
| [減価償却一覧] |
耐用年数 |
旧定率法償却割合 |
新償却割合 |
償却資産例 |
2年 |
68.4% |
100.0% |
金型 |
3年 |
53.6% |
83.3% |
|
4年 |
43.8% |
62.5% |
小型車、パソコン |
5年 |
36.9% |
50.0% |
トラック、サーバー |
6年 |
31.9% |
41.7% |
普通車 |
10年 |
20.6% |
31.3% |
機械等 |
| これにより耐用年数5年までの資産を購入すると、購入1年で約半額が損金処理できることになっています。 |
2 |
償却不足がより深刻に |
| 耐用年数は本来各企業が、その使用程度により見積もることが原則であり、このため会社法等においても「相当の償却」は強制していますが、耐用年数が法律で定まっているわけではありません。しかし、税法では一律に定めないと課税の不公平が発生することから省令により、償却限度額を計算するための耐用年数が決定されています。これはあくまでも損金算入の限度額計算であり、これを超える分を申告加算するためのものであり、会社の任意の償却計算を否認しているわけではありません。 従って、税法の規定どおりの償却をしていないからといって、違法であるとか、粉飾であるとかということではないわけです。 償却額を全額計上して、欠損金を増加させると青色欠損金の時効である5〜7年の間に青色欠損金を埋める利益がなくなり、会社の復興時に償却費がなくなり、税金問題が発生する可能性があります。このため、中小企業では青色欠損金の使用を優先し、償却費を一部又は全額計上しない会計処理をとる企業も多く、当事務所でもこの会計処理は、節税対策として容認しています。むしろ、償却額の全額計上を強制して、後で青色欠損金の時効により税金が発生し、会計事務所としての指導ミスといった損害賠償のリスクの方が大きいと考えています。 しかし、その代わりに企業の実態財務の判断のために、償却不足の累計は計算済みのため、企業経営者の了解があれば、開示をしています。 問題なのは、今回の耐用年数の適用の改正により、この税法上の減価償却不足が拡大することです。これにより今まで以上に償却不足が増加し、いままでかろうじて実態バランス上、債務超過とならなかった企業が債務超過となるリスクが増加したとも考えられます。但し、新償却率が使用されるのは、平成19年4月1日以降に取得した資産に限られますので、新しく資産購入をされる会社は、くれぐれも新償却率を意識して購入してください。 又、3月31日以前の資産については残存価額の5%について5年間で償却がされますが、これによる償却増加額は年に1%ですので、大きな影響はないと思います。 |
3 |
公認会計士監査は? |
| 上場会社の関連会社や会計士の商法監査が必要な会社では、「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」が3月8日付で公表されて おり、 |
| @ | 4月1日以降の新規取得資産について |
イ. |
従来の償却率による処理も認める |
ロ. |
税法の新償却率を使用する事は、「会計処理の変更」に該当するが、「法令等の改正による正当な理由による会計処理の変更」として取り扱う。 |
A
|
既存資産の残存簿価の処理について、従来と変わらないことを原則とするが、会計上、改正税法の規定により、5年間で均等償却を行うことは監査上妥当なものとして取り扱うこととされています。 |
4 |
そもそも減価償却とは |
固定資産を取得したときに、その支出した金額は経費になりません。しかし、その取得後は、お金の支出がないのに、経費(減価償却費)が発生します。このため、
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|
| @ | 借入金で資産を購入した場合には、減価償却費=返済原資となります。 |
| A | 自己資本で資産を購入した場合は、減価償却費=現金となり、資産の流動化又は自己金融効果とも言いますが、償却が完了すると自己資金で再取得が可能となります。 |
| 従って、大型投資をするときほど、耐用年数は大変大切になりますが、私ども会計処理の現場では保守的に次な処理をしがちです。 | |
| @ | 耐用年数表のどこに当てはまるか判断に迷う場合、耐用年数の長いほうにしておくと税務上安全(新しい資産はどこにも書いてない場合が多い) |
| A | 資産を細かく区分すれば、短い耐用年数のものもあるが、区分するのが面倒くさい。 |
| B | 改装等をしたときに、旧資産を除却することができるが、以前の資料がなかったりまた、わからないのでそのままにしてしまう。 |
| ぜひ、会計事務所だけにまかせずに、社長自ら固定資産台帳の資産区分と耐用年数のチェックをしてみてください 。 | |
| 耐用年数短縮制度の拡大 |
