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  保険について Health insurance


現在の日本の医療制度において、はりきゅうマッサージの保険治療は、「療養費」によって行われています。
一般的な病院、歯医者、接骨院のように治療行為を現物給付することができません。患者さんは、いったん治療費を全額支払わなければなりません。後日その支払った額を保険者に対して請求し、払い戻しを受けるというのが原則です。これを「償還払い」と言います。 ただし、国民健康保険や後期高齢者医療では、「代理受領(患者さんに代わって治療院が請求事務を行なうことができる)」が認められているため、治療費の支払いは保険負担額のみで済みます。

また、はりきゅうの保険治療は、同名疾患で他の医療(処方箋を含む)を保険で同時に受けることはできません。例えば五十肩の方が、「整形外科」と「はりきゅう治療院」を同時に保険治療を受けることはできません(※疾患名が異なれば可能です)。マッサージの場合は他の医療との併用が可能です。


保険制度は、地域保険と職域保険に大別することができます。
職域保険は会社などにお勤めの方が職場で加入する保険です。地域保険は職域保険に加入していない、自営業者や会社を退職された方が対象の保険です。それぞれ、加入している保険によって、はりきゅう、マッサージの保険手続きは異なります。
  • 国民健康保険・後期高齢者医療
  • 職域保険 (健康保険、船員保険、国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合)

また、交通事故などで自賠責保険での治療を希望する方はご相談ください。ただし、初診の方の自賠責保険での施術は、お断りする場合がありますので、ご了承ください。

その他、何か不明な点はお問い合わせください。 п@0465-47-6166

国民健康保険・後期高齢者医療の取り扱い

 対象者

次のからすべてに該当する方が対象です。

国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方
保険適応疾患であること
かかりつけの病院の先生に「同意書」を記入してもらえる方
保険治療を希望する方
継続した治療を希望する方


国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方
1.神奈川県内市町村の国民健康保険の一般被保険者及び退職者被保険者
2.国民健康保険組合※1
3.後期高齢者医療制度の被保険者※2

※1;神奈川県内6つの国民健康保険組合
   保険者番号143016神奈川県医師国保組合
   保険者番号143024神奈川県歯科医師国保組合
   保険者番号143032神奈川県食品衛生国保組合
   保険者番号143040神奈川県薬剤師国保組合
   保険者番号143057神奈川県建設業国保組合
   保険者番号143065神奈川県建設連合国保組合
※2;神奈川県の高齢者医療制度については「神奈川県後期高齢者医療広域連合」のサイトへ。


保険適応疾患であること
はりきゅうの場合;神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症
マッサージの場合;関節拘縮、筋麻痺等の症状


かかりつけの病院の先生に「同意書」を記入してもらえる方(重要)
はりきゅう、マッサージを保険で受けるには、かかりつけ医の「同意書」が必要です。
かかりつけのお医者さんに、はりきゅうまたはマッサージを保険でかかりたい旨を伝え、「同意書」を記入してもらえるかどうか聞いてみてください。もし、かかりつけのお医者さんが「同意書」に記入してくれるようでしたら、当院より患者さんに「同意書」の書類をお渡ししますので、かかりつけのお医者さんに直接お渡しください。
なお、お医者さんに「同意書」を記入していただくのに、病院から1000円前後の文章料が請求されます。

これは国の法律で決められた手順です。病院、歯科医院、接骨院で使用する保険とは異なり、はりきゅう、マッサージの保険は「療養費」といい、その扱い手順が特殊になります。

鍼灸、マッサージなど治療院で治療を受けたとき、その治療に妥当性があれば保険者から患者である被保険者(被扶養者)に療養費が支給されます。

鍼灸、マッサージの保険の取り扱いの場合には、一般の病院のように治療行為を現物支給できませんので、患者さんはいったん治療費を全額支払います。その額をあとで保険者(国保連など)に対して請求し、払い戻しを受ける方法が基本です。これを「償還払い」と言います。しかし現在は、「代理受領」が一般的になっていて、被保険者である患者さん本人は、治療院で治療費を全額支払うことはなく、負担額(3割から1割)のみを支払えば良いことになっています。治療院が患者さんに代わって保険者(国保連など)に対して療養費を請求する形を取ります。
つまり治療院が患者さんに代わってひと月ごと、治療のあった翌月に療養費の請求を保険者(国保連など)に対して行います。その際、治療院が保険者(国保連など)に提出する「療養費支給申請書」を作成しますので、内容を確認のうえ、書類の中の受給者委任欄に患者さん本人の印鑑を押してください。


保険治療を希望する方
現在、混合診療は法律的に認められていませんので、治療は保険対象部分のみになります。したがって治療時間は、鍼灸の場合でおよそ15分程度、マッサージの場合でおよそ10分程度と、保険を使わない実費治療とは異なる施術方法となります。


