1999年は、我が家にとっては忘れられぬ年となりました。自宅を建てたのでした。
「重要だった問題」
1.銀行から借入すると、自分の資産、親の資産をすべて1番抵当で担保に取られる可能性もあるので、すべて公的資金をつかう。もし、お金持ちでしたらこのような心配はありませんが、今時の銀行は、担保を多く取ります。それも、根抵当でしか認めていないし、大きい銀行では一番抵当しか認めないというところも多い。全部一番で1つの銀行にとられて、かつ親にまで迷惑かけるといざというとき大変します。担保物件が保証額を完全に上回っていても、すべて共同目録に加えさせようとします。あまりにえげつない。公的資金ですと、余分な担保は取らないし、普通の抵当権設定なので返し終わると抵当権自体が消えます。根抵当は消えません。今話題の根保証とおなじです。いずれにしても、一部銀行借入分が生じればいいようにされてしまいます。最初から負け。プランを練り直しましょう。
※これについては、実にばかばかしい話があります。事情のわかっている人は、みんな前述のように公的資金だけで済ますようで、そんな方が圧倒的に多いらしくて、それだと銀行側にメリットが少ないので銀行の併せ貸しをせざるを得ないような法改正をしようと、政府がまじめに考えているようです。銀行が不必要な担保を多く取り、かつ大?銀行ほど一番抵当でしか応じないという現実があるから、庶民は弱いながらも知恵を絞って強い相手とどう接して行くか考えていかざるを得ないでいるのに本末転倒とはこのことです。貸し渋りと似たような傲慢さ故の現症なのに、政府がまたもや銀行のためだけにこれをすすめれば予想以上の反発は必至と思います。とりあえず、見守って行かなければなりません。
対策1.住宅金融公庫と住宅財形融資を使う。給与所得のある家内に住宅財形貯蓄をさせていましたので、家の名義は家内のですが、すべて公的資金でまかなえました。住宅財形貯蓄については、専従者でも給与所得者になりますので加入できます。興味のある方は調べるのも簡単ですよ。
2.設計と都市計画法の関係ですが、私自身、「いわゆる宅建」を持っています。住宅の制限は、単体規定と集団規定というのがあります。単体規定は建築基準法によるもので、日本のどこで建てようが関係します。木造ならば高さがどうのこうの、3階建てならば柱の太さがどうのこうの、などです。もう一つの集団規定は、都市計画区域内にのみ存在する規定で、郊外で都市計画区域になっていないところには全く無関係です。また、高さ10mの制限は、第一種、第二種低層住宅専用区域にしかありません。ただ単に住宅地域だから、高さ制限が10mだなどと言うことは絶対にありません。もっとも、都会では日影規制が存在していることがありますが、すぐそばにマンションが建っているのに、木造だからだめなどと言うことは絶対にありません。業者にだまされないようにしましょう。そんな変なことをいう工務店は怪しいのでやめましょう。きっと、設計、施工上に自社にとって都合の悪いこと、いわば弱点を抱えているに違いありません。モデルハウスの担当者が知らない、知識がない場合もありますが、それこそ論外ですね。
対策2.T級建築士も宅建も両方持っている工務店に頼む。
3.分筆、分割の違いによるトラブル。同一敷地内に一軒しか建てられないのですが、建築基準法上の分割を行えば、実家のあいている敷地内にもう一軒建てることができます。この場合、母屋に抵当権などが残っているならば同じ銀行がよいでしょう。なぜなら、住宅金融公庫が必ず抵当権一番をとるので、順位変更をお願いしないといけないからです。その際、銀行が分筆を勧めても分割でいきたい旨、断固主張しないと、また、多額の抵当権設定費用や司法書士費用、その他諸々を支払う羽目になります。
対策3.銀行に分筆を勧められても、建築基準法上の分割という方法を行えば、同一敷地であっても家は建てられる。
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