| 医療費控除について Tax reduction for medical expenses | ||||
| 領収証を希望する方はお申し出ください。 領収証の発行は、施術毎ごと、月ごと、年ごと、希望に応じて発行いたします。 紛失などによる再発行はできませんので、ご注意ください。 収入印紙は、印紙税法によって「鍼灸師などの発行する領収証は営業に関しない受取書」であるとして、貼り付けは免除されています。したがって領収証には収入印紙は貼付していませんのでご了承ください。 |
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| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う、治療に対する施術の対価は、医療費控除の対象です。 疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係しない施術は含まれません。 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除と言います。 ・納税者が、自分自身または自分と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 ・扶養の有無は問われません。 ・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 医療費控除の対象となる金額は、次の計算式で求められる金額のうち、最高で200万円です。 控除額=(実際に支払った医療費の合計−「イ」の金額) − 「ロ」の金額 「イ」の金額…保険金などで補填される金額 「ロ」の金額…10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額 ここで注意したいのは、控除額が払い戻しされるのではなく、所得から控除額が引かれ、課税所得が減るということです。例えば300万円の所得に税率10%がかかると、30万円の税金が発生します。ここで医療費控除額が10万円発生したとすると、300万円(所得)−10万円(医療費控除額)=290万円の所得に対して税率10%がかかりますので、29万円の税金となり、1万円の節税になるわけです。 確定申告の際に、医療費控除に関する事項を記載した申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類(例えば領収証)については、確定申告書に添付するか、提示してください。領収証のコピーは認められません。また、給与所得のある方は、源泉徴収票も必要になります。 |
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