継続した治療を希望する方
すでに慢性化した疾患や長期の継続した治療が必要な場合、保険での治療がおすすめです。1回の同意書で最大で3ヶ月有効です。



 取り扱い手順

1.前項からすべて当てはまることを確認してください。
2.医師の同意書の作成
  同意書の書類は治療院にありますので、ご来院の際にお渡し致します。
3.保険治療の開始
  お医者さんに記入していただいた「同意書」、保険証、印鑑(シャチハタ不可)を持参してご来院ください。


 その他 注意事項

はりきゅうの保険治療は、同名疾患で他の医療(処方箋を含む)を保険で同時に受けることはできません。例えば整形外科と治療院を同時に、かつ、いずれも保険適応疾患名が「五十肩」の場合、保険治療を同時に受けることはできません。
マッサージの場合は他の医療との併用が可能です。

その他、何か不明な点はお問い合わせください。

職域保険の取り扱い
職域保険も国民健康保険、後期高齢者医療と同じく、はりきゅう、マッサージの保険は、療養費扱いとなります。ただし、職域保険の取り扱いに関しては、当院では「代理受領」は行っていません。保険治療であっても、まずは当院に治療費を全額お支払い戴き、後日、患者さんご本人が保険者に療養費を請求し、払い戻しを受けるという形になります。療養費の請求の際に必要な書類の作成は行います。

 対象者

次のからすべて該当する方が対象です。

保険者がはりきゅう、マッサージの保険を取り扱っていて、患者さんご本人による療養費請求が可能なこと
保険適応疾患であること
かかりつけの病院の先生に「同意書」を記入してもらえる方
保険治療を希望する方
継続した治療を希望する方

保険者がはりきゅう、マッサージの保険を取り扱っていて、患者さんご本人による療養費請求が可能なこと
職域保険の方は、保険者によってはりきゅう、マッサージの保険治療に関する対応が異なりますので、まずは患者さんご本人で保険者に以下の点についてお問い合わせくだい。

保険者に以下についてお尋ねください。

1.はりきゅう、マッサージを保険でかかれるか否か。
2.療養費の請求を患者さんご本人が行えるか否か。
3.療養費の請求の際に必要な書類はどうしたら良いか。国保と同じもので良ければ当院で用意します。
4.同意書は国保と同じもので良いか。国保と同じもので良ければ当院で用意します。


保険適応疾患であること
はりきゅうの場合;神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症
マッサージの場合;関節拘縮、筋麻痺等の症状


かかりつけの病院の先生に「同意書」を記入してもらえる方(重要)
はりきゅう、マッサージを保険で受けるには、かかりつけ医の「同意書」が必要です。
かかりつけのお医者さんに、はりきゅうまたはマッサージを保険でかかりたい旨を伝え、「同意書」を記入してもらえるかどうか聞いてみてください。もし、かかりつけのお医者さんが「同意書」に記入してくれるようでしたら、保険者指定の同意書をかかりつけのお医者さんに直接お渡しください。特に保険者指定のものがなければ当院より患者さんに「同意書」の書類をお渡しします。

なお、お医者さんに「同意書」を記入していただくのに、病院から1000円前後の文章料が請求されます。

これは国の法律で決められた手順です。病院、歯科医院、接骨院で使用する保険とは異なり、はりきゅう、マッサージの保険は「療養費」といい、その扱い手順が特殊になります。

鍼灸、マッサージなど治療院で治療を受けたとき、その治療に妥当性があれば保険者から患者である被保険者(被扶養者)に療養費が支給されます。

鍼灸、マッサージの保険の取り扱いの場合には、一般の病院のように治療行為を現物支給できませので、患者さんはいったん治療費を全額支払います。その額をあとで保険者に対して請求し、払い戻しを受ける方法が基本です。これを「償還払い」と言います。療養費の請求の際に必要な書類等がありましたら、お申し出下さい。


保険治療を希望する方
現在、混合診療は法律的に認められていませんので、治療は保険対象部分のみになります。したがって治療時間は、鍼灸の場合でおよそ15分程度、マッサージの場合でおよそ10分程度と、保険を使わない実費治療とは異なる施術方法となります。


継続した治療を希望する方
慢性化した疾患や長期の治療が必要な場合、保険での治療がおすすめです。1回の同意書で最大で3ヶ月有効です。



 取り扱い手順

1.前項からすべて当てはまることをご確認ください。
2.医師の同意書の作成
3.保険治療の開始
4.患者さんご本人が保険者に対して療養費をご請求

はりきゅう、マッサージの保険は制度上とても複雑かつその手続きが煩雑になっています。保険での治療を希望する方は、まずは一度、ご相談ください。 п@0465-47-6166
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