耐用年数表自体が大変に古く、時代に合っていないため、その改訂を要望する声も大きいのですが、とても耐用年数自体の改正まで手が回らないので、国税庁の対応として今年4月に「耐用年数の短縮」についての新しいパンフレットを出し(国税庁のホームページのトピックス 4月2日付の記事)、届出しやすくされました。耐用年数が長すぎると思っている企業に皆さんは、ぜひ、トライしてみてはいかがでしょうか。 |
平成19年4月改正により70歳以上の老齢厚生年金に、在職老齢年金制度が導入され年金額が調整(減額)されます。年金の計算は過去の厚生年金加入年数、賃金額によって決まり自分で計算するのは複雑で難しいです。社会保険庁のH・Pにアクセスすれば下記の項目が確認できます。
@年金額簡易試算(60歳未満の人)
A年金加入記録照会・年金見込額試算(電子申告)申込(50歳未満の人は年金見込額の試算はできません)
B年金見込額試算申込(50歳以上の人は年金見込額試算・年金加入記録を郵送で回答されます)
厚生年金保険の基本年金額がわかったら自分で在職老齢年金の見込額を計算してみてはどうでしょうか?減額されてしまう場合には役員報酬額を見直す必要があるかもしれません。
| 1. 60歳台前半(65歳未満)の在職老齢年金の受給額 |
| 60 歳以降も仕事を続けますか |
いいえ |
年金額は減額されません |
||||||||||||||||
はい |
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| 年金に加入しますか |
いいえ |
|||||||||||||||||
はい |
||||||||||||||||||
| あなたが加入する年金は厚生年金ですか |
いいえ |
|||||||||||||||||
はい |
||||||||||||||||||
在職老齢厚生年金に該当し、年金額が減額されます |
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60 歳台前半の在職老齢厚生年金額の計算式 |
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総報酬月額相当額 |
|
|||||||||||||||||
はい |
総報酬月額相当額が 48 万円を超える |
|||||||||||||||||
いいえ |
はい |
|||||||||||||||||
いいえ |
年金月額が 28 万円を超える |
年金月額が 28 万円を超える |
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| いいえ | はい | いいえ | はい | |||||||||||||||
計算式1 |
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| 在職老齢厚生年金額 は 、 総報酬月額相当額 @と 年金月額 Aの合計額を求め、下記の計算式にあてはめて求めます。 | ||||||||||||
@ |
総報酬月額相当額 =その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷ 12 カ月) | |||||||||||
A |
年金月額 = 特別支給の老齢厚生年金額 ( 加給年金を除く )÷ 12 カ月
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★ |
60 歳台前半( 65 歳未満)の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、生年月日に応じて、報酬比例部分と定額部分と加給年金額を合計した金額が支給されます。 65 歳からは報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金となります。 | |||||||||||
![]() |
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| 2. 60 歳台後半( 65 歳以後)の在職老齢厚生年金の受給額 |
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65 歳以降も仕事を続けますか |
いいえ |
|
年金額は減額されません | ||||||||
はい |
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|
年金に加入しますか |
いいえ |
||||||||||
はい |
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あなたが加入する年金は厚生年金ですか |
いいえ |
||||||||||
はい |
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昭和12年4月2日以降生まれですか |
いいえ |
||||||||||
はい |
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総報酬月額相当額+年金月額が 48 万以下ですか |
はい |
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いいえ |
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在職老齢厚生年金に該当し、年金額が減額されます |
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在職老齢厚生年金額は、 総報酬月額相当額 @と 年金月額 Aの合計額を求め、下記の計算式にあてはめて求めます。 |
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@ |
総報酬月額相当額 =その月の標準報酬月額+ (その月以前 1 年間の標準賞与額の合計額÷ 12 カ月) | ||||||||
A |
年金月額 = 老齢厚生年金額 ( 加給年金・経過的加算を除く )÷ 12 カ月
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★ |
年金月額は老齢厚生年金です。老齢基礎年金は調整されません。 | ![]() |
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| ★ | 国民年金の保険料納付・免除された期間がある人はその期間分 65 歳以降の老齢基礎年金に加算されてきます。 | ||||||||
| 3. 70 歳からの在職老齢厚生年金額の計算式 |
| 65 歳からの計算式と同じですが、 厚生年金保険料は徴収されません。 |
★ 従業員の在職老齢年金
| 1.2.3.の計算式と同じですが、雇用を継続する従業員の賃金が 60 歳到達時点の 75 %未満に低下した場合、雇用保険制度から高年齢雇用継続給付金が支給されます。給付(併給)されると在職老齢年金の支給調整(減額)があります。 |
| 4.在職老齢厚生年金シミュレーション |
年金月額と総報酬月額相当額を入力して在職老齢年金見込額を計算して見ましょう。 ■印の年金月額と総報酬月額を入力(選択)して[計算]ボタンを押して下さい。 |
計算例(計算式2) |
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| ★ 年金月額は特別支給の報酬比例部分と定額部分です。 | |
計算例(計算式3) |
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| ★ 年金月額は特別支給の報酬比例部分と定額部分です。 | |
計算例(計算式4・5)・・・該当者は殆どありません。 |
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計算例(計算式7) |
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| ★ 年金月額は老齢厚生年金額です。老齢基礎年金は調整されません。 ★ 国民年金の保険料納付・免除された期間がある人はその期間分65歳以降の老齢基礎年金に加算されてきます。 |
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佐久支局では平成19年3月12日から、不動産及び商業・法人登記のオンライン登記申請に関する事務が取り扱われることになりました。 このことに関連して、当事務所の2月公開セミナーにおいて、司法書士の前田先生から「権利書がなくなる!?」と題して、永年にわたる業務のご経験談を交えながらの貴重なお話しをお聞きすることができました。 前田先生のユーモアやウィットに富んだお話は、紙上ではどうにもご紹介できませんが、オンライン指定庁になったことにより、変わるポイントを簡単にまとめてみました。
| 不動産登記法は、平成16年6月に100年ぶりに大改正されました。政府の推進するe-Japan構想のもと、インターネット経由での登記申請を可能にすることが一番の目的です。 従来どおりの書面申請はなくなるわけではなく、今後も認められます。 |
| オンライン申請を導入するにあたり、従来の「登記済証(権利書)」の様式ではオンラインで登記所に送ることができません。このため、今後登記が完了すると、従来の権利書に代えて「登記識別情報の通知」及び「登記完了証」が交付されることになります。「登記識別情報」とは登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字」のことで性格的にはキャッシュカードやクレジットカードの暗証番号と同じようなものと考えてください。 登記識別情報はこれを知っている人がその不動産の権利者と見られます。したがって、この登記識別情報を他人に知られるだけで、悪用されるリスクが生じてしまいますので、絶対人に見られないような厳重な管理が必要となります。 もしうっかり他人に知られてしまい、悪用される心配がある場合には、登記識別情報そのものを失効させる制度や初めから登記識別情報を通知してもらわないという非通知制度もあります。 また、現在お持ちの権利書は、今までどおり書面申請において添付書面として必要になりますので、今後も大切に保管してください。 この他にも今回の改正に伴い、登記原因証明情報の添付が必要になったこと、保証書制度が廃止されたことなども重要な変更と言えます。 |
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運用が開始されたとはいえ、なにぶんこれからの制度ですので、細かい部分での運用や手続面で未知なる問題も残されているとの見方もあります。 それらを解消し、さらなる登記制度の信頼性と利便性の向上を図ることが今後の課題と言われています。 |
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| 登記事項証明書をオンラインで請求することができるようになりました。(郵便にて送付され、郵便料金は証明書交付手数料1,000円に含まれます) |
| 佐久支局管轄の土地、建物には一筆ごとに「不動産番号」が付されます。また、不動産番号は登記事項証明書、登記完了証等に表示されます。 |
| 今まで、登記所へ行かなければ閲覧できなかった不動産登記、商業・法人登記等の登記簿が、インターネットを利用してどこからも確認することができるようになりました。 インターネット登記情報サービスは、登記所が保管する登記情報をインターネットを利用してパソコン等の画面に表示する有料サービスです。当サービスを利用するには、@(財)民事法務協会と情報提供契約(利用者登録)を行い、サービスを利用する方法と、Aクレジットカードの即時決済により一時利用する方法があります。 ただ、画面に表示された登記情報を印刷しても、その書面には登記官の認証文が付されないため、登記事項証明書のような証明力はありません。登記所で閲覧を行い、「登記事項の全部をメモした」ものと同程度の情報となります。 |
登記情報提供サービスの利用料金の改定について |
平成19年4月2日から登記情報提供サービスの利用料金が改定されました。
| 提供される情報の種類 |
手数料額(1件) |
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| 変更前 |
変更後 |
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| 全部事項 (不動産登記、商業・法人登記) 記 |
770円 ( 協会手数料を含む ) |
480円 ( 協会手数料を含む ) |
| 所有者事項 (不動産所有者名と住所のみの情報提供) |
270円 ( 協会手数料を含む ) |
170円 ( 協会手数料を含む ) |
| 地図、土地所在図等の情報の提供 |
( 新設 ) |
470円 ( 協会手数料を含む ) |
( 注)地図の閲覧は、地図情報システム稼働庁の地図が対象となります。長野県内 では、まだ対象となるところはありません。 ( 記事作成者 : 矢島 )
| 法務局関係のオンライン化が進んでいます。上記 3 の法務省及び、 5. @の ( 財 ) 民事法務協会とも、最初にユーザー登録が必要ですが、安価にスピーディーに情報が取得できるので大変便利です。当事務所でも、 5. @のサービスを利用中です。 |
当事務所において、「各自、幾つかの専門分野を持とう」を合言葉に、一昨年より取り組んでいるのが サービスラインです。今回は、サービスラインの担当者を紹介します。 下記のような事項でご質問等がございましたら、巡回監査担当者はもちろんのこと、サービスライン担当者まで 直接ご連絡ください。 |
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課 名 |
課 員 |
総 務 課 E-mail:satoukaikei@tkcnf.or.jp |
佐藤 千代子 佐藤 英子 高野 加代子 小林 富美子 栗林 雅美 清水 久美子 |
1 課 E-mail:satoukaikei1@tkcnf.or.jp |
山浦 秀樹 矢島 栄一 青木 康 阿部 舞 箕田 理恵 大向 明美 |
2 課 E-mail:satoukaikei2@tkcnf.or.jp |
佐藤 剛雄 土田 信子 小林 忠幸 新貝 育生 伊藤 有紀 |
3 課 E-mail:satoukaikei3@tkcnf.or.jp |
池内 茂哉 土屋 朋隆 古越 昌史 杉山 賀津子 平井 泉 |
4 課 E-mail:satoukaikei4@tkcnf.or.jp |
伊藤 信彦 林 裕行 宮澤 章 小山 智則 青柳 智美 |
5 課 E-mail:satoukaikei5@tkcnf.or.jp |
原田 充 臼田 哲 浅倉 郁男 小林 さよ子